【飯塚市】令和7年度外国人材受入環境整備事業費補助金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
市内支援団体利用で上限30万円
市内の支援団体を利用している場合は補助上限額が30万円に設定されています。市外の支援団体を利用している場合は15万円となるため、地域内での支援体制の活用が経済的にも有利です。
全業種対象の包括的な支援
製造業、建設業、サービス業など業種を問わず、飯塚市内で外国人材を雇用するすべての事業者が対象です。人手不足に直面する幅広い業種の事業者が活用できます。
就業環境と生活環境の両面を支援
単なる雇用支援にとどまらず、外国人材の生活環境の改善や地域住民との交流活動まで補助対象に含まれています。職場だけでなく暮らし全体のサポートを通じて定着を促進する設計です。
外国人材活躍応援宣言の実施
補助金の申請要件として、外国人材の活躍を応援する宣言を行うことが求められます。事業者の意識向上と対外的なコミットメントを促す仕組みが組み込まれています。
初回利用限定の制度設計
過去に本補助金の交付を受けたことがない事業者が対象であり、新たに外国人材の受入環境整備に取り組む事業者の「最初の一歩」を支援する制度です。
ポイント
対象者・申請資格
事業所要件
- 飯塚市内に事務所または事業所を有していること
雇用要件
- 市内事業所で外国人材(技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務のいずれか)を現に雇用し、継続雇用の予定があること
- または年度内に新規雇用の具体的計画があること
- 当該年度の末日(3月31日)時点で市内在住の外国人材を雇用していること
- 在留カードの写しの提出が必要
宣言・協力要件
- 市の外国人施策(事例作成等)に協力すること
- 外国人材活躍応援宣言を行うこと
欠格要件
- 暴力団員等に関与していないこと
- 市税の滞納がないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと(市が共催・後援する事業を除く)
事業実施の注意点
- 交付決定後に着手する事業が対象(やむを得ない場合は事前着手理由書が必要)
- 申請から交付決定まで約2週間
ポイント
あなたは対象?かんたん診断
8問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。
申請ガイド
ステップ1:事前相談
飯塚市役所経済部国際政策課(電話:0948-22-5521)に連絡し、補助金の詳細と自社の状況に適した活用方法について相談します。市内の外国人支援団体の紹介も受けられます。
ステップ2:外国人材活躍応援宣言の準備
補助金申請の前提として、外国人材の活躍を応援する宣言を行う準備をします。宣言の具体的な方法は市にご確認ください。
ステップ3:事業計画の策定
就業環境の改善、生活環境の整備、地域住民との交流活動など、具体的な取り組み内容と経費を計画します。市内支援団体を活用する場合は、その連携内容も含めてください。
ステップ4:申請書類の作成・提出
必要書類を作成し、飯塚市役所経済部国際政策課に提出します。在留カードの写し等の添付書類もお忘れなく。
ステップ5:審査・交付決定
申請から約2週間の審査期間を経て、交付決定通知を受領します。交付決定後に事業に着手してください。
ステップ6:事業実施と報告
計画に基づき環境整備事業を実施し、完了後に実績報告書を提出します。年度末(3月31日)時点で市内在住の外国人材が在籍していることを在留カードの写しで証明します。
ポイント
審査と成功のコツ
市内支援団体との連携を優先
外国人材のニーズの事前把握
地域交流イベントの企画
継続的な取り組みの基盤づくり
ポイント
対象経費
対象となる経費
就業環境整備(4件)
- 多言語マニュアル・作業手順書の作成費
- 安全教育・技術研修の翻訳・通訳費
- コミュニケーションツールの導入費
- 日本語教育プログラムの実施費
生活環境整備(4件)
- 住居の環境改善に関する費用
- 生活ガイドブックの多言語作成費
- 生活オリエンテーションの実施費
- 生活支援サービスの利用費
地域交流活動(3件)
- 地域住民との交流イベントの開催費
- 文化交流プログラムの実施費
- 地域行事への参加支援費
支援団体利用(2件)
- 市内外の外国人支援団体への委託費
- 相談サービスの利用費
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 外国人材の給与・賃金
- 渡航費・ビザ申請費用
- 事業者の通常業務に係る人件費
- 食糧費(交流イベントの軽食等を除く)
- 交付決定前に着手した経費(事前着手理由書がない場合)
- 汎用的な事務用品の購入費
よくある質問
Q補助金の上限額はいくらですか?
市内支援団体を利用している場合は上限30万円、市外支援団体を利用している場合は上限15万円です。補助率はいずれも対象経費の3分の2以内です。
Q過去に一度交付を受けた場合、再度申請できますか?
原則として、過去にこの補助金の交付を受けたことがある事業者は申請できません。ただし、市が共催・後援する事業は除外されます。1回限りの支援制度ですので、効果的な活用を計画してください。
Q外国人材をまだ雇用していないが、雇用予定がある場合は申請できますか?
年度内に新規雇用の具体的計画がある場合は申請可能です。ただし、当該年度末(3月31日)時点で市内在住の外国人材を雇用していることが交付要件となります。
Q交付決定前に事業を始めてもよいですか?
原則として交付決定後に着手する事業が対象です。やむを得ない事情がある場合は、事前着手理由書を提出することで対応可能な場合がありますので、事前にご相談ください。
Qどのような在留資格の外国人材が対象ですか?
技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人材が対象です。これら以外の在留資格(例:留学、家族滞在等)は対象外です。
Q市内支援団体にはどのような団体がありますか?
具体的な支援団体については、飯塚市役所経済部国際政策課(電話:0948-22-5521)にお問い合わせください。市内支援団体を利用すると補助上限額が30万円に倍増しますので、事前に紹介を受けることをお勧めします。
Q5万円以上の備品を購入した場合の注意点は?
取得価格が5万円以上の備品等は、処分制限期間(耐用年数または5年の短い方)内は自由に処分できません。管理台帳の整備や標章の貼付が必要です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は飯塚市独自の外国人材受入環境整備に特化した制度ですが、他の支援策と組み合わせることで、より充実した外国人材の受入体制を構築できます。福岡県が実施する外国人材の受入れ・共生に関する支援事業がある場合は、県と市で対象経費を分けて活用することが考えられます。また、厚生労働省の「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」は、外国人労働者の就労環境整備に取り組む事業主に対する助成金であり、本補助金と対象事業が重なる部分もあるため、併用の可否を事前に確認してください。日本語教育に特化した取り組みについては、文化庁の日本語教育関連の支援事業も選択肢に含まれます。飯塚市国際政策課に相談することで、利用可能な複数の支援策を網羅的に把握できます。
詳細説明
飯塚市外国人材受入環境整備事業費補助金の概要
飯塚市外国人材受入環境整備事業費補助金は、福岡県飯塚市が外国人材の活躍促進と多文化共生の推進を目的として実施する補助制度です。技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人材を雇用する市内事業者を対象に、就業環境や生活環境の改善、地域住民との交流などの取り組みに要する経費の一部を補助します。
補助率と上限額
補助率は対象経費の3分の2以内です。補助上限額は利用する支援団体の所在地によって異なります。市内支援団体を利用している場合は上限30万円、市外支援団体を利用している場合は上限15万円です。市内の外国人支援団体との連携を重視した制度設計となっており、地域のサポートネットワークの活用が経済的にも大きなメリットをもたらします。
対象となる事業者
以下のすべての要件を満たす事業者が対象です。まず、飯塚市内に事務所または事業所を有することが前提条件です。そのうえで、市内事業所において外国人材を現に雇用し継続雇用の予定があるか、または年度内に新規雇用の具体的計画があることが必要です。業種の制限はなく、製造業、建設業、サービス業など幅広い業種が対象となります。
さらに、外国人材活躍応援宣言を行うことと、市の外国人施策への協力が求められます。なお、過去にこの補助金の交付を受けたことがない事業者が対象であり、一事業者につき1回限りの支援です。
年度末の在籍要件
重要な交付要件として、当該年度の末日(3月31日)時点で市内在住の外国人材が在籍していることが求められます。在留カードの写しの提出による確認が行われるため、年度末まで外国人材が市内に在住し雇用が継続していることが必要です。年度途中の退職や転居があった場合は補助金の交付に影響する可能性がありますのでご注意ください。
対象となる取り組み
補助の対象は、外国人材の受入環境を整備するための幅広い取り組みです。就業環境の改善としては、多言語マニュアルの作成、安全教育の翻訳、日本語教育の実施などが考えられます。生活環境の改善としては、住居環境の整備や生活ガイドの多言語化などが該当します。また、地域住民との交流活動として、文化交流イベントの開催や地域行事への参加支援なども対象になります。
申請の流れと注意事項
申請は飯塚市役所経済部国際政策課で受け付けています。申請から交付決定まで約2週間の審査期間がかかります。原則として交付決定後に着手する事業が対象ですが、やむを得ない場合は事前着手理由書の提出で対応可能です。取得価格が5万円以上の備品等は、処分制限期間(耐用年数または5年の短い方)内は処分が制限され、管理台帳の整備と標章の貼付が必要です。
問い合わせ先
飯塚市役所経済部国際政策課国際経済推進係が窓口です。電話(0948-22-5521)またはメール(kokusai@city.iizuka.lg.jp)で相談できます。外国人材の受入れに関する全般的な相談にも対応していますので、補助金の活用を検討されている場合は、まず気軽にお問い合わせください。