定額減税補足給付金(不足額給付)五所川原市
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の算定が推計値を使用していたことで差額が生じた方などに対して、令和7年度に追加で支給する国の制度です。不足額給付Iは当初給付との差額分、不足額給付IIは定額減税の恩恵を受けられなかった特定の方に原則4万円が支給されます。
令和7年10月31日で申請受付は終了しています。給付金は所得税・住民税の課税対象外です。
対象者・申請資格
不足額給付Iの対象となる方
- 令和6年所得が令和5年所得より減少し税額が変化した方
- 令和6年中に扶養親族が増加した方(出生等)
- 当初調整給付後に税額修正が生じた方
不足額給付IIの対象となる方
- 令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割がともに非課税
- 青色事業専従者・白色事業専従者等で税制度上扶養から外れる方
- 令和5年度・令和6年度の低所得者向け給付の対象世帯に非該当の方
申請条件
不足額給付I
令和6年分所得税実績額が確定後に当初調整給付との差額が生じた方(所得減少・扶養増加・税額修正等により差額発生)
不足額給付II
令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割がともに非課税で定額減税対象外、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯に非該当の方
申請方法・手順
手続きの流れ
- 令和7年8月13日に対象者へ確認書類が発送された
- 「支給のお知らせ」が届いた方:申請不要で9月上旬より振込
- 「支給確認書」が届いた方:必要事項記入・添付書類を返信用封筒で返信(令和7年10月31日期限)
- 書類が届いていない対象者は調整給付金窓口へ問い合わせ
必要書類
支給確認書(市から郵送)、本人確認書類の写し、口座確認書類の写し
よくある質問
不足額給付Iと不足額給付IIの違いは何ですか?
不足額給付Iは当初調整給付との差額分の追加給付です。不足額給付IIは定額減税の恩恵を受けられなかった特定の方への原則4万円の給付です。
当初調整給付を受け取っていなくても対象になりますか?
要件を満たしていれば当初調整給付を受給していなくても不足額給付を受け取ることができます。ただし不足額給付分のみです。
申請はまだできますか?
令和7年10月31日をもって申請受付は終了しています。
事業専従者でも受け取れますか?
所得税・住民税所得割が非課税で低所得者向け給付の対象外の事業専従者等は不足額給付IIとして原則4万円が給付されます。
お問い合わせ
調整給付金窓口(税務課市民税係)電話:0173-35-2111(内線2259)
青森県の生活支援関連給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和3・4年度)
記載なし
令和3・4年度の住民税非課税世帯および家計急変世帯(申請受付終了)
青森県家庭用LPガス料金値引き支援(第3弾)
定額2,000円(税抜)/ 税込2,200円相当のガス料金値引き
LPガスを使用する青森県内一般家庭等(コミュニティーガス利用家庭を含む)
くろいし若者みらい応援奨学金返還サポート
一人あたり最大100万円(返還した額に応じて翌年度交付、最大5回)
黒石市への移住・定住を希望する若者で、奨学金の返還を行っている方
つがる市移住支援金(東京圏からの移住)
2人以上世帯:100万円(子加算あり)、単身:60万円
住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上(直近1年間は連続)東京23区内在住または東京圏在住で東京23区通勤していた方で、つがる市へ移住し就職・起業等をする方
令和6年度青森市物価高騰支援給付金(国事業3万円)
1世帯当たり3万円
令和6年度住民税において世帯全員の住民税が非課税の世帯(令和6年12月13日に青森市に住民登録があること)
令和6年度青森市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(3万円)
1世帯当たり3万円
令和6年度住民税において、世帯全員が住民税均等割のみ課税の世帯、または均等割のみ課税の方と均等割非課税の方だけで構成される世帯
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