重度心身障害者医療費助成
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、重度の障害をお持ちの方が医療機関を受診する際の窓口負担を軽減する黒石市の助成制度です。住民税非課税世帯の方は窓口での支払いが不要になり、課税世帯の方は1割負担で受診できます。
国保・社会保険加入者は窓口で自動的に割引(現物給付)され、後期高齢者医療の方は一旦支払って後日振り込みを受ける方式となります。
対象者・申請資格
対象となる方
- 身体障害者手帳1・2・3級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の内部障害に限る)
- 愛護(療育)手帳Aをお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
対象外となる方
- 手帳交付日または等級変更時に65歳以上の方
- 本人または同一世帯員の所得が一定額以上の方
- 65歳以上で市民税課税世帯に属する方
- 65歳以上で後期高齢者医療制度に加入していない方
申請条件
身体障害者手帳1・2・3級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の内部障害に限る)、愛護(療育)手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持すること。手帳交付・等級変更時に65歳未満であること。
本人または同一世帯員の所得が一定額未満であること。
申請方法・手順
申請の流れ
1. 以下の書類を持参して福祉総務課障がい福祉係の窓口へ 2. 受給資格証(医療証)が交付される
- 身体障害者手帳・愛護(療育)手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 健康保険証(またはマイナ保険証・資格確認書)
- 本人名義の預金通帳
- マイナンバーが確認できるもの
助成の受け方
- 国保・社会保険加入者:医療機関の窓口で医療証を提示(現物給付)
- 後期高齢者医療加入者:窓口で支払い後、申請により1割分を後日振り込み
必要書類
身体障害者手帳・愛護(療育)手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか、健康保険証(またはマイナ保険証・資格確認書)、本人名義の預金通帳、マイナンバーが確認できるもの
よくある質問
窓口での自己負担はいくらになりますか?
住民税非課税世帯の方は窓口負担なし(0円)です。課税世帯の方は総医療費の1割負担となります(月の上限額あり)。
精神科の通院でも使えますか?
精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちで、対象要件を満たす方は精神科の通院でも助成が受けられます。
後期高齢者医療に加入している場合はどうなりますか?
償還払い方式となります。医療機関の窓口でいったん自己負担分を支払い、後日申請することで1割分が振り込まれます。
申請はどこでできますか?
福祉総務課障がい福祉係(黒石市役所内)の窓口で申請できます。電話:0172-52-2111
お問い合わせ
福祉総務課 障がい福祉係 電話番号:0172-52-2111
青森県の障害者支援関連給付金
特別児童扶養手当
1級(重度障害児)月額56,800円 / 2級(中度障害児)月額37,830円
精神又は身体に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父・母、または父母にかわって児童を養育している養育者(日本国内に住所がある方)
特別児童扶養手当
1級(重度):月額56,800円 / 2級(中度):月額37,830円
精神または身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を養育している父または母、あるいは父母に代わって養育している方(県の認定を受けた方)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成
補聴器購入費等の一部を助成(金額は要問い合わせ)
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(18歳未満)
特別児童扶養手当
1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(令和8年4月から変更)
20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を家庭で監護・養育している父母等
障害児福祉手当
月額16,100円(2月・5月・8月・11月に前月分まで支給)
身体または精神に重度の重複する障がいを有し、常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方
重度心身障害者医療費助成(十和田市)
市民税非課税世帯:自己負担0割、市民税課税世帯:自己負担1割(上限あり)
身体障害者手帳1・2級と内部障害3級(一部除く)、愛護手帳程度A、精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方(所得制限あり)
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