五所川原市UIJターン起業・就業創出事業移住支援金
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京23区在住者または通勤者が五所川原市へ移住し、就業・起業等の条件を満たした場合に支給される移住支援金です。青森県と五所川原市が共同で交付します。
2人以上の世帯には100万円、単身には60万円が支給され、18歳未満の子ども1人につき30万円が加算されます。令和7年度分は予算上限到達により令和8年1月9日に受付終了しています。
交付から3年未満に県外転出した場合は全額返還が求められます。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 移住直前の10年間のうち通算5年以上(直近1年は連続して)東京23区在住、または東京圏から23区内に通勤していた方
- 五所川原市へ転入後1年以内に申請すること
- 申請後5年以上継続して市内に居住する意思があること
- マッチングサイト「あおもりジョブ」掲載求人への就業、テレワーク、起業支援金交付決定を受けた起業などの就業要件を満たすこと
- 2人以上世帯での申請は世帯員全員が転入後1年以内であること
申請条件
1.移住直前10年間のうち通算5年以上東京23区在住または東京圏から23区通勤(直近1年は連続) 2.転入後1年以内に申請 3.申請後5年以上継続して五所川原市に居住する意思がある 4.マッチングサイト「あおもりジョブ」掲載求人への就業・テレワーク・起業等の就業要件を満たすこと
申請方法・手順
申請の流れ
- 就業要件の確認(対象求人への応募または起業支援金交付決定等)
- 移住支援金交付申請書(様式第1号)を入手
- 必要書類(移住証明書類、就業証明書等)を揃える
- 商工観光課商工労政係へ窓口または郵送で提出
- 交付後は就業・居住状況の変更届出が必要
必要書類
移住支援金交付申請書、移住元在住期間・在住地がわかる書類(住民票除票・戸籍謄本附表等)、就業証明書、本人確認書類、振込先確認書類(通帳の写し)
よくある質問
単身と世帯での支給額の違いは何ですか?
単身移住は60万円、2人以上の世帯移住は100万円です。さらに18歳未満の子ども1人につき30万円が加算されます。
東京圏のどの地域が対象ですか?
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県が対象ですが、過疎地域等の条件不利地域に指定された市町村は除かれます。
テレワークでも対象になりますか?
移住元の業務をテレワークで行う場合も対象ですが、世帯帯同のみで、自己の意思で移住し週20時間以上テレワークを実施することが条件です。
移住後に転出した場合、返還が必要ですか?
申請日から3年未満に県外転出した場合は全額、3年以上5年未満の場合は半額の返還が求められます。
お問い合わせ
商工観光課商工労政係 電話:0173-35-2111(内線2556・2557)
青森県の生活支援関連給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和3・4年度)
記載なし
令和3・4年度の住民税非課税世帯および家計急変世帯(申請受付終了)
青森県家庭用LPガス料金値引き支援(第3弾)
定額2,000円(税抜)/ 税込2,200円相当のガス料金値引き
LPガスを使用する青森県内一般家庭等(コミュニティーガス利用家庭を含む)
くろいし若者みらい応援奨学金返還サポート
一人あたり最大100万円(返還した額に応じて翌年度交付、最大5回)
黒石市への移住・定住を希望する若者で、奨学金の返還を行っている方
つがる市移住支援金(東京圏からの移住)
2人以上世帯:100万円(子加算あり)、単身:60万円
住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上(直近1年間は連続)東京23区内在住または東京圏在住で東京23区通勤していた方で、つがる市へ移住し就職・起業等をする方
令和6年度青森市物価高騰支援給付金(国事業3万円)
1世帯当たり3万円
令和6年度住民税において世帯全員の住民税が非課税の世帯(令和6年12月13日に青森市に住民登録があること)
令和6年度青森市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(3万円)
1世帯当たり3万円
令和6年度住民税において、世帯全員が住民税均等割のみ課税の世帯、または均等割のみ課税の方と均等割非課税の方だけで構成される世帯
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