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やや難しい
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【令和6年度補正】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(テナントビルの省CO2改修支援事業)[二次公募]

基本情報

補助金額
4000万円
補助率: 1/3
0円4000万円
募集期間
2025-06-23 〜 2025-07-25
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい

この補助金のまとめ

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(テナントビルの省CO2改修支援事業)は、ビルオーナーとテナントがグリーンリース契約等を締結し、協働してテナントビルの省エネ化・省CO2化を進める際の設備導入等の費用を支援する国の補助金です。補助上限額は4,000万円、補助率は3分の1で、テナント専用部と共用部の両方が対象となります。既存テナントビルの低炭素化と、不動産賃貸借におけるグリーンリース契約の普及促進を目的としており、環境省所管の事業として2050年カーボンニュートラル達成に貢献します。全業種が対象で、ビルオーナーとテナントが環境負荷低減に関する合意を形成することが申請の前提条件です。

この補助金の特徴

1

グリーンリース契約に基づく協働型の省CO2支援

ビルオーナーとテナントが環境負荷低減に関するグリーンリース契約等を締結し、協働して省CO2化に取り組むことが条件です。単独での設備更新ではなく、オーナーとテナントの協力関係が前提となる画期的な仕組みです。

2

補助上限4,000万円の大型補助

テナント専用部と共用部を合算して最大4,000万円の補助が受けられます。大規模なテナントビルの省CO2改修にも十分対応できる補助金額であり、ビル全体の脱炭素化を推進できます。

3

テナント専用部と共用部の両方が対象

テナント専用部(a)と共用部または共用設備(b)の両方が補助対象です。ただし、共用部については、テナントの床面積割合がビル全体の延床面積の30%以上であることが条件となります。

4

グリーンリース契約の普及促進

本事業は設備導入支援だけでなく、グリーンリース契約という新しい不動産契約形態の普及も目的としています。環境配慮型のビル経営モデルを確立する先駆的な取り組みを後押しします。

5

全業種対象で幅広い活用が可能

テナントの業種を問わず申請可能です。オフィスビル、商業ビル、医療施設など、テナントが入居するあらゆる建物が対象となり得ます。

ポイント

グリーンリース契約の締結が必須条件という点がこの補助金の最大の特徴です。ビルオーナーとテナントの双方にとって省エネ投資のメリットを享受できる仕組みであり、補助上限4,000万円と大型なため、本格的なビル省CO2改修に最適です。テナントの床面積割合30%以上の要件にも注意が必要です。

対象者・申請資格

事業者要件

  • テナントが入居する既存建築物のビルオーナーであること
  • テナントとグリーンリース契約等を締結済み、または締結予定であること
  • 法人(株式会社、合同会社等)または個人事業主であること
  • 暴力団関係者でないこと

対象建築物の要件

  • テナントが入居する既存の建築物であること
  • 共用部を申請対象とする場合、テナントの床面積割合がビル全体の延床面積の30%以上であること
  • 新築建築物は対象外

グリーンリース契約の要件

  • ビルオーナーとテナントが環境負荷低減に関する契約や覚書を締結すること
  • 省エネ改修の費用負担や効果の享受方法について合意していること
  • 改修後の省エネ効果の測定・報告に双方が協力すること

事業内容の要件

  • 省CO2性の高い設備機器等を導入すること
  • 改修により一定以上のCO2排出削減効果が見込まれること
  • 補助事業期間内に事業を完了できること
  • 交付決定前に着工していないこと

ポイント

グリーンリース契約の締結がこの補助金の大前提です。テナントとの合意形成に時間がかかることが多いため、早期の交渉開始をお勧めします。また共用部を対象にする場合の「テナント床面積30%以上」の要件は意外と見落とされがちですので、事前に面積比を確認しておきましょう。

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申請ガイド

1

ステップ1:グリーンリース契約の準備

まず、テナントと省エネ改修に関する協議を行い、グリーンリース契約等の締結に向けた合意形成を図ります。省エネ改修による光熱費削減効果や環境面のメリットをテナントに説明し、費用負担の分担方法や省エネ効果の享受方法について取り決めます。契約書または覚書のドラフトを作成しておきましょう。

2

ステップ2:省CO2改修計画の策定

対象建物の現状のエネルギー消費量を調査し、どの設備をどのような省CO2設備に更新するかの計画を策定します。テナント専用部と共用部それぞれの改修内容と費用を明確にし、CO2削減効果を定量的に算出します。施工業者から詳細な見積もりを取得しましょう。

3

ステップ3:申請書類の作成・提出

jGrants(電子申請システム)を通じて申請します。GビズIDプライムアカウントが必要です。事業計画書、グリーンリース契約書(案)、経費内訳書、CO2削減効果算定資料、建物の図面・写真、見積書等を揃えて提出します。テナント専用部と共用部の面積比率の資料も必要です。

4

ステップ4:審査・交付決定

提出書類に基づき、事業の妥当性、グリーンリース契約の内容、CO2削減効果、経費の適正性等が審査されます。審査には数週間を要します。交付決定通知を受領後に工事着手が可能となります。交付決定前の着工は補助対象外です。

5

ステップ5:事業実施・完了報告

交付決定後、計画に基づいて省CO2改修工事を実施します。テナント専用部の工事についてはテナントの営業スケジュールとの調整が重要です。工事完了後、実績報告書を提出し、審査を経て補助金が交付されます。グリーンリース契約に基づく省エネ効果の測定・報告も求められます。

ポイント

テナントとのグリーンリース契約の交渉・締結が最大のハードルです。テナントにとっての具体的なメリット(光熱費削減額の試算等)を数値で示すことが交渉の鍵です。また、テナント専用部の工事はテナントの営業に影響するため、工事スケジュールの事前調整を入念に行いましょう。

審査と成功のコツ

グリーンリース契約の質を高める
審査では、グリーンリース契約の内容が重視されます。単なる形式的な覚書ではなく、省エネ改修の費用分担、効果の計測方法、改修後の運用ルールなどを具体的に定めた充実した契約内容にしましょう。先進的なグリーンリース事例を参考にすると効果的です。
CO2削減効果を最大化する改修計画
テナント専用部と共用部を一体的に改修することで、ビル全体のCO2削減効果を最大化する計画を立てましょう。個別設備の更新だけでなく、BEMSの導入等によるビル全体のエネルギーマネジメントを組み合わせると評価が高まります。
テナントとの協働体制の具体性
省エネ改修後のエネルギー管理をオーナーとテナントがどのように協働して行うかを具体的に示しましょう。定期的なエネルギー使用量の共有、省エネ目標の設定、改善活動の実施体制などを計画に盛り込むことが重要です。
費用対効果の明確な提示
投資額に対するCO2削減量やエネルギーコスト削減額を明確に示しましょう。補助金を活用した場合の投資回収年数を試算し、経済合理性のある改修計画であることを証明することが採択率向上につながります。

ポイント

グリーンリース契約の「質」が採択の鍵です。形式的な覚書ではなく、費用分担・効果享受・継続運用に関する具体的な取り決めを盛り込んだ本格的な契約を目指しましょう。テナント専用部と共用部の一体的改修により相乗効果を示せると、審査評価が大きく向上します。

対象経費

対象となる経費

空調設備(4件)
  • 高効率パッケージエアコン
  • ビル用マルチエアコン
  • 全熱交換器
  • GHP(ガスヒートポンプ)
照明設備(4件)
  • LED照明器具
  • 照明制御システム
  • タスクアンビエント照明
  • 調光制御装置
断熱改修(3件)
  • 高断熱窓(Low-Eペアガラス)
  • 外壁断熱材
  • 屋上断熱防水
エネルギー管理システム(4件)
  • BEMS
  • テナント別電力計測装置
  • デマンドコントローラー
  • エネルギー見える化システム
給湯・衛生設備(3件)
  • 高効率給湯器
  • 節水型衛生器具
  • ヒートポンプ給湯機

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 土地の取得費・賃借料
  • 建物の解体・撤去費
  • 一般管理費・事務経費
  • 消費税
  • テナント入替に伴う内装工事費(省CO2に関係しないもの)
  • グリーンリース契約の締結に係る弁護士費用
  • 省CO2性能向上を伴わない修繕費
  • 補助事業期間外に発生した経費

よくある質問

Qグリーンリース契約とは何ですか?
A

グリーンリース契約とは、ビルオーナーとテナントが環境負荷の低減に関して取り決める契約や覚書のことです。省エネ改修の費用負担方法、光熱費削減効果の分配、エネルギー管理への協力などを規定します。本補助金の申請にはこの契約の締結が必須条件です。

Q補助上限4,000万円の内訳はどうなりますか?
A

テナント専用部(a)と共用部または共用設備(b)を合算して4,000万円が上限です。それぞれの区分に個別の上限はなく、合計で4,000万円以内であれば配分は自由です。

Qテナントの床面積割合30%以上とはどういう意味ですか?
A

共用部の改修を補助対象にする場合、グリーンリース契約を締結しているテナントの専有面積がビル全体の延床面積の30%以上を占めている必要があります。テナント専用部のみの申請であれば、この要件は適用されません。

Qビルオーナーとテナント、どちらが申請者になりますか?
A

原則としてビルオーナーが申請者となります。ただし、具体的な申請者の要件は公募要領で確認してください。グリーンリース契約に基づき、テナントと協働して事業を実施することが求められます。

Qテナントが複数いる場合はどうなりますか?
A

複数のテナントがいる場合、全テナントとグリーンリース契約を締結する必要はありませんが、対象となるテナント専用部のテナントとは契約が必要です。共用部を対象にする場合は、契約を締結しているテナントの床面積割合が30%以上であることが条件です。

Q既にテナントと省エネに関する覚書がある場合、それをグリーンリース契約として使えますか?
A

既存の覚書がグリーンリース契約の要件を満たしていれば活用可能です。環境負荷低減に関する具体的な取り決め(費用負担、効果の共有、エネルギー管理への協力等)が含まれているか確認し、不足があれば内容を補完してください。

Q他の省CO2補助金と併用できますか?
A

同一の補助対象経費について、国の他の補助金との併用はできません。同じ環境省の補助金シリーズ(空き家省CO2改修、民間建築物省CO2改修等)との重複申請も不可です。補助対象外の経費には地方自治体の補助金を活用できます。

Qグリーンリース契約を締結するメリットは何ですか?
A

ビルオーナーにとっては省エネ投資の回収が確実になり、ビルの資産価値が向上します。テナントにとっては光熱費の削減とESG対応が可能になります。双方にとって環境配慮型のビル経営を実現でき、本補助金の活用で初期投資も軽減されます。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は環境省所管の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の一事業であり、同一の補助対象経費について国の他の補助金と併用することはできません。ただし、補助対象外の経費(内装工事費等)に対して地方自治体の補助金を活用することは可能です。また、同じ環境省の補助金シリーズ(空き家省CO2改修、民間建築物省CO2改修等)との重複申請もできません。自己負担分の資金調達として、日本政策金融公庫の環境・エネルギー対策資金や、民間金融機関のグリーンローン・サステナビリティリンクローンの活用が考えられます。さらに、グリーンリース契約に基づく省エネ投資として、ESCO事業との組み合わせを検討することも有効です。なお、国土交通省の既存建築物省エネ化推進事業との内容の重複にも注意が必要です。

詳細説明

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(テナントビルの省CO2改修支援事業)の詳細解説

本補助金は、環境省が推進するテナントビルの脱炭素化施策として、ビルオーナーとテナントの協働による省CO2改修を支援するものです。令和6年度補正予算に基づく二次公募として実施されています。

事業の背景と目的

テナントビルにおける省エネ改修は、ビルオーナーが投資しても光熱費削減のメリットはテナントが享受するという「スプリットインセンティブ」の問題から、なかなか進まないのが実情です。本事業は、グリーンリース契約によってこの問題を解消し、オーナーとテナントが協働して省CO2化に取り組む仕組みを支援・普及させることを目的としています。

グリーンリース契約とは

グリーンリース契約とは、ビルオーナーとテナントが環境負荷の低減に関して取り決める契約や覚書のことです。省エネ改修の費用負担方法、光熱費削減効果の分配、エネルギー管理への協力体制などを規定します。この契約により、オーナーは投資回収の見通しが立ち、テナントは光熱費削減や環境配慮のメリットを享受できます。

補助金額と補助率

補助上限額はテナント専用部(a)と共用部(b)を合算して4,000万円、補助率は3分の1です。共用部を対象とする場合、テナントの床面積割合がビル全体の延床面積の30%以上である必要があります。

対象設備

  • 空調設備:高効率パッケージエアコン、ビル用マルチエアコン、全熱交換器等
  • 照明設備:LED照明、照明制御システム、タスクアンビエント照明等
  • 断熱改修:高断熱窓、外壁断熱、屋上断熱防水等
  • BEMS:ビルエネルギー管理システム、テナント別電力計測装置等
  • 給湯・衛生設備:高効率給湯器、節水型器具等

申請のポイント

本補助金の特徴は、グリーンリース契約の締結が前提条件となっている点です。形式的な覚書ではなく、費用負担・効果享受・継続運用に関する具体的な取り決めを含む充実した内容が求められます。テナントとの交渉・合意形成に十分な時間を確保することが重要です。

テナント専用部と共用部の区分

テナント専用部(a)は、テナントが専有する区域内の設備改修が対象です。共用部(b)は、エントランス、廊下、エレベーターホール等の共用スペースや、受変電設備、共用空調等の共用設備が対象です。それぞれの経費を明確に区分して申請する必要があります。

問い合わせ先

一般社団法人静岡県環境資源協会 省CO2促進事業支援センターが事務局です。グリーンリース契約の作成方法や申請書類の記載方法について、事前相談を行うことをお勧めします。