募集中全国対象
普通
準備期間の目安: 約14

令和8年度 石油製品販売業構造改善対策事業費補助金(離島・SS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事業のうち環境対応型石油製品販売業支援事業に係るもの)(執行団体公募)

基本情報

補助金額
1.6億円
補助率: 定額(10/10)
0円1.6億円
募集期間
2026-02-27 〜 2026-03-19
残り17
対象地域日本全国
対象業種分類不能の産業
使途安全・防災対策支援がほしい

この補助金のまとめ

本補助金は、ガソリンスタンド(揮発油販売業者)が行う土壌汚染検知検査等の費用を支援する制度です。石油製品の販売に伴って生じるおそれのある危険物の漏えいによる土壌汚染について、早期発見・早期対策を促進することを目的としています。補助は間接補助方式を採用しており、経済産業省から執行団体(民間団体等)に交付され、執行団体を通じて揮発油販売業者に補助が行われます。補助率は定額(10/10)で、事業全体の上限額は約1億6,164万円です。離島やSS(サービスステーション)過疎地等における石油製品の流通合理化を図る施策の一環として位置づけられており、地域社会との共生に不可欠な環境対策を後押しする制度といえます。

この補助金の特徴

1

補助率10/10の全額補助

本事業は定額補助(10/10)という非常に手厚い補助率が設定されています。土壌汚染検知検査等にかかる費用が全額補助対象となるため、揮発油販売業者にとって自己負担なく環境対策を実施できる点が最大の魅力です。ただし、間接補助方式のため、実際の補助額は執行団体の配分に基づきます。

2

間接補助方式による安定した執行体制

本補助金は、経済産業省が直接事業者に交付するのではなく、執行団体として採択された民間団体等を通じて間接的に補助される仕組みです。執行団体が事務手続きや審査を担うことで、揮発油販売業者の申請負担が軽減され、きめ細かなサポートが期待できます。

3

土壌汚染の早期発見・早期対策に特化

本事業は、石油製品の漏えいリスクに対する土壌汚染検知検査等に特化した補助金です。環境問題への対応が社会的に求められる中、ガソリンスタンド事業者が予防的な環境対策を講じるための費用を支援し、地域社会との共生を促進します。

4

離島・SS過疎地の流通維持に貢献

本事業は離島やSS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事業の一環として実施されています。過疎地域のガソリンスタンドが環境規制への適合を図りつつ事業を継続できるよう支援することで、地域のエネルギーインフラの維持に貢献します。

ポイント

本補助金の最大の注目点は、補助率10/10という全額補助である点です。土壌汚染検知検査は専門的な調査が必要で費用が高額になりがちですが、この補助金を活用すれば実質負担ゼロで実施可能です。特に離島やSS過疎地のガソリンスタンドにとっては、事業継続と環境対策の両立を図る上で欠かせない制度といえます。

対象者・申請資格

事業形態の要件

  • 揮発油販売業者(ガソリンスタンド運営事業者)であること
  • 間接補助事業者として執行団体を通じて申請すること

執行団体の要件(本公募の直接対象)

  • 日本に拠点を有していること
  • 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること
  • 事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、資金等の十分な管理能力を有すること
  • 経済産業省からの補助金交付等停止措置または指名停止措置を受けていないこと
  • 経済産業省におけるEBPMに関する取組に協力すること
  • 暴力団排除に関する誓約事項に該当しないこと

ポイント

本公募は「執行団体」の募集である点にご注意ください。実際に土壌汚染検知検査を行う揮発油販売業者は、採択された執行団体を通じて間接補助を受ける形になります。ガソリンスタンド事業者の方は、執行団体が決定した後にその団体の案内に従って申請することになりますので、公募結果の確認が重要です。

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申請ガイド

1

ステップ1:公募情報の確認

経済産業省の公募要領を確認し、事業内容・応募資格・提出書類を把握します。本公募は執行団体の募集であるため、揮発油販売業者は執行団体決定後の案内を待つ必要があります。

2

ステップ2:応募書類の準備

公募要領に記載された様式に従い、事業計画書・経費内訳・組織体制等の必要書類を作成します。EBPMへの協力や暴力団排除の誓約事項への同意も求められます。

3

ステップ3:応募書類の提出

締切日(令和8年3月19日)までに応募書類一式を提出します。提出方法は公募要領に従ってください。

4

ステップ4:審査・採択

提出された応募書類に基づき審査が行われ、執行団体が採択されます。審査基準は公募要領を確認してください。

5

ステップ5:補助事業の実施

採択後、執行団体は揮発油販売業者からの間接補助申請を受け付け、土壌汚染検知検査等の事業を実施・管理します。

ポイント

公募期間は令和8年2月27日から3月19日までと約3週間と短期間です。執行団体としての応募を検討されている場合は、速やかに公募要領を確認し、書類準備に着手することをお勧めします。揮発油販売業者の方は、執行団体の採択結果が出てから具体的な申請手続きに進む流れとなります。

審査と成功のコツ

事業実施体制の明確化
執行団体として応募する場合、間接補助事業者(揮発油販売業者)への支援を的確に遂行できる組織体制を具体的に示すことが重要です。過去の類似事業の実績や、石油業界における知見・ネットワークを具体的にアピールしましょう。
資金管理能力の実証
補助金の適正な執行が求められるため、経理処理の体制や内部監査の仕組み等、資金管理能力を具体的に示すことがポイントです。過去の補助金管理実績がある場合は積極的に記載しましょう。
EBPMへの協力姿勢の明示
経済産業省が重視するEBPM(証拠に基づく政策立案)への協力が応募要件となっています。事業効果の測定方法やデータ収集の計画を具体的に示すことで、採択の可能性を高められます。
間接補助事業の実施計画の具体性
揮発油販売業者に対してどのように土壌汚染検知検査等の間接補助を行うか、具体的な実施計画を提示することが求められます。対象地域の選定方針や事業者への周知方法等を明確にしましょう。

ポイント

最も重要なのは、執行団体としての事業遂行能力と資金管理能力を具体的に実証することです。石油業界における実績やネットワークを活かし、間接補助事業者への支援を確実に遂行できることを示す事業計画の作成が採択の鍵となります。

対象経費

対象となる経費

土壌汚染検知検査費(3件)
  • 土壌汚染検知検査に要する費用
  • 漏えい検知のための調査費用
  • 土壌サンプリング費用
早期対策費(2件)
  • 土壌汚染が発見された場合の早期対策に要する費用
  • 汚染拡散防止措置費用
事務費(2件)
  • 執行団体の事業管理に要する事務費
  • 間接補助事業の審査・管理費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(5件)
  • 土壌汚染検知検査等に直接関係しない設備投資費
  • 既に他の補助金で補助を受けている経費
  • 事業期間外に発生した経費
  • 公募要領に定めのない経費項目
  • 通常の営業活動に要する経費

よくある質問

Qこの補助金は誰が申請できるのですか?
A

本公募は「執行団体」の募集です。直接の応募資格があるのは、日本に拠点を有し、事業を的確に遂行する組織・人員・経営基盤を有する民間団体等です。ガソリンスタンド(揮発油販売業者)は間接補助事業者として、採択された執行団体を通じて補助を受ける形になります。揮発油販売業者の方は、執行団体が決定した後にその団体の案内に従って申請してください。

Q補助率10/10とはどういう意味ですか?
A

補助率10/10(定額補助)とは、対象経費の全額(100%)が補助されるという意味です。つまり、土壌汚染検知検査等にかかる費用について、自己負担なく実施できる仕組みです。ただし、事業全体の補助上限額は約1億6,164万円であり、個々の事業者への配分は執行団体の計画に基づきます。

Q土壌汚染検知検査とは具体的にどのような検査ですか?
A

土壌汚染検知検査とは、ガソリンスタンドの地下タンクや配管から石油製品(ガソリン・軽油等)が漏えいしていないかを調べる検査です。一般的には、地下タンク周辺の土壌をサンプリングして分析する方法や、モニタリング井戸を設置して地下水の汚染を確認する方法などがあります。詳細な検査内容は公募要領をご確認ください。

QEBPMへの協力とは具体的に何をすればよいですか?
A

EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)への協力とは、経済産業省が本事業の効果を検証するために必要なデータや情報の提供に協力することを指します。具体的には、事業の実施状況や成果に関するアンケートへの回答、統計データの提供、効果測定のための調査への協力などが想定されます。

Q公募期間が短いですが、間に合わない場合はどうすればよいですか?
A

本公募の期間は令和8年2月27日から3月19日までの約3週間です。この期間内に応募書類を提出できない場合、残念ながら今回の公募での応募はできません。ただし、同種の補助事業は例年実施されている傾向がありますので、次年度以降の公募に備えて準備を進めておくことをお勧めします。経済産業省やjGrants(補助金申請システム)の情報を定期的にチェックしてください。

Q他の補助金と併用することはできますか?
A

同一の経費について他の国庫補助金との重複受給はできません。ただし、異なる経費項目であれば他の補助金との併用が可能な場合があります。例えば、地下タンクの入替費用と土壌汚染検知検査費用は対象が異なるため、それぞれ別の補助金を活用できる可能性があります。併用を検討される場合は、執行団体や経済産業省に事前に確認することをお勧めします。

Q揮発油販売業者として申請するにはどうすればよいですか?
A

揮発油販売業者の方は、本公募に直接応募するのではなく、まず執行団体が採択されるのを待つ必要があります。執行団体が決定した後、その団体が間接補助事業者の募集を行いますので、その案内に従って申請手続きを進めてください。執行団体の採択結果は経済産業省のウェブサイト等で公表される見込みです。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は経済産業省所管の補助金であるため、同一の経費について他の国庫補助金との重複受給はできません。ただし、異なる経費項目や異なる事業目的であれば、他の補助金との併用が可能な場合があります。例えば、地下タンクの入替に係る補助金(石油貯蔵施設立地対策等交付金等)と本事業の土壌汚染検知検査費用は対象経費が異なるため、一般的には併用が認められる可能性があります。また、地方自治体独自の環境対策補助金との併用については、各自治体の規定を確認する必要があります。併用を検討される場合は、必ず執行団体および経済産業省に事前確認を行ってください。

詳細説明

事業の背景と目的

ガソリンスタンド(サービスステーション:SS)は、地域社会のエネルギーインフラとして不可欠な存在です。しかし、石油製品を取り扱う性質上、地下タンクや配管からの危険物の漏えいにより土壌汚染が発生するリスクを常に抱えています。本事業は、このような土壌汚染リスクに対する早期発見・早期対策を促進するために設けられた補助制度です。

事業の仕組み(間接補助方式)

本補助金は間接補助方式を採用しています。経済産業省から直接揮発油販売業者に補助金が交付されるのではなく、まず「執行団体」として民間団体等が公募・採択され、その執行団体を通じて揮発油販売業者への補助が行われます。

  • 補助の流れ:経済産業省 → 執行団体(民間団体等) → 揮発油販売業者(間接補助事業者)
  • 本公募の対象:執行団体となる民間団体等の募集
  • 最終的な受益者:土壌汚染検知検査等を実施する揮発油販売業者

補助内容と補助率

補助率は定額(10/10)であり、対象経費の全額が補助されます。事業全体の補助上限額は約1億6,164万円です。この金額は執行団体全体への交付額であり、個々の揮発油販売業者への補助額は執行団体の配分計画に基づいて決定されます。

対象となる事業内容

間接補助事業の具体的な内容は公募要領に詳細が記載されていますが、主に以下のような事業が対象となります。

  • 地下タンク等からの危険物漏えいに係る土壌汚染検知検査
  • 土壌汚染が確認された場合の早期対策措置
  • その他、環境対応型の石油製品販売業に資する事業

離島・SS過疎地への配慮

本事業は「離島・SS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事業」の一環として実施されています。過疎地域ではガソリンスタンドの経営環境が厳しく、環境対策への投資余力が限られるケースが多いため、全額補助による支援は事業継続の大きな後押しとなります。

申請スケジュール

本公募の申請期間は以下のとおりです。

  • 公募開始:令和8年2月27日
  • 公募締切:令和8年3月19日

公募期間が約3週間と比較的短いため、応募を検討される場合は速やかな対応が求められます。

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