中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(14次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
専門家費用を最大800万円まで補助
FA(ファイナンシャルアドバイザー)やM&A仲介業者への報酬など、事業承継・M&Aに不可欠な専門家費用を補助率2/3以内または1/2以内で支援します。プロフェッショナルの知見を活用することで、適切な相手先の選定や条件交渉が可能になります。
買い手・売り手の両方に対応する2類型
買い手支援類型では事業を引き継ぐ側、売り手支援類型では事業を譲渡する側をそれぞれ支援します。株式譲渡の場合は対象会社と支配株主の共同申請も認められており、多様なM&Aスキームに柔軟に対応できます。
登録FA・仲介業者の利用が条件
M&A支援機関登録制度に登録されたFA・仲介業者の利用が要件となっており、質の担保された専門家による支援を受けられます。悪質な仲介業者を排除し、中小企業が安心してM&Aに取り組める環境が整備されています。
全業種対応で地域経済への貢献を重視
製造業からサービス業まで幅広い業種が対象です。地域の雇用維持・創出や地域の強みを活かした事業展開など、地域経済への貢献が申請要件に含まれており、地方創生の観点からも注目される制度です。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模の要件
- 中小企業基本法に定める中小企業者等であること
- 製造業その他:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- 小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
- サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下
事業実績の要件
- 法人の場合:設立登記および3期分の決算・申告が完了していること
- 個人事業主の場合:開業届出書および青色申告承認申請書の提出から5年が経過していること
- 確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること
M&Aに関する要件
- 最終契約書の契約当事者(予定含む)であること
- M&A支援機関登録制度に登録されたFA・仲介業者を利用すること
- FA・仲介業者の代表者と補助対象者の代表者が同一でないこと
地域経済への貢献
- 日本国内に拠点または居住地を置き、国内で事業を営むこと
- 地域の雇用維持・創出や地域の強みの活用など、地域経済に貢献していること
コンプライアンス要件
- 反社会的勢力でないこと、関係を有しないこと
- 法令遵守上の問題がないこと
- 経済産業省等から補助金交付停止措置を受けていないこと
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前準備と要件確認
まず公募要領を熟読し、自社が補助対象者の要件を満たしているか確認します。特に企業規模、事業実績(3期分の決算)、M&Aの要件を重点的にチェックしてください。
ステップ2:M&A支援機関の選定
M&A支援機関登録制度に登録されたFA・仲介業者を選定します。登録機関一覧はma-shienkikan.go.jpで確認できます。信頼できるパートナーの選定がM&A成功の鍵です。
ステップ3:申請書類の作成
jGrants(電子申請システム)を通じて申請します。有償で第三者に作成を依頼する場合は行政書士に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須です。
ステップ4:早期申請の実施
不備指摘・修正差戻しの機会を確保するため、申請期日の5営業日前(2026年3月27日)までの提出が強く推奨されています。期日直前は申請が集中し、修正対応が困難になります。
ステップ5:不備対応と採択結果の確認
申請後はjGrantsマイページや登録メールアドレスを定期的に確認し、事務局からの連絡に速やかに対応します。不備の解消ができない場合は不採択となる可能性があります。
ポイント
審査と成功のコツ
M&A戦略の明確化
地域貢献の具体的な説明
適切な専門家チームの構築
書類の正確性と整合性
スケジュール管理の徹底
ポイント
対象経費
対象となる経費
FA・M&A仲介費用(4件)
- ファイナンシャルアドバイザー報酬
- M&A仲介業者への手数料
- 成功報酬
- リテイナーフィー
デューデリジェンス費用(4件)
- 財務調査費用
- 法務調査費用
- 事業調査費用
- 税務調査費用
専門家相談費用(4件)
- 弁護士相談料
- 公認会計士・税理士への相談料
- 中小企業診断士への相談料
- その他専門家への相談料
契約関連費用(3件)
- 契約書作成費用
- 株式価値算定費用
- 事業価値評価費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- M&A支援機関登録制度に未登録のFA・仲介業者への支払い
- 補助事業期間外に発生した費用
- 通常の企業運営に係る経費(家賃・光熱費等)
- 飲食・接待に関する費用
- 補助対象者の人件費
- 他の補助金で支援を受けた経費
- 自社グループ内取引に係る費用
- 消費税および地方消費税
よくある質問
Q専門家活用枠の買い手支援類型と売り手支援類型は同時に申請できますか?
同一のM&A案件について買い手側と売り手側がそれぞれ申請することは可能ですが、同一の事業者が両方の類型に同時申請することはできません。ご自身の立場(買い手か売り手か)に応じた類型を選択してください。
Q申請期日の5営業日前までに申請すべき理由は何ですか?
過去の公募回では期日直前に申請が集中し、事務局が不備指摘・修正差戻しを複数回行えないケースが発生しました。5営業日前までに申請することで、不備があった場合の修正機会を確保でき、採択の可能性を高めることができます。
QM&A支援機関登録制度に登録されていないFA・仲介業者の費用は補助対象になりますか?
いいえ、補助対象になりません。FA・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、M&A支援機関登録制度に登録された業者の利用が必須要件です。登録機関はma-shienkikan.go.jpで確認できます。
Q個人事業主でも申請できますか?
はい、申請可能です。ただし、個人事業主の場合は開業届出書および所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出した日付から5年が経過していることが要件です。また、確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しの提出が必要です。
Q申請書類の作成を税理士や中小企業診断士に依頼できますか?
有償で第三者に申請内容の作成を依頼する場合は、行政書士(または行政書士法人)に限定されています。税理士や中小企業診断士に有償で依頼することはできませんのでご注意ください。無償でのアドバイスを受けることは問題ありません。
Q設立して間もない会社でも申請できますか?
法人の場合、申請時点で設立登記および3期分の決算・申告が完了していることが要件です。設立から3年未満で決算が3期分完了していない場合は申請できません。計画的に準備を進めることをお勧めします。
Q補助金の交付決定後にM&Aが不成立となった場合はどうなりますか?
M&Aが不成立となった場合でも、補助事業期間中に発生した補助対象経費については、公募要領の規定に基づき補助金が交付される場合があります。詳細は事務局にお問い合わせください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)は、M&Aプロセスにおける専門家費用に特化した補助制度ですが、M&A後の事業展開を見据えて他の補助金との組み合わせを検討することが効果的です。M&A完了後の設備投資には「ものづくり補助金」、新分野への展開には「新事業進出補助金」、IT導入による業務効率化には「IT導入補助金」が活用できます。また、同じ事業承継・M&A補助金の中でも「経営革新枠」を別途申請することで、M&A後の新たな取り組みに対する支援を受けることが可能です。ただし、同一の経費について複数の補助金を重複して受給することはできないため、費目の切り分けを明確にする必要があります。事業承継・引継ぎ支援センターやよろず支援拠点と連携し、包括的な支援プランを構築することをお勧めします。
詳細説明
事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)の概要
事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)は、中小企業生産性革命推進事業の一環として実施される補助制度です。中小企業者等が事業承継やM&Aを行う際に、ファイナンシャルアドバイザー(FA)やM&A仲介業者などの専門家を活用する費用の一部を国が補助します。
近年、中小企業の経営者の高齢化が加速する中、円滑な事業承継の実現は日本経済の重要課題となっています。本補助金は、専門家の力を借りて質の高いM&Aを実現し、事業の存続と地域経済の活性化を同時に図ることを目的としています。
補助金額と補助率
補助上限額は800万円です。補助率は2/3以内または1/2以内で、申請する類型や事業内容によって異なります。小規模事業者はより有利な補助率が適用される場合があります。
2つの支援類型
買い手支援類型(I型)
事業を譲り受ける側(買い手)を対象とした類型です。M&Aによる事業拡大や新市場への参入を目指す企業が、適切な相手先の探索からデューデリジェンス、契約締結までの各段階で専門家を活用する費用を補助します。
売り手支援類型(II型)
事業を譲渡する側(売り手)を対象とした類型です。後継者不在や経営者の高齢化により事業の存続が困難な企業が、適切な譲渡先を見つけるために専門家を活用する費用を補助します。株式譲渡の場合は対象会社と支配株主の共同申請が可能です。
第14次公募のスケジュール
第14次公募の申請受付期間は2026年2月27日から2026年4月3日までです。ただし、事務局では不備修正の機会を確保するため、申請期日の5営業日前(2026年3月27日)までの提出を強く推奨しています。期日直前は申請が集中するため、修正対応が困難になる傾向があります。
申請時の重要な注意事項
申請内容の作成を有償で第三者に依頼する場合は、行政書士(または行政書士法人)に限定されています。行政書士証憑と委任契約書の提出が必須となりますのでご注意ください。
また、M&A支援機関登録制度に登録されたFA・仲介業者の利用が要件となっています。未登録の業者への支払いは補助対象外です。
過去の補助金受給者への注意点
過去18ヵ月以内に中小企業庁所管の補助金で賃上げ加点の要件等が未達成の場合、大幅な減点が行われます。また、過去の事業承継・引継ぎ補助金受給者は、事業化状況報告を適切に実施していることが申請の前提条件となります。
問い合わせ先
事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)
電話番号:050-3145-3812
受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝日を除く)