特別児童扶養手当
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、精神または身体に中度以上の障害がある20歳未満の児童を養育する方に支給される国の手当制度で、五所川原市が窓口となっています。障害の程度により1級(重度)月額56,800円、2級(中度)月額37,830円が支給され、4月・8月・11月の年3回払いです。
所得制限があり、受給者や扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合は支給停止となります。毎年8月に所得状況届の提出が必要で、2年間未提出だと受給資格を失います。
対象者・申請資格
対象者の要件
※児童が児童福祉施設等に入所している場合は対象外 ※児童が障害を事由とする公的年金を受けている場合は対象外
- 精神または身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を養育していること
- 父または母、あるいは父母に代わって養育している方
- 青森県の認定を受けていること
- 所得制限:受給者および扶養義務者の前年所得が限度額未満であること
申請条件
養育している児童が精神または身体に中度以上の障害を有し20歳未満であること。受給者・扶養義務者の前年所得が所得制限限度額未満であること。
児童が児童福祉施設等に入所していないこと。児童が障害を事由とする公的年金を受けていないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 子育て支援課手当医療係に事前問い合わせ(必要書類を確認)
- 戸籍謄本・診断書・通帳・マイナンバー確認書類等を準備する
- 認定請求書に必要書類を添えて子育て支援課窓口に提出
- 青森県による認定審査を経て、認定通知が届く
- 支給月(4月・8月・11月)に指定口座に振込
- 毎年8月12日〜9月11日に所得状況届を忘れずに提出する
必要書類
請求者と児童の戸籍謄本(1か月以内発行)、児童の障害に関する所定の診断書(2か月以内発行、身体障害者手帳・愛護手帳所持者は省略可の場合あり)、請求者名義の通帳またはキャッシュカード、請求者と児童のマイナンバーが確認できるもの
よくある質問
支給額はいくらですか?
障害の程度により異なります。1級(重度障害)は月額56,800円、2級(中度障害)は月額37,830円です。4月・8月・11月の年3回まとめて支払われます。
所得制限はどのくらいですか?
扶養親族がいない場合、受給者本人の所得が459万6千円以上、配偶者・扶養義務者の所得が628万7千円以上で手当が全部停止されます。扶養親族の人数により限度額が加算されます。
毎年手続きは必要ですか?
毎年8月12日〜9月11日に所得状況届の提出が必要です。提出しないと8月以降の手当が受けられず、2年間未提出だと受給資格が消滅します。
診断書は必ず必要ですか?
原則として2か月以内に発行された所定の診断書が必要ですが、身体障害者手帳または愛護手帳をお持ちの場合は省略できる場合があります。詳細は窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
子育て支援課手当医療係 電話:0173-35-2111 内線2482・2483・2484
青森県の障害者支援関連給付金
特別児童扶養手当
1級(重度障害児)月額56,800円 / 2級(中度障害児)月額37,830円
精神又は身体に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父・母、または父母にかわって児童を養育している養育者(日本国内に住所がある方)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成
補聴器購入費等の一部を助成(金額は要問い合わせ)
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(18歳未満)
重度心身障害者医療費助成
保険診療の医療費自己負担を助成(非課税世帯:窓口負担なし、課税世帯:1割負担)
身体障害者手帳1・2・3級(内部障害)、愛護(療育)手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方(所得要件あり)
特別児童扶養手当
1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(令和8年4月から変更)
20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を家庭で監護・養育している父母等
障害児福祉手当
月額16,100円(2月・5月・8月・11月に前月分まで支給)
身体または精神に重度の重複する障がいを有し、常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方
重度心身障害者医療費助成(十和田市)
市民税非課税世帯:自己負担0割、市民税課税世帯:自己負担1割(上限あり)
身体障害者手帳1・2級と内部障害3級(一部除く)、愛護手帳程度A、精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方(所得制限あり)
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