青森県公立高等学校等専攻科生徒奨学のための給付金

青森県

基本情報

給付額非課税世帯:年額50,500円、所得割額105,500円未満の世帯:年額10,100円、所得割額264,500円未満で扶養する子が3人以上の世帯:年額10,100円
申請期間各学校が定める期限まで(県外は12月28日まで)。令和8年度の制度内容は国において協議中。
対象地域青森県
対象者公立高等学校等専攻科に生徒がいる世帯の生計維持者(生計維持者が青森県内に住所を有していること。非課税世帯または所得割額が一定基準以下の世帯)
申請方法県内の高等学校等に在学する場合は在学する学校へ申請書類を提出。県外の場合は12月28日までに学校施設課へ郵送。

この給付金のまとめ

この給付金は、青森県内に住所を有する生計維持者のうち、住民税非課税世帯や所得割額が一定基準以下の世帯を対象に、公立高等学校等専攻科の生徒の授業料以外の教育費を軽減する返還不要の制度です。世帯の所得状況に応じて年額10,100円から50,500円が給付されます。
非課税世帯は年額50,500円、所得割額105,500円未満の世帯は年額10,100円、多子世帯(扶養する子が3人以上で所得割額264,500円未満)も年額10,100円が支給されます。

対象者・申請資格

対象世帯の所得要件(以下のいずれかに該当)

  • 道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税の世帯
  • 合算額が105,500円未満の世帯
  • 合算額が264,500円未満で扶養する子が3人以上いる世帯

生徒の要件

  • 公立高等学校等専攻科に在学していること
  • 専攻科修学支援金の受給権者であること

生計維持者の要件

  • 青森県内に住所を有していること

対象外となる場合

  • 児童福祉法による見学旅行費等が支弁されている場合
  • 退学、3か月以上の停学処分を受けている場合
  • 前年度の習得単位数が標準の5割以下の場合
  • 前年度の出席率が5割以下の場合

申請条件

(1)生徒が公立高等学校等専攻科に在学していること(2)高等学校等専攻科修学支援金の受給権者であること(3)生計維持者が青森県内に住所を有していること(4)生計維持者全員の所得割額の合算額が一定基準以下であること

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 県内の高校等に在学する場合は、在学する学校の事務室へ申請書類を提出してください
  • 県外の高校等に在学する場合は、12月28日までに青森県教育庁学校施設課へ郵送で提出してください
  • 2人以上の生徒がいる場合は、1人につき1件の申請が必要です
2

必要書類の準備

  • 申請書(正本のみ、コピー不可)
  • 扶養親族申告書(正本)
  • 個人番号カードの写し等または課税証明書等
  • 振込先口座の通帳の表紙及び見返しの写し
3

給付金の受取

  • 審査後、生計維持者の口座に振り込まれます
  • 委任状の提出により学校徴収金等との相殺も可能です

必要書類

申請書(正本)、扶養親族申告書、個人番号カードの写し等または課税証明書等、振込先口座の通帳の写し、県外の場合は在学証明書等

よくある質問

専攻科とはどのような課程ですか?この給付金はどの学校が対象ですか?

専攻科とは、高等学校を卒業した後にさらに専門的な教育を受けるための課程です。公立の高等学校等に設置された専攻科に在学する生徒が対象となり、高等学校等専攻科修学支援金の受給権者であることが条件です。

高校生向けの奨学給付金との違いは何ですか?

対象者と給付額が異なります。高校生向けは非課税世帯のみが対象ですが、専攻科向けは所得割額105,500円未満の世帯や多子世帯も対象に含まれます。ただし給付額は高校生向けの最大143,700円に対し、専攻科向けは最大50,500円と低めに設定されています。

出席率や成績が悪いと給付金を受けられませんか?

はい、専攻科向けの給付金では成績・出席要件があります。前年度における習得単位数が学校で定める標準習得単位数の5割以下の場合や、前年度における出席率が5割以下の場合は対象外となります。また、退学や3か月以上の停学処分を受けている場合も対象外です。

家計が急変した場合はどうなりますか?

7月以降に家計が急変した世帯については、原則として申請のあった月の翌月以降の月数に応じて算出した額が給付されます。家計急変世帯の場合は随時申請書類を提出できますので、速やかにご相談ください。

多子世帯の要件を教えてください。

扶養する子が3人以上いる世帯で、生計維持者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が264,500円未満の場合に該当します。ただし、非課税世帯および105,500円未満の世帯に該当する場合はそちらの区分が適用されます。給付額は年額10,100円です。

申請の際に必要な「扶養親族申告書」とは何ですか?

扶養親族申告書は、生計維持者が扶養している親族の状況を申告するための書類です。正本のみ受け付けており、コピーは不可です。様式は青森県庁ウェブサイトからダウンロードできるほか、記入例も公開されています。

お問い合わせ

青森県教育庁学校施設課 財務グループ TEL:017-734-9873

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