【令和7年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域再エネ水素ステーション保守点検等支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
既設水素ステーションの維持・向上に特化
新規導入ではなく、環境省の導入事業で既に整備された再エネ水素ステーションの保守点検と高効率化改修を支援する、維持管理に特化した補助金です。
「保守」と「改修」の2つの事業類型
保守点検事業(補助率2/3)と設備の高効率化改修事業(地公体・中小企業は2/3、その他は1/2)の2類型があり、ステーションの安定稼働と性能向上の両方をカバーしています。
再エネ100%の水素製造が条件
水素製造に要する電力の全相当分が太陽光発電や風力など再生可能エネルギー由来で賄われていることが条件です。J-クレジットやグリーン電力証書の活用も認められています。
FCV運用実績と連動した要件
保守事業では、水素ステーションから水素を供給するFCV等の年間予定走行距離等の達成が求められ、実際の水素利用促進と連動した設計となっています。
幅広い事業主体が対象
民間企業、地方公共団体、独立行政法人、一般社団・財団法人など、多様な事業主体が申請可能です。
ポイント
対象者・申請資格
事業主体の要件
- 民間企業(リース・レンタル事業者含む)
- 地方公共団体
- 独立行政法人
- 地方独立行政法人
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
- 法律により直接設立された法人
- その他環境大臣の承認を得て適当と認められる者
対象施設の要件(共通)
- 環境省の地域再エネ水素ステーション導入事業で整備されたステーションであること
- 水素製造に要する電力の全相当分が再エネ由来で賄われていること
- 法定耐用年数を迎えていない、または今年度迎えない施設であること(保守の場合)
保守事業の要件
- FCV等の年間予定走行距離等を達成すること
- システム全体の消費電力量が再エネ発電設備の発電電力量を超過しないこと
- 消費電力量と再エネ発電量を計測できる体制があること
改修事業の要件
- エネルギー効率の向上に寄与する部品・部材の交換であること
- 水素製造装置スタック関連経費が対象
- 交換後の設備を稼働させるための調整も含む
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:対象施設の確認と現状把握
まず自施設が環境省の地域再エネ水素ステーション導入事業で整備されたものであること、および法定耐用年数を迎えていないことを確認します。再エネ発電量と消費電力量のバランス、FCV等の利用状況も把握しましょう。
ステップ2:事業類型の選択と計画策定
保守点検事業と高効率化改修事業のどちらを申請するかを決定し、具体的な作業内容と見積もりを準備します。保守の場合はFCV等の年間走行距離計画も策定が必要です。再エネ電力が不足する場合は、証書購入等の対応策も計画に含めましょう。
ステップ3:CO2削減量の算出
事業によるCO2排出削減量を算出し、その過程と根拠を整理します。保守・改修による稼働率向上やエネルギー効率改善がどの程度のCO2削減に寄与するかを定量的に示します。
ステップ4:申請書類の作成・提出
公募要領に従い申請書類を作成します。jGrantsでの申請が可能です。申請後は担当者のメールアドレス確認のため、応募アドレス(suiso_oubo@heco-hojo.jp)に申請済みの旨の電子メールを送付してください。
ステップ5:審査・事業実施・実績報告
審査を経て交付決定後、保守点検または改修事業を実施します。事業完了後に実績報告書を提出し、補助金の交付を受けます。事業完了後も一定期間のCO2削減量実績報告が求められます。
ポイント
審査と成功のコツ
再エネ電力バランスの適切な管理
FCV利用実績の確保
高効率化改修の効果の定量化
長期的な運用継続計画の提示
ポイント
対象経費
対象となる経費
保守点検費用(5件)
- 水素ステーション定期点検費用
- 水電解装置の保守点検費用
- 水素貯蔵設備の点検・検査費用
- 安全装置・計測機器の校正・点検費用
- エネルギーマネジメントシステムの保守費用
高効率化改修費用(3件)
- 水素製造装置スタック交換費用
- スタック関連部品・部材の費用
- 交換後の設備調整・試運転費用
再エネ電力不足対応(4件)
- 再エネ発電設備の増設費用(FIT売電しないもの)
- 再エネ由来J-クレジット購入費
- グリーン電力証書購入費
- 非化石証書購入費
対象外の経費
対象外の経費一覧(10件)
- 水素ステーションの新規導入費用
- 消費電力量・発電量を計測する計器類の設置費用
- 法定耐用年数を迎えた施設の保守費用
- FCV等の購入・リース費用
- 建屋の建築・改修費用
- 土地の取得費・賃借料
- 人件費(自社職員の給与・賞与)
- 消耗品費・光熱水費等の経常的経費
- 補助事業に直接関係のない経費
- 税金(消費税等)
よくある質問
Qどのような水素ステーションが対象ですか?
環境省の地域再エネ水素ステーション導入事業で整備された再エネ水素ステーションのみが対象です。その他の水素ステーションは対象外となります。
Q保守事業と改修事業の違いは何ですか?
保守事業は水素ステーションの定期的な保守点検を支援するもので補助率2/3・上限220万円です。改修事業は水素製造装置スタックの交換等による高効率化を支援するもので、補助額の上限はありません。
Q再エネ電力が不足する場合はどうすればよいですか?
再エネ発電設備の増設(FIT売電しないもの)、余剰電力がある既設再エネ設備からの補填、再エネ由来J-クレジット・グリーン電力証書・非化石証書の購入で対応できます。これらの併用も可能です。
Q法定耐用年数を迎えた施設は対象ですか?
保守事業では、法定耐用年数を既に迎えている、または今年度迎える施設は対象外です。改修事業については、再エネ由来電力の条件を満たせば申請可能です。
Q電力計測の計器類は補助対象ですか?
いいえ、消費電力量と発電量を計測する計器類の設置費用は補助対象外です。ただし計測体制の確保は要件であるため、未設置の場合は自己負担で交付申請時までに設置する必要があります。
Q申請後に何か手続きが必要ですか?
はい、申請後に担当者のメールアドレス確認のため、応募アドレス(suiso_oubo@heco-hojo.jp)に申請済みの旨を記載した電子メールを送付する必要があります。
QFCV等の走行距離達成とは具体的に何ですか?
保守事業の要件として、水素ステーションから水素を供給するFCV(燃料電池自動車)等の年間予定走行距離等を達成する必要があります。水素の実需要があることを示す要件です。
Q混焼設備の改修も対象ですか?
改修事業の対象は水素製造装置スタック関連の部品・部材の交換とその調整です。水素ボイラー等の利用側機器の改修は本補助金ではなく、別の補助金(再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業)の対象となる場合があります。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は環境省の水素関連補助金の一つで、同じ「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」の枠組みに属するID431の「再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業」とは対象が異なります。本補助金は既設ステーションの保守・改修に特化しているため、新規設備導入が必要な場合はID431の補助金を検討してください。また、FCV導入については経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」との組み合わせが有効です。地方公共団体の場合、自治体独自の環境関連予算や地方創生交付金との併用も検討に値します。再エネ発電設備の増設が必要な場合は、環境省の他の再エネ導入補助金との組み合わせも可能性があります。
詳細説明
補助金の概要
本補助金は、環境省の地域再エネ水素ステーション導入事業で整備された再エネ水素ステーションの保守点検と高効率化改修を支援する制度です。再エネ水素ステーションの安定的な稼働と性能向上を通じて、エネルギー起源CO2の排出抑制に資することを目的としています。
補助率と補助金額
保守事業
- 補助率:補助対象経費の2/3
- 補助上限額:220万円
改修事業
- 地方公共団体・中小企業:補助対象経費の2/3
- その他の民間企業等:補助対象経費の1/2
- 補助額の上限なし(改修事業)
対象事業
1. 保守事業(地域再エネ水素ステーション保守点検事業)
環境省の導入事業で整備された再エネ水素ステーションの保守点検事業です。以下の要件を満たす必要があります。
- FCV等の年間予定走行距離等を達成すること
- 消費電力量が再エネ発電量を超過しないこと
- 消費電力量と発電量の実績を計測できること
- 法定耐用年数を迎えていない施設であること
再エネ電力が不足する場合は、再エネ設備の増設、余剰電力の補填、J-クレジット等の証書購入で対応可能です。
2. 改修事業(設備の高効率化改修事業)
再エネ水素ステーションにおいて、エネルギー効率向上に寄与する水素製造装置スタック関連の部品・部材の交換と、交換後の設備調整を行う事業です。
対象要件
水素製造に要する電力の全相当分が、太陽光発電や風力その他の再生可能エネルギー由来の電力で賄われていることが条件です。不足分はJ-クレジット、グリーン電力証書、非化石証書の購入でも対応可能です。
補助事業対象者
- 民間企業(リース・レンタル事業者含む)
- 地方公共団体
- 独立行政法人
- 地方独立行政法人
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
- 法律により直接設立された法人
- その他環境大臣の承認を得て適当と認められる者
申請上の重要事項
- CO2排出削減量の算出根拠を明示すること
- 事業完了後の一定期間は削減量の実績報告が必要
- 申請後に応募アドレス(suiso_oubo@heco-hojo.jp)に申請済みの電子メールを送付すること
- 消費電力量・発電量の計器類が未設置の場合は交付申請時までに設置すること(経費は対象外)
問い合わせ先
公益財団法人北海道環境財団
メールアドレス:suiso_oubo@heco-hojo.jp
ホームページ:http://www.heco-hojo.jp