五所川原市の給付金・支援金一覧【2026年最新】

五所川原市固有の給付金・支援金を25件掲載中

住宅

医療・健康

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医療・健康

ひとり親家庭等医療費助成(五所川原市)

医療費の払い戻し(所得制限あり。父・母は一医療機関ごとに月1,000円の自己負担)

五所川原市に住所を有するひとり親家庭の18歳年度末までの子ども(母子・父子家庭の児童および父母のない児童)、その母または父

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医療・健康

五所川原市がん検診初回精密検査費助成事業

胃がん精密検査:上限5,000円、大腸がん精密検査:上限6,000円、肺がん精密検査:上限6,000円、乳がん精密検査:上限4,000円、子宮頸がん精密検査:上限3,000円

令和6年度または令和7年度に市実施のがん検診を受診し「要精密検査」と判定されて初回精密検査を受けた、市内在住者(生活保護受給世帯を除く)

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医療・健康

国民健康保険 医療費一部負担金の減免・徴収猶予

全額免除または5割減額(入院に限る)。徴収猶予は最長6か月

国民健康保険の被保険者であって、災害・失業・事業廃止など特別な事情により生活に困窮し、医療費の一部負担金の支払いが困難と認められる世帯

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医療・健康

国民健康保険税の軽減制度

①均等割・平等割の7割・5割・2割軽減②旧被扶養者:均等割2年間軽減③非自発的失業者:給与所得を30%とみなして所得割を軽減④産前産後:出産前後4か月分の所得割・均等割を免除

①低所得世帯の国民健康保険加入者②社会保険から国保に移行した65歳以上の旧被扶養者③会社都合解雇等の非自発的失業者(65歳未満)④令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国保被保険者

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医療・健康

子ども医療費給付事業

保険診療分の自己負担額(現物給付)

五所川原市に住所を有し各種健康保険に加入している0歳から18歳到達後最初の3月31日までのお子さん(所得制限なし)

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医療・健康

高額療養費支給制度(国民健康保険)

自己負担限度額を超えた金額が支給(所得区分により限度額が異なる。住民税非課税世帯は月35,400円など)

国民健康保険の被保険者で、同一月内の医療費が自己負担限度額を超えた世帯

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子育て・出産

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子育て・出産

五所川原市子育て世帯物価高騰対策支援金

児童1人あたり5,000円、ひとり親世帯加算1世帯あたり5,000円

基準日(令和7年10月1日)時点で五所川原市に住民登録がある0歳から高校3年生年代の児童を監護する保護者

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子育て・出産

児童手当

0〜2歳:月額15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代:月額10,000円。年6回(2・4・6・8・10・12月)支払い

五所川原市に住民登録があり、高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い方。公務員は勤務先から支給

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子育て・出産

児童扶養手当

所得に応じて全部支給・一部支給(詳細は窓口または手当しおりを参照)

父母の離婚・死亡などでひとり親となった家庭で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育する方、または父・母に一定の障害がある児童を養育する方

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子育て・出産

妊婦のための支援給付金

1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)

申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)

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子育て・出産

物価高対応子育て応援手当(五所川原市)

児童1人あたり20,000円(1回限り)

令和7年9月分の児童手当受給者(五所川原市)、令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の保護者、同期間に離婚により新たに児童手当受給者となった方

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教育・学習支援

生活支援

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生活支援

五所川原市UIJターン起業・就業創出事業移住支援金

2人以上世帯:100万円、単身:60万円、子ども加算:1人あたり30万円(18歳未満)

移住直前10年間のうち通算5年以上(直近1年は連続して)東京23区在住または東京圏から23区内へ通勤していた方で、五所川原市に転入後1年以内に申請する方

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生活支援

五所川原市医療・福祉職子育て世帯移住支援金

1世帯100万円+子ども1人につき30万円加算、ひとり親世帯はさらに100万円加算

県外から五所川原市に移住し、18歳未満の子を養育している世帯で、青森県内の医療・福祉職に就業した方、または医療・福祉職の資格取得のため県内養成機関に就学した方

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生活支援

令和7年度灯油購入費助成金

1世帯あたり5,000円(1回限り)

令和8年1月1日に五所川原市に住民登録があり、世帯全員が令和7年度住民税均等割非課税の世帯(均等割のみ課税世帯は対象外)

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生活支援

定額減税補足給付金(不足額給付)

不足額給付Ⅰ:当初調整給付との差額 / 不足額給付Ⅱ:原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円)

不足額給付Ⅰ:令和6年分所得税・定額減税実績確定後に当初調整給付額との間に差額が生じた方(収入減少・扶養増加・税額修正等)。不足額給付Ⅱ:令和6年分所得税・個人住民税所得割がゼロで定額減税対象外かつ低所得世帯向け給付の対象外だった事業専従者等。

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生活支援

定額減税補足給付金(不足額給付)五所川原市

不足額給付I:当初給付との差額。不足額給付II:原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住の場合は3万円)

令和6年度調整給付との差額が生じた方(不足額給付I)または定額減税の対象外かつ低所得世帯向け給付も対象外だった方(不足額給付II)

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生活支援

定額減税補足給付金(調整給付)五所川原市

定額減税可能額と実際の税額の差額を1万円単位で切り上げた額(個人差あり)

五所川原市から令和6年度個人住民税が課税される方のうち、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方(合計所得金額1,805万円超の方は対象外)

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生活支援

母子家庭等自立支援給付金事業

①教育訓練給付金:受講費用の一部支給(詳細は窓口で確認)②高等職業訓練促進給付金:修業期間中毎月一定額支給+修了支援給付金

母子家庭の母または父子家庭の父で、就業に向けた資格取得・講座受講を行う方

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障害者支援

高齢者支援

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