母子家庭等自立支援給付金事業
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭(母子・父子)の親が就業に向けた資格取得や講座受講を行う際に生活費や受講費を支援する制度です。雇用保険の指定講座受講費を補助する「教育訓練給付金」と、看護師・保育士・介護福祉士等の専門資格取得のため養成機関で6か月以上修業する場合に毎月一定額を支給する「高等職業訓練促進給付金」の2種類があります。
修了後は「修了支援給付金」も受け取れます。申請には事前相談が必須で、子育て支援課への連絡から始めてください。
対象者・申請資格
対象となる方
- 母子家庭の母または父子家庭の父であること
①教育訓練給付金の対象
- 雇用保険制度の教育訓練給付指定講座と同様の講座を受講した場合
- 受講費用の一部が支給されます
②高等職業訓練促進給付金の対象資格(例)
- 看護師、准看護師
- 介護福祉士、保育士
- 理学療法士、作業療法士、歯科衛生士
- 社会福祉士、製菓衛生師、調理師 等
- 修業期間が6か月以上の養成機関での修業が必要
申請条件
母子家庭の母または父子家庭の父であること。①は雇用保険制度の教育訓練給付指定講座の受講が対象。
②は看護師・介護福祉士・保育士等の対象資格取得のため6か月以上の養成機関での修業が必要。いずれも事前相談が必須
申請方法・手順
申請の手順
- まず子育て支援課へ事前相談(必須)
- 担当者から対象講座・資格・必要書類の案内を受ける
- 修業・受講開始前に申請書類を提出
- 審査後、給付金の支給が始まります
- 修了後は「修了支援給付金」の申請も忘れずに
窓口
五所川原市役所 子育て支援課 電話:0173-35-2111
必要書類
申請書類一式(事前相談時に案内)、母子・父子家庭であることを証明する書類、受講・修業を証明する書類等
よくある質問
教育訓練給付金と高等職業訓練促進給付金の違いは何ですか?
教育訓練給付金は指定講座の受講費用の一部を受講後に支給するものです。高等職業訓練促進給付金は、専門資格取得のため6か月以上の養成機関で修業する場合に修業期間中の生活費として毎月支給されるものです。
どの資格が高等職業訓練促進給付金の対象ですか?
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師などが対象です。詳しくは子育て支援課にご相談ください。
事前相談は必須ですか?
はい、どちらの給付金も子育て支援課への事前相談が必須です。相談なしに申請しても受け付けられない場合があります。
修業中と修了後の両方で給付金がもらえますか?
はい、高等職業訓練促進給付金は修業期間中に毎月支給され、修了後には「高等職業訓練修了支援給付金」が別途支給されます。
お問い合わせ
子育て支援課 電話:0173-35-2111(内線2472等、窓口で確認)
青森県の生活支援関連給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和3・4年度)
記載なし
令和3・4年度の住民税非課税世帯および家計急変世帯(申請受付終了)
青森県家庭用LPガス料金値引き支援(第3弾)
定額2,000円(税抜)/ 税込2,200円相当のガス料金値引き
LPガスを使用する青森県内一般家庭等(コミュニティーガス利用家庭を含む)
くろいし若者みらい応援奨学金返還サポート
一人あたり最大100万円(返還した額に応じて翌年度交付、最大5回)
黒石市への移住・定住を希望する若者で、奨学金の返還を行っている方
つがる市移住支援金(東京圏からの移住)
2人以上世帯:100万円(子加算あり)、単身:60万円
住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上(直近1年間は連続)東京23区内在住または東京圏在住で東京23区通勤していた方で、つがる市へ移住し就職・起業等をする方
令和6年度青森市物価高騰支援給付金(国事業3万円)
1世帯当たり3万円
令和6年度住民税において世帯全員の住民税が非課税の世帯(令和6年12月13日に青森市に住民登録があること)
令和6年度青森市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(3万円)
1世帯当たり3万円
令和6年度住民税において、世帯全員が住民税均等割のみ課税の世帯、または均等割のみ課税の方と均等割非課税の方だけで構成される世帯
青森県の補助金・助成金もチェック
事業者向けの補助金・助成金と合わせて、受けられる支援を最大化しましょう。
青森県の補助金一覧を見る →あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す