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令和7年度SDS電子化補助金

基本情報

補助金額
100万円
補助率: 補助金上限額と補助対象経費の1/2のうち小さい額
0円100万円
募集期間
2025-08-01 〜 2026-01-09
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途販路拡大・海外展開をしたい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい

この補助金のまとめ

令和7年度SDS電子化補助金は、化学物質の危険性・有害性情報を記載した安全データシート(SDS)の電子化を支援する補助金です。標準フォーマットによる電子データでの出力・入力に対応したシステムの導入、または既存システムへの標準フォーマット機能の追加費用の一部を補助します。補助上限額は100万円で、補助対象経費の1/2が上限です。化学物質による労働災害の防止を目的とし、中小企業者が対象です。中央労働災害防止協会が事務局を務め、申請期間は令和8年1月9日まで延長されています。ただし予算上限に達した場合は受付停止の可能性があります。

この補助金の特徴

1

上限100万円・補助率1/2でシステム導入を支援

SDS電子化に必要なシステム導入費用の1/2を補助し、上限額は100万円です。新規システムの導入だけでなく、既存システムへの機能追加も対象となるため、企業の現状に合わせた柔軟な対応が可能です。

2

標準フォーマット対応で業界全体の効率化に貢献

SDSの標準フォーマットによる電子データの出力・入力に対応することが要件です。業界統一のフォーマットに準拠することで、取引先との情報伝達が効率化され、サプライチェーン全体での化学物質管理の精度が向上します。

3

労働災害防止に直結する実用的な補助金

化学物質による労働災害防止を直接的な目的とした補助金です。SDSの電子化により、危険性・有害性情報の迅速・的確な通知が実現し、作業現場での安全管理レベルが向上します。

4

中小企業に特化した支援制度

資本金や従業員数に基づく中小企業者を対象としており、業種ごとに明確な基準が設定されています。化学物質を取り扱う中小企業のデジタル化を後押しし、大企業との情報管理格差の解消に貢献します。

5

申請期間が延長され利用しやすい

当初の申請期限が令和8年1月9日まで延長されており、じっくりとシステム選定・導入計画を検討できます。ただし、予算上限に達した場合は期限前でも受付停止となるため、早めの申請が推奨されます。

ポイント

SDSの電子化は2024年以降の化学物質管理規制強化に伴い急務となっている取組です。本補助金は比較的申請が容易で、中小企業のGHS対応やリスクアセスメント体制の構築にもつながります。予算上限に達し次第終了のため、検討中の方は早めの申請をお勧めします。

対象者・申請資格

業種別の資本金・従業員数要件

  • 資本金3億円以下の法人、または従業員300人以下の事業者
  • 資本金1億円以下の法人、または従業員100人以下の事業者
  • 資本金5千万円以下の法人、または従業員100人以下の事業者
  • 資本金5千万円以下の法人、または従業員50人以下の事業者

対象となるシステム導入

  • 標準フォーマットによる電子データでの出力・入力に対応した新規システムの導入
  • 既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力機能の追加

補助事業者の認定

  • 上記の中小企業者のうち、補助事業者(中央労働災害防止協会)が適当と認める者が対象

ポイント

本補助金は業種ごとに資本金・従業員数の基準が異なります。特に卸売業・サービス業・小売業は一般業種より厳しい基準が設定されているため、自社がどの業種区分に該当するかを正確に把握することが重要です。「主たる事業」の業種で判定されますのでご注意ください。

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申請ガイド

1

ステップ1:要件確認と情報収集

中央労働災害防止協会のウェブサイト(https://www.jisha.or.jp/chusho/sds/index.html)から詳細情報を確認します。よくある質問(FAQ)も公開されていますので、併せて確認してください。自社の業種・規模が中小企業者の要件を満たすか、導入予定のシステムが標準フォーマット対応であるかを確認しましょう。

2

ステップ2:導入システムの選定

SDS電子化に対応したシステムを選定します。新規導入と既存システムへの機能追加のいずれかを検討し、標準フォーマットによる電子データの出力・入力に対応しているかを確認してください。複数のベンダーから見積もりを取得し、費用対効果を比較検討しましょう。

3

ステップ3:申請書類の作成

公募要領に従い、申請書類を作成します。システム導入の目的、導入するシステムの概要、経費見積もり、導入スケジュールなどを記載します。中小企業者であることを証明する書類(登記事項証明書、確定申告書等)も準備してください。

4

ステップ4:jGrantsでの申請

jGrants(電子申請システム)を通じて申請を行います。GビズIDプライムアカウントが必要です。申請期間は令和8年1月9日まで延長されていますが、予算上限に達した場合は期限前に受付停止となるため、できるだけ早めに申請しましょう。

5

ステップ5:システム導入と精算

採択後、計画に沿ってシステムを導入します。導入完了後は実績報告書を提出し、確定検査を経て補助金が交付されます。請求期間は令和8年3月3日まで延長されています。導入後はシステムの運用開始とSDSの電子化を着実に進めてください。

ポイント

本補助金は予算上限に達し次第受付停止となる「早い者勝ち」方式です。申請期間が延長されていますが、油断は禁物です。システムの選定と見積もり取得を並行して進め、準備が整い次第速やかに申請することをお勧めします。

審査と成功のコツ

標準フォーマット対応の確実性
導入するシステムが標準フォーマットによる電子データの出力・入力に確実に対応していることを示す必要があります。ベンダーの仕様書や対応証明を添付し、技術的な要件を満たすことを明確にしましょう。
費用の適正性
補助対象経費が適正であることを示すために、複数ベンダーからの見積もり比較や、システム導入の必要性・妥当性を丁寧に説明しましょう。過度な仕様のシステムは経費の適正性を疑われる可能性があります。
化学物質管理体制の改善計画
単なるシステム導入にとどまらず、SDS電子化を通じた化学物質管理体制全体の改善計画を示すと評価が高まります。リスクアセスメントの実施体制やGHS対応の取組も含めて記載しましょう。
導入効果の具体化
SDS電子化により、情報伝達の迅速化、ヒューマンエラーの削減、取引先との連携強化など、どのような効果が得られるかを具体的に記載してください。

ポイント

本補助金は比較的採択率が高い制度ですが、「標準フォーマット対応」という要件を確実に満たすことが最も重要です。導入前にベンダーと標準フォーマットへの対応状況を入念に確認し、申請書にも明記してください。

対象経費

対象となる経費

システム導入費(3件)
  • SDS電子化対応システムのソフトウェア購入費
  • ライセンス費用(初年度分)
  • クラウドサービスの初期導入費用
機能追加費(3件)
  • 既存システムへの標準フォーマット対応機能の追加開発費
  • カスタマイズ費用
  • データ移行費用
導入支援費(3件)
  • システムの初期設定費用
  • 導入コンサルティング費用
  • 操作研修・トレーニング費用
関連機器費(2件)
  • システム運用に必要なハードウェア費用
  • バーコードリーダー等の周辺機器費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • システムの年間保守・運用費用(初年度以降)
  • 通常の事業運営に係る一般管理費
  • 消費税および地方消費税
  • 既に導入済みのシステムの費用
  • 標準フォーマット対応と関連しないシステム機能の費用
  • 社内人件費
  • 通信費・光熱水費等の間接経費
  • 他の補助金で賄われる経費

よくある質問

QSDSとは何ですか?
A

SDS(Safety Data Sheet:安全データシート)とは、化学物質や化学物質を含む混合物の危険性・有害性情報、取扱い上の注意事項などを記載した文書です。労働安全衛生法に基づき、一定の化学物質について譲渡・提供時の交付が義務付けられています。

Q補助金額はいくらですか?
A

補助上限額は100万円で、補助対象経費の1/2のうち小さい額が補助されます。例えば対象経費が150万円の場合は75万円、300万円の場合は上限の100万円が補助されます。

Qどのようなシステムが補助対象ですか?
A

標準フォーマットによる電子データでの出力・入力に対応した新規システムの導入、または既存システムへの標準フォーマット形式による出入力機能の追加が対象です。標準フォーマットに対応していることが必須条件です。

Q大企業は申請できますか?
A

いいえ、本補助金は中小企業者が対象です。業種に応じて資本金3億円以下(一般業種)などの基準があり、この基準を超える大企業は対象外です。

Q申請期限はいつまでですか?
A

申請期間は令和8年1月9日まで延長されました。ただし、予算上限に達した場合は期限前に受付を停止する場合があります。その場合はホームページでお知らせされますので、早めの申請をお勧めします。

Q既存システムの機能追加も対象ですか?
A

はい、既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力機能の追加も補助対象です。新規システム導入だけでなく、既存環境への機能拡張にも対応しています。

Q化学物質を直接製造していなくても申請できますか?
A

化学物質を取り扱い、SDSの受領・管理・交付を行う事業者であれば申請可能です。化学物質の製造に限らず、卸売業や小売業なども業種別の基準を満たせば対象となります。

Q問い合わせ先はどこですか?
A

中央労働災害防止協会 SDS電子化補助金事務センターが窓口です。TEL:03-6809-4774 で問い合わせできます。FAQも公式サイトで公開されていますので、まずはそちらもご確認ください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は厚生労働省所管の補助金であり、同一システム・同一経費に対して他の国庫補助金との併用はできません。ただし、化学物質管理全体の高度化に向けて、異なる費目で他の支援制度を活用できる可能性があります。例えば、IT導入補助金を活用した基幹システムの整備、ものづくり補助金を活用した製造設備のデジタル化など、SDS電子化以外の部分で他の支援制度との組み合わせが考えられます。また、労働安全衛生分野では「エイジフレンドリー補助金」や「団体経由産業保健活動推進助成金」など、職場環境改善に関する他の支援制度も充実しています。化学物質管理のDX推進を総合的に進めるために、複数の支援制度を戦略的に組み合わせることをお勧めします。

詳細説明

令和7年度SDS電子化補助金とは

SDS電子化補助金は、化学物質の安全データシート(SDS:Safety Data Sheet)の電子化を支援する補助金です。標準フォーマットによるSDSの電子データ化を推進することで、化学物質による労働災害の防止を図ることを目的としています。中央労働災害防止協会が事務局を務めています。

SDSとは

SDS(安全データシート)とは、化学物質や化学物質を含む混合物を他の事業者に譲渡・提供する際に、その化学物質の危険性・有害性や取扱い上の注意事項などを記載して交付する文書です。労働安全衛生法に基づき、一定の化学物質について交付が義務付けられています。

なぜSDS電子化が重要なのか

化学物質管理規制の強化に伴い、SDSの作成・交付・管理の負担が増大しています。紙ベースでのSDS管理は、情報の検索性・更新性が低く、取引先間での情報伝達にも時間がかかります。標準フォーマットによる電子化を行うことで、危険性・有害性情報の迅速・的確な通知が実現し、サプライチェーン全体での化学物質管理が効率化されます。

補助金額・補助率

補助上限額は100万円で、補助対象経費の1/2のうち小さい額が補助金額となります。例えば、対象経費が300万円の場合は100万円(上限)、対象経費が150万円の場合は75万円(1/2)が補助されます。

対象事業者

中小企業者が対象で、業種ごとに以下の基準が設けられています。

  • 一般業種:資本金3億円以下または従業員300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
  • サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下
  • 小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下

対象となるシステム導入

以下のいずれかに該当するシステム導入が補助対象です。

  • 標準フォーマットによる電子データでの出力・入力に対応した新規システムの導入
  • 既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報の出入力機能の追加

申請期間に関する重要なお知らせ

申請期間は令和8年1月9日まで延長されました。また、請求期間も令和8年3月3日まで延長されています。ただし、期日前であっても予算の上限に達する場合等は受付を停止する場合があり、その場合はホームページでお知らせされます。

申請方法

jGrants(電子申請システム)を通じて申請を行います。GビズIDプライムアカウントが必要です。詳細な手続きについては、事務局のウェブサイトをご確認ください。

問い合わせ先

中央労働災害防止協会 SDS電子化補助金事務センター
TEL:03-6809-4774

関連情報

参照URL:https://www.jisha.or.jp/chusho/sds/index.html
よくある質問:https://www.jisha.or.jp/Portals/0/resources/sds/pdf/r07_sds_q_a.pdf