令和5年度補正予算 需要家主導型太陽光発電導入支援事業(第二次公募(複数年度事業))
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
大規模補助枠:約162億円の事業規模
本事業は令和5年度補正予算として約162億円の補助上限額が設定されており、大規模な太陽光発電設備の導入を計画する事業者にとって有力な選択肢です。複数年度事業として設計されているため、長期的な事業計画に基づいた申請が可能です。中小規模の事業者から大規模プロジェクトまで幅広く対応できる柔軟な設計となっています。
自治体連携型で補助率2/3を実現
地方公共団体が所有する土地への設置、または地方公共団体出資事業者等が実施主体となる場合には、補助率が2/3以内に引き上げられます。自治体との連携により、地域への貢献と高い補助率の両方を実現できるため、自治体との協力関係を構築できる事業者に特に有利な制度設計となっています。
需要地外への設置が対象:需要家の柔軟な電力調達を支援
本事業の対象は、太陽光発電設備を需要地外に新規設置し、特定の需要家に長期間供給する事業です。FIPや自己託送の仕組みを使わないオフサイトPPAモデルが主な対象となり、需要家が直接再生可能エネルギーを活用できる環境整備を後押しします。
蓄電池の併設にも補助対象
太陽光発電設備と合わせて蓄電池を設置する場合にも補助が適用されます。蓄電池の補助率は1/4〜1/3と太陽光本体と異なりますが、電力の安定供給と調整力の強化を図る上で重要な位置づけとなっています。
地域共生を前提とした事業設計
需要家、小売電気事業者、発電事業者の三者が一体となって取り組む構造が求められており、単独事業者での申請ではなく、地域の電力エコシステム全体での連携が前提となります。地域共生の観点から、地元住民や自治体との合意形成プロセスが重視されます。
ポイント
対象者・申請資格
申請主体の要件
- 国内において事業活動を営んでいる法人であること
- 補助対象事業を行う者として公募要領に定める要件を満たすこと
- 需要家、小売電気事業者、発電事業者が一体となって取り組む体制を構築していること
事業内容の要件
- FIP認定を受けない太陽光発電設備の新規設置であること
- 自己託送によらない電力供給方式であること
- 特定の需要家に長期間電力を供給する事業計画であること
- 需要地外に太陽光発電設備を新規設置する事業であること
自治体連携型の追加要件
- 地方公共団体が所有する土地への設置であること、または
- 地方公共団体出資事業者等が実施主体となっていること
- 地域共生に係る取り組みを実施すること
対象業種
- 電気・ガス・熱供給・水道業が主な対象業種
- 太陽光発電事業、電力小売事業、エネルギーマネジメント事業を営む法人も該当可能性あり
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:公募要領の確認と事業スキームの検討
実施機関が公表する公募要領を精読し、自社が自治体連携型・一般型のどちらに該当するかを判断します。三者連携体制の構築に必要な関係事業者との協議を開始します。
ステップ2:自治体・関係事業者との連携協議
自治体連携型を目指す場合は、地方公共団体との事前協議を行い、土地使用や連携の合意を取り付けます。小売電気事業者・発電事業者との事業スキームを具体化し、役割分担と費用負担を明確にします。
ステップ3:事業計画書・申請書類の作成
発電量・供給電力量のシミュレーション、費用対効果の試算、地域共生への貢献内容を具体的に記載した事業計画書を作成します。公募要領で定められた様式に沿って申請書類一式を整備します。
ステップ4:申請書類の提出
公募期間内に実施機関の指定する方法で申請書類を提出します。不備がないよう事前に書類チェックリストで確認することを推奨します。
ステップ5:審査・採択通知の受領
実施機関による審査を経て採択通知が届きます。採択後は交付申請を行い、補助金の交付決定を受けてから事業を開始します。
ポイント
審査と成功のコツ
自治体との早期連携が補助率を左右する
三者連携体制の明確な役割分担を書面化する
長期供給契約の実現可能性を具体的に示す
地域共生の取り組みを定量的に示す
蓄電池併設による評価向上を狙う
ポイント
対象経費
対象となる経費
太陽光発電設備費(4件)
- 太陽光パネル(モジュール)本体費用
- パワーコンディショナー(PCS)費用
- 架台・基礎工事費
- 電気配線・接続工事費
蓄電池設備費(4件)
- 蓄電池本体費用
- 蓄電池用パワーコンディショナー費用
- 蓄電池設置工事費
- 蓄電池管理システム費用
系統連系関連費(3件)
- 系統連系工事費
- 変電設備費
- 送電線・配電設備費
計測・監視設備費(3件)
- 発電量計測システム費用
- 遠隔監視システム費用
- データロガー費用
工事費(3件)
- 造成・基礎工事費
- フェンス・外構工事費
- 道路整備費(設備設置に必要な場合)
事業管理費(3件)
- 事業計画策定費
- 環境影響調査費
- 許認可取得に係る費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 土地取得費・土地賃料(補助対象期間中の賃料は別途確認が必要)
- 既存設備の改修・修繕費用
- FIP認定を受けた設備に係る費用
- 自己託送スキームに係る設備費用
- 需要家の構内に設置する設備(オンサイト設備)
- 補助金申請手数料・コンサルタント費用
- 消費税(課税事業者の場合)
よくある質問
QFIPや自己託送を利用した場合は対象外になりますか?
はい、本事業はFIP認定を受けない、かつ自己託送によらない太陽光発電設備の新規設置が対象です。FIP制度や自己託送スキームを活用する事業は本補助金の対象外となります。再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)についても、本事業の趣旨と異なるため対象外となります。特定の需要家に長期供給するオフサイトPPAモデルが本事業の主な対象です。
Q需要家が自社敷地内に設置する太陽光パネルも補助対象ですか?
本事業は需要地外に太陽光発電設備を新規設置する事業が対象です。需要家の構内(オンサイト)への設置は対象外となります。需要地の外に設置した発電設備から電力系統を通じて特定の需要家に電力を供給するオフサイト型が本事業の対象モデルです。オンサイト設置を検討される場合は、他の再生可能エネルギー関連補助金をご確認ください。
Q自治体連携型の補助率2/3と一般型の補助率1/2は何が違いますか?
自治体連携型は、地方公共団体が所有する土地への設備設置、または地方公共団体出資事業者等が実施主体となる場合に適用される区分です。補助率が2/3以内と一般型(1/2以内)より高く設定されており、同じ投資規模でも自己負担額が大幅に異なります。例えば10億円の投資なら自治体連携型は最大6.67億円、一般型は最大5億円の補助となります。自治体との連携実績やパートナーシップが申請の鍵となります。
Q法人であれば業種を問わず申請できますか?
公募要領上は「国内において事業活動を営んでいる法人」が申請主体とされており、電気・ガス・熱供給・水道業が主な対象業種ですが、発電事業や電力小売事業を営む法人、また需要家側の法人も対象となり得ます。ただし、個人や個人事業主は対象外です。自社が対象に該当するかは公募要領の詳細要件を確認し、必要に応じて実施機関への事前相談をお勧めします。
Q蓄電池だけの申請は可能ですか?
本事業は太陽光発電設備の導入支援が主目的であり、蓄電池は太陽光発電設備に「併設」する形での補助が対象です。蓄電池単体での申請は対象外となります。蓄電池を申請する場合は、対応する太陽光発電設備の設置と一体的な事業計画として申請することが必要です。蓄電池の補助率は太陽光発電設備とは別に1/4〜1/3が適用されます。
Q複数年度事業とはどういう意味ですか?事業期間はどのくらいですか?
複数年度事業とは、1年度内に完結する事業ではなく、複数の年度にまたがって実施する事業を指します。太陽光発電設備の設計・調達・設置工事には相応の期間が必要なため、複数年度での事業実施が認められています。具体的な事業期間については公募要領で定められていますが、一般的に大規模太陽光発電設備の建設には2〜3年程度を要するケースが多いです。
Q本公募はすでに終了していますが、次回の公募はありますか?
現在のステータスは「closed(終了)」であり、本公募への新規申請は受け付けていません。次回の公募については実施機関の公式ウェブサイトや資源エネルギー庁の関連情報を定期的に確認することをお勧めします。本事業と同趣旨の補助金が次年度以降も予算措置される可能性はありますが、正式な情報は官公庁の発表をお待ちください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本事業と他の補助金・支援制度との併用については、原則として同一設備・同一経費への重複補助は認められていません。ただし、異なる設備や異なる経費を対象とする補助金との組み合わせは可能な場合があります。 エネルギー関連の主要な補助金との関係として、経済産業省・環境省が実施するZEB補助金や省エネ補助金は、建物の省エネ設備が対象であり、本事業の太陽光発電設備(需要地外設置)とは対象が異なるため、原則として併用検討の余地があります。ただし、同一の需要家建物に関連する補助金との併用は要注意です。 地方公共団体が独自に実施する再生可能エネルギー導入補助金については、国の補助金との重複受給禁止規定が設けられている場合が多いため、個別の確認が必要です。自治体連携型で申請する場合は、連携先自治体の補助制度との整合性を事前に確認することが不可欠です。 税制優遇措置(カーボンニュートラルに向けた投資促進税制等)は補助金とは性格が異なるため、条件を満たす場合は税制優遇との組み合わせが可能です。設備取得時の即時償却や税額控除との組み合わせにより、実質的な資金負担をさらに軽減できる可能性があります。 複数の補助金制度を検討する際は、必ず各制度の公募要領で「他の補助金との併用規定」を確認し、実施機関への事前相談を行うことを強く推奨します。
詳細説明
事業の背景と目的
本事業は、カーボンニュートラル実現に向けた再生可能エネルギーの普及拡大を加速させるため、令和5年度補正予算において約162億円の予算規模で設けられた国の補助金制度です。需要家が小売電気事業者・発電事業者と一体となって太陽光発電設備を需要地外に新規設置し、長期にわたって特定の需要家に電力を供給するオフサイトPPAモデルを支援します。
従来の再生可能エネルギー普及策がFIPや自己託送モデルを中心としていたのに対し、本事業はそれらの仕組みを使わない形での長期電力供給を対象とすることで、多様な需要家が再生可能エネルギーを活用できる環境を整備することを目的としています。
補助対象事業の詳細
補助の対象となる事業は、以下の要件をすべて満たすものです。
- FIP認定を受けない太陽光発電設備の新規設置であること
- 自己託送によらない電力供給方式であること
- 特定の需要家に長期間(一般的に20年程度)にわたり電力を供給すること
- 太陽光発電設備を需要地外に新規設置すること
- 地域共生を前提とした事業計画であること
蓄電池の併設も補助対象となりますが、太陽光発電設備とは異なる補助率(1/4〜1/3)が適用されます。蓄電池の活用により、電力供給の安定性を高めるとともに、電力系統への貢献も期待されています。
補助率と補助上限額
補助率はスキームの種類によって以下のように設定されています。
- 自治体連携型(太陽光発電設備):補助率2/3以内 — 地方公共団体所有の土地への設置、または地方公共団体出資事業者等が実施する場合
- 一般型(太陽光発電設備):補助率1/2以内 — 上記以外の場合
- 蓄電池(併設):補助率1/4〜1/3以内 — 自治体連携型・一般型の区分に応じて設定
事業全体の補助上限額は約162億円であり、複数年度事業として実施されます。個別事業への上限額については公募要領で確認が必要です。
自治体連携型のメリットと条件
自治体連携型は補助率が最大2/3と高く設定されており、同じ事業規模でも自己負担を大幅に軽減できます。例えば、10億円の設備投資に対して一般型では5億円の補助(1/2)、自治体連携型では6.67億円の補助(2/3)となり、その差は1.67億円に上ります。
自治体連携型として認められる要件は以下のとおりです。
- 地方公共団体(都道府県・市区町村)が所有する土地への太陽光発電設備の設置
- 地方公共団体出資事業者等(第三セクター等)が実施主体となること
自治体との連携協定や土地使用協議には時間を要するため、公募開始前から地方公共団体との協議を開始することが採択に向けた重要な準備となります。
申請主体の要件
申請できる者は、補助対象事業を行う者であって、公募要領に定める要件を満たす国内において事業活動を営んでいる法人です。個人や個人事業主は対象外です。主な申請主体の類型としては以下が想定されます。
- 発電事業者(太陽光発電所の設置・運営を行う法人)
- 小売電気事業者(需要家への電力供給を行う法人)
- 需要家側の法人(工場・施設等を保有する製造業者等)
- 地方公共団体出資事業者等(自治体連携型の場合)
事業スキームのイメージ
本事業の典型的なスキームは以下のとおりです。
- 発電事業者が需要地外に太陽光発電設備を新規設置・運営
- 小売電気事業者が発電した電力を電力系統を通じて需要家に供給
- 需要家が長期電力供給契約(PPA)に基づき再生可能エネルギー由来の電力を調達
- 自治体連携型の場合は地方公共団体が土地提供や事業参画で連携
地域共生への取り組み
本事業では地域共生が前提条件とされており、地域との合意形成や地域経済への貢献が求められます。具体的な地域共生の取り組みとしては、地域住民への説明会実施、地元企業の活用、地域雇用の創出、地域への電力料金還元などが例として挙げられます。審査においても地域共生への取り組みの具体性と実現可能性が評価されるため、地域住民や自治体との合意形成プロセスを明確にした事業計画の作成が重要です。
注意事項
- 本公募は第二次公募(複数年度事業)であり、第一次公募とは対象や要件が異なる場合があります
- 現在のステータスは「closed(終了)」であり、新規申請は受け付けていません
- 類似の制度が次年度以降も実施される可能性があるため、実施機関の最新情報を定期的に確認することを推奨します
- 補助金の交付決定前に事業を開始した場合は補助対象外となる場合があります