令和6年度働くパパママ育業応援奨励金【パパと協力!ママコース】
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
奨励金額:一事業者100万円の定額支給
育業促進に取り組んだ都内中小企業等に対し、一律100万円の奨励金が支給されます。補助率ではなく定額支給のため、申請要件を満たせば規模を問わず同額が受給できます。申請は一事業者1回限りのため、準備を整えて確実に申請することが重要です。
「父母の協力育業」が本コースの核心要件
本コースの最大の特徴は、女性従業員(母)だけでなく子の父も育業に関わることを前提としている点です。母の育業期間は子の2歳の誕生日前日までの間に合計180日以上364日未満(6か月以上1年未満)が必要で、父は子の出生日以降合計30日以上育業(予定でも可)していることが求められます。夫婦共同の育児参加を企業が支援する仕組みです。
産後休業日数の算入で要件達成がしやすい
産後休業から連続して育業している場合、産後休業の日数も育業日数に含めることができます。出産後8週間(約56日)の産後休業を経て育業に移行した場合、実質的な育業日数を124日以上確保すれば要件の180日をクリアできます。連続取得が算入の条件のため、産後休業から育業への切れ目ない移行が重要です。
取組計画の作成が必須:制度整備の好機に
奨励金受給には育業促進等に関する取組計画の作成が必須要件です。計画の策定を通じて業務引き継ぎ体制の整備、代替要員確保の仕組み作り、育業取得推進の社内周知など、職場環境の体系的な整備が促されます。取組計画は形式的な書類ではなく、実施可能な内容を具体的に記載することが求められます。
原職復帰後3か月経過後に申請可能
育業終了後に原職(育業前と同等の職務・勤務条件)へ復帰し、3か月が経過した後に申請できます。原職復帰の定義を正確に理解し、復帰前の職務内容・勤務条件を記録しておくことが確実な申請につながります。
ポイント
対象者・申請資格
事業者要件
- 東京都内に本社または主たる事業所を有する中小企業等であること
- 常時雇用する従業員数が300人以下であること
- 申請日時点で都税(法人事業税等)を滞納していないこと
- 過去(令和4~6年度)に「パパと協力!ママコース」の奨励金を受給していないこと(一事業者1回限り)
- 就業規則を作成して労働基準監督署に届出していること(従業員10名未満でも必要)
- 労働関係法令(最低賃金・36協定・年次有給休暇取得義務等)を遵守していること
- 風俗営業等に該当しないこと
- 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
対象となる女性従業員の要件
- 都内の対象事業者に雇用保険被保険者として産前休業開始前から6か月以上継続雇用されている女性従業員であること
- 産前休業開始1か月前の時点で都内事業所に所属・勤務していること
- 養育する子の2歳の誕生日前日までに合計180日以上364日未満の育業を取得していること(産後休業から連続の場合は産後休業日数を含む)
- 育業終了後に原職へ復帰し、就労実績が確認できること
- 申請企業代表者の三親等内の親族でないこと
取組・申請の要件
- 子の父が子の出生日以降合計30日以上育業(予定でも可)していること
- 育業促進等に関する取組計画(様式第1号別紙)を作成していること
- 対象の女性従業員に「東京都からのお知らせ」を案内したこと
- 原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内に申請すること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前確認と要件の整理
育業取得前・取得中から準備を始めることが成功の鍵です。女性従業員の育業日数(産後休業との連続性・合計日数)と子の父の育業取得予定を確認し、180日以上364日未満の範囲に収まることをシミュレーションします。東京しごと財団のホームページで募集要項・電子申請版を入手し、要件を把握してください。申請期限は原職復帰後3か月経過の翌日から2か月以内のため、逆算したスケジュールを立てます。
ステップ2:取組計画の作成
育業促進等に関する取組計画(様式第1号別紙)を作成します。計画には育業取得を促すための社内制度整備、業務引き継ぎ体制の整備、代替要員確保の仕組み、復職支援プログラムなど実施可能な具体的施策を盛り込みます。東京しごと財団の無料相談窓口(03-5211-2399)を活用して計画内容の確認を受けることをお勧めします。
ステップ3:必要書類の収集・作成
申請に必要な主な書類を収集します。育業取得を証明する書類(育業届・育業期間証明書)、子の父の育業取得を証明する書類(育業取得証明書等)、原職復帰を証明する書類(復帰辞令・出勤記録・賃金台帳等)、取組計画書、事業者関連書類(登記事項証明書・都税納税証明書等)が必要です。申請フォームはJグランツ(電子申請)と郵送申請の両方に対応しています。
ステップ4:申請の提出
Jグランツで電子申請する場合も、個人情報保護の観点から一部書類は郵送が必要です。Jグランツ利用には「GビズIDプライム」の取得が必要なため、余裕をもって準備してください。郵送申請の場合は「募集要項・郵送申請版」に従って提出します。申請期限を過ぎると、いかなる理由があっても受け付けされません。
ステップ5:審査・交付決定・奨励金受給
書類審査が行われ、不備がある場合は追加書類の提出を求められることがあります。審査通過後に交付決定通知が届き、指定口座に奨励金が振り込まれます。
ポイント
審査と成功のコツ
育業日数の正確な管理(180日以上364日未満の厳守)
父の育業取得実績の事前確認と証明書類の準備
実効性ある取組計画の作成と実施
原職復帰の要件を正確に理解する
申請期限の逆算管理と早期申請準備
ポイント
対象経費
対象となる経費
奨励金の対象となる取組(支給トリガーとなる育業実績)(5件)
- 女性従業員が子の父と協力しながら合計180日以上364日未満の育業を取得(子の2歳誕生日前日まで)
- 産後休業から連続して育業を取得(産後休業日数も算入可)
- 子の父が子の出生日以降合計30日以上育業を取得(予定でも可)
- 育業終了後に女性従業員が原職へ復帰し3か月継続就労
- 育業促進等に関する取組計画(様式第1号別紙)の作成と提出
取組計画に盛り込む育業促進施策(活用例)(5件)
- 業務引き継ぎマニュアルの整備・更新
- 代替要員確保・クロストレーニングの実施
- 育業取得推進に関する社内説明会・研修の開催
- 育業ハンドブック・社内周知資料の作成
- 育業取得者向けの職場復帰支援プログラムの整備
奨励金の活用先(事業者の裁量による使途)(5件)
- 育業中の代替要員確保・派遣スタッフ活用費用
- 育業促進のための社内制度整備・規程改訂費用
- 育業関連の研修・セミナー参加費用
- 職場復帰支援プログラムの導入・運営費用
- 育業取得促進ツール・ICTシステム導入費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(12件)
- 申請期限(原職復帰後3か月経過の翌日から2か月以内)を超過した申請
- 一事業者として2回目以降の申請(令和4~6年度を通じて1回限り)
- 育業日数が180日未満(産後休業含む合計で180日に満たない場合)
- 育業日数が365日以上(1年以上の育業はNEXTコース等の対象)
- 子の父の育業取得実績が30日未満または証明できない場合
- 育業終了後に原職(同等の職務・勤務条件)へ復帰していない場合
- 原職復帰後3か月が経過する前の申請
- 取組計画(様式第1号別紙)を作成していない場合
- 同一従業員の同一の子に係る育業について「ママコースNEXT」または「ママコース」と重複して申請する場合
- 都内に実質的な事業所を有しない事業者からの申請
- 常時雇用従業員数が300人超の大企業からの申請
- 申請時点で都税を滞納している事業者からの申請
よくある質問
Q「パパと協力!ママコース」と他のママコースの違いは何ですか?
最大の違いは「子の父の育業取得実績が要件に含まれる」点です。通常のママコースでは女性従業員の育業取得が中心ですが、本コースでは子の父が出生日以降合計30日以上育業していることが必須要件となります。また本コースの育業期間は180日以上364日未満(6か月以上1年未満)が対象で、1年以上の育業はNEXTコース等の対象となります。父母が協力して育児を担う家庭・職場環境を推進する趣旨の制度です。
Q育業日数の180日以上364日未満という要件に産後休業は含まれますか?
産後休業から連続して育業している場合に限り、産後休業の日数も育業日数に算入できます。出産後8週間(約56日)の産後休業を取得し、その後連続して育業に移行した場合、産後休業56日+育業124日=合計180日で最低要件をクリアできます。ただし「連続して」が要件のため、産後休業と育業の間に就業期間(職場復帰期間)があると算入できません。スケジュール設計は育業開始前から東京しごと財団に相談することをお勧めします。
Q子の父が別の会社に勤めている場合でも申請できますか?
申請するのは女性従業員が勤務する都内中小企業等です。子の父が別の会社に勤めている場合でも、父が自社または他社で育業を30日以上取得していることを証明できれば要件を満たす可能性があります。父の勤務先が発行する育業取得証明書が必要になりますので、育業計画の段階から父の職場へ証明書発行の依頼をしておくことをお勧めします。
Q取組計画はどのような内容を記載すればよいですか?
取組計画(様式第1号別紙)には育業促進に向けた自社の具体的な取り組みを記載します。主な内容例として、業務引き継ぎマニュアルの整備、代替要員確保の仕組み作り、育業取得推進のための社内周知(説明会・ハンドブック作成等)、職場復帰支援プログラムの導入、管理職への研修実施などが挙げられます。重要なのは実際に実施可能な内容を具体的に記載することです。東京しごと財団の相談窓口(03-5211-2399)で計画内容のアドバイスを受けることができます。
Q原職復帰とは何ですか?部署異動があった場合は対象外になりますか?
原職復帰とは、育業開始前と同等の職務内容・勤務場所・労働時間・賃金水準・役職等への復帰を指します。単に職場に戻るだけでなく、育業前の勤務条件が維持されていることが求められます。部署異動が伴う場合でも、職務の内容・権限・責任・労働条件が実質的に同等であれば認められる場合がありますが、大幅な職務変更や労働条件の引き下げを伴う場合は認められないケースがあります。判断に迷う場合は申請前に東京しごと財団へ相談してください。
Q申請は一事業者1回限りとのことですが、複数の女性従業員が育業を取得した場合はどうなりますか?
本コースは一事業者につき1回の申請が上限です。複数の女性従業員が要件を満たして育業を取得していても、事業者として受給できるのは1回のみです。最も確実に要件を満たせるケース・最初に申請できる状況で申請することをお勧めします。なお、他のコース(もっとパパコース等)は別途申請できる場合がありますので、複数の育業取得者がいる場合は組み合わせを検討してください。
QJグランツで申請する場合の注意点はありますか?
Jグランツで電子申請する場合でも、個人情報保護の観点から一部書類は郵送が必要です。電子申請後に「電子申請における郵送チェックリスト」に必要事項を入力し、郵送書類に同梱の上郵送してください。Jグランツの利用には法人共通認証基盤アカウント「GビズIDプライム」が必要で、ID発行に時間がかかるため余裕をもって準備してください。また、申請フォームの下書きや差し戻し対応の際はマイページの「申請履歴」から正しく操作しないと申請フォームが重複する場合があります。
Q就業規則の届出がない場合は申請できませんか?
就業規則を作成して労働基準監督署に届出していることが申請要件の一つです。通常は従業員10名以上の事業所に届出義務がありますが、本奨励金の申請にあたっては従業員数10名未満の事業所であっても労基署への届出が必要です。届出の際には労基署の受領印の確認が行われます。届出済みの就業規則がない場合は、申請前に作成・届出を完了させてください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本奨励金(パパと協力!ママコース)は、東京しごと財団が実施する「働くパパママ育業応援奨励金」シリーズの各コースとの間で以下の通り併給可否が定められています。 【令和6年度コースとの関係】 「パパコースNEXT」および「もっとパパコース」との併給は可能です。これらは男性従業員(子の父)の育業取得を対象とするコースのため、本コース(女性従業員を対象)と組み合わせることで、父母双方の育業を同時に支援することができます。同一の育業事案で父もパパコースNEXTやもっとパパコースの要件を満たす場合、事業者として両方の奨励金を受給できる可能性があります。 一方、「ママコースNEXT」との併給は条件付きで、同一従業員の同一の子に係る育業については重複申請が認められません。本コースで申請した育業事案と異なる従業員・異なる子に係るケースであれば申請できます。 「パパと協力!ママコース(本コース自身)」は、自身との重複申請は当然に不可です。 【過年度コースとの関係】 過年度(H30~R5年度)のパパコース・もっとパパコースとの併給は可能、過年度のママコースとの併給も同一従業員の同一の子に係る育業でなければ可能です。過年度の協力コース(パパと協力!ママコース)を受給した事業者は、令和6年度の本コースへの申請はできません。 【申請にあたっての注意点】 本コースと他コースを組み合わせて申請する場合は、同一従業員・同一の子への重複適用がないかを必ず事前に確認してください。不明な点は東京しごと財団(03-5211-2399)へ相談することを強く推奨します。また、同一代表者の別法人格からの申請も同一企業とみなされるため注意が必要です。
詳細説明
令和6年度働くパパママ育業応援奨励金【パパと協力!ママコース】とは
本奨励金は、公益財団法人東京しごと財団が東京都の施策として実施する制度です。都内中小企業等が女性従業員に対して子の父と協力した育業(育児休業)を取得させ、育業促進に関する取組計画を作成した場合に100万円が定額支給されます。女性の職場復帰・活躍推進と男性の育業促進を一体的に支援する東京都独自の制度です。
本コースの特徴:「父母の協力育業」が核心
「パパと協力!ママコース」の名称が示すとおり、本コースでは女性従業員(母)の育業取得に加え、子の父が子の出生日以降合計30日以上育業を取得していることが要件となります。母だけでなく父も育業に参加することで、夫婦共同での育児参加を企業が後押しする仕組みです。
支給要件の詳細
1. 育業日数の要件
女性従業員が子の2歳の誕生日前日までの期間に、子の父と協力しながら合計180日以上364日未満(6か月以上1年未満)の育業を取得することが必要です。
- 産後休業から連続して育業している場合は、産後休業の日数も育業日数に算入できます
- 365日以上(1年以上)の育業はNEXTコース等の対象となり、本コースの対象外です
- 産後休業約56日(8週間)+育業124日以上=合計180日以上で要件をクリアできます
2. 子の父の育業要件
- 子の出生日以降に合計30日以上の育業取得が必要です(予定でも可)
- 父が別の事業者に勤務している場合でも、父の育業取得証明書が必要です
3. 原職復帰の要件
- 育業終了後、育業前と同等の職務内容・勤務条件の職(原職)へ復帰すること
- 原職復帰後3か月が経過した後に申請が可能になります
- 原職とは、職務内容・勤務場所・労働時間・賃金水準が育業前と同等であることが求められます
4. 取組計画の要件
- 育業促進等に関する取組計画(様式第1号別紙)の作成が必須です
- 単なる形式的な計画ではなく、実施可能な育業促進施策を具体的に記載することが求められます
対象事業者の主な要件
- 東京都内に本社または主たる事業所を有する中小企業等
- 常時雇用する従業員数が300人以下
- 申請日時点で都税を滞納していないこと
- 令和4~6年度を通じて本コースの受給歴がないこと(一事業者1回限り)
- 就業規則を作成して労働基準監督署に届出していること(従業員10名未満でも必要)
- 過去5年間に重大な法令違反がないこと
申請の流れ
- 事前確認と準備:育業取得前から募集要項を確認し、日数シミュレーションと父の育業計画の調整を行います
- 取組計画の作成:育業促進に関する具体的な施策を盛り込んだ取組計画(様式第1号別紙)を作成します
- 育業取得の実施と記録:育業日数を正確に記録し、産後休業との連続性を確保します
- 原職復帰後3か月待機:復帰後3か月が経過するまで申請できません
- 書類収集と申請:必要書類を揃え、原職復帰後3か月経過の翌日から2か月以内に申請します
- 審査・交付決定:書類審査後に交付決定通知が届き、奨励金が振り込まれます
申請方法(Jグランツと郵送の併用)
本奨励金はJグランツ(電子申請)で申請できますが、個人情報保護の観点から一部書類は郵送が必要です。電子申請と郵送を組み合わせて提出します。Jグランツ利用には「GビズIDプライム」の取得が必要なため、余裕をもって準備してください。Jグランツが利用できない場合は郵送申請版でも対応可能です。
他コースとの併給関係
| コース | 併給可否 |
|---|---|
| パパコースNEXT(令和6年度) | ○ 可能 |
| もっとパパコース(令和6年度) | ○ 可能 |
| ママコースNEXT(令和6年度) | △ 同一従業員・同一の子は不可 |
| パパと協力!ママコース(本コース自身) | × 不可 |
同一代表者の別法人格からの申請も同一企業とみなされるため、過去に受給歴がある場合は申請できません。
問い合わせ先
公益財団法人 東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児支援担当係
電話:03-5211-2399(平日9:00〜17:00、昼休み12:00〜13:00除く)
所在地:東京都千代田区飯田橋3丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル11階