障害児福祉手当
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の重複する障がいにより日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の方を支援する国の制度です。月額16,100円が年4回(2月・5月・8月・11月)に前月分までまとめて支給されます。
対象となる障がい程度は視力・聴力・上下肢機能・体幹機能・精神障がいなど複数の基準で定められています。施設入所中の方、障がいを事由とする年金・給付を受けている方、所得制限を超える方は受給できません。
申請は十和田市役所本館2階7番窓口の生活福祉課福祉係で受け付けています。
対象者・申請資格
対象となるのは、身体または精神に重度の重複する障がいを有し、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方です。障がい程度の基準には、両眼視力の和が0.02以下、補聴器を用いても音声識別ができない聴力障がい、両上肢機能の著しい障がい、両下肢の完全麻痺、体幹機能の著しい障がい、精神障がいなどが含まれます。
施設入所中、障がいを支給事由とする年金・給付を受給中、所得制限超過の場合は対象外となります。
申請条件
重度の重複障がいにより日常生活で常時介護が必要であること。在宅(施設入所でない)であること。
障がい(疾病)を支給事由とする年金または給付を受けていないこと。受給者・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額未満であること。
申請方法・手順
十和田市役所本館2階7番窓口にある生活福祉課福祉係に申請します。詳細な必要書類については窓口(電話:0176-51-6718)にお問い合わせください。
必要書類
詳細は窓口にお問い合わせください。
よくある質問
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の違いは何ですか?
障害児福祉手当は重度の重複障がいにより常時介護が必要な在宅の20歳未満の方本人に支給される手当です。特別児童扶養手当は障がい児を養育する父母等に支給される手当で、対象者と受給者が異なります。
支給はいつ行われますか?
年4回、2月・5月・8月・11月にそれぞれの前月分までがまとめて支給されます。
施設に入所している場合は受給できますか?
施設に入所している場合は対象外となります。在宅で生活している方が対象です。
他の年金や給付を受けている場合はどうなりますか?
障がい(疾病)を支給事由とする他の年金または給付を受けている場合は対象外となります。
お問い合わせ
生活福祉課 福祉係 電話:0176-51-6718 ファクス:0176-22-7599 メール:seikatsufukushi@city.towada.lg.jp
青森県の障害者支援関連給付金
特別児童扶養手当
1級(重度障害児)月額56,800円 / 2級(中度障害児)月額37,830円
精神又は身体に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父・母、または父母にかわって児童を養育している養育者(日本国内に住所がある方)
特別児童扶養手当
1級(重度):月額56,800円 / 2級(中度):月額37,830円
精神または身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を養育している父または母、あるいは父母に代わって養育している方(県の認定を受けた方)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成
補聴器購入費等の一部を助成(金額は要問い合わせ)
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(18歳未満)
重度心身障害者医療費助成
保険診療の医療費自己負担を助成(非課税世帯:窓口負担なし、課税世帯:1割負担)
身体障害者手帳1・2・3級(内部障害)、愛護(療育)手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方(所得要件あり)
特別児童扶養手当
1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(令和8年4月から変更)
20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を家庭で監護・養育している父母等
重度心身障害者医療費助成(十和田市)
市民税非課税世帯:自己負担0割、市民税課税世帯:自己負担1割(上限あり)
身体障害者手帳1・2級と内部障害3級(一部除く)、愛護手帳程度A、精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方(所得制限あり)
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