軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、身体障害者手帳の対象にならない軽度・中等度の難聴のある18歳未満の子どもを対象に、補聴器購入費用の一部を助成する黒石市の制度です。早期に補聴器を装用することで言語習得やコミュニケーション能力の発達を支援することを目的としています。
助成額の詳細は市の福祉総務課障がい福祉係にお問い合わせください。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 黒石市に住所を有する18歳未満の子ども
- 身体障害者手帳の交付対象とならない難聴の程度(軽度・中等度)であること
- 補聴器の装用が必要と認められること
身体障害者手帳との関係
- 重度の聴覚障害は身体障害者手帳の対象となり、別の補装具費支給制度で補聴器が支給される
- 本制度は手帳対象外の軽度・中等度の子どもを対象としたもの
申請条件
18歳未満であること。身体障害者手帳の交付対象とならない軽度または中等度の難聴があること。
黒石市に住所を有すること。
申請方法・手順
申請の手順
- 福祉総務課障がい福祉係の窓口に相談・申請
- 補聴器が必要なことを確認する書類(医師の意見書等)が必要な場合あり
- 詳細な必要書類・手続きは窓口にお問い合わせください
問い合わせ先
- 黒石市役所 福祉総務課 障がい福祉係
- 電話番号:0172-52-2111
必要書類
詳細は福祉総務課障がい福祉係に要問い合わせ
よくある質問
身体障害者手帳がなくても申請できますか?
はい、本制度は身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴の子どもを対象としています。手帳なしでも申請可能です。
何歳まで対象ですか?
18歳未満の子どもが対象です。
補聴器の費用は全額助成されますか?
購入費等の一部が助成されます。助成額の詳細については福祉総務課障がい福祉係(電話番号:0172-52-2111)にお問い合わせください。
どこで申請できますか?
黒石市役所の福祉総務課障がい福祉係(電話番号:0172-52-2111)の窓口で申請できます。
医師の診断書は必要ですか?
補聴器が必要なことを確認するために医師の意見書等が必要な場合があります。詳細は窓口にご確認ください。
お問い合わせ
福祉総務課 障がい福祉係 電話番号:0172-52-2111
青森県の障害者支援関連給付金
特別児童扶養手当
1級(重度障害児)月額56,800円 / 2級(中度障害児)月額37,830円
精神又は身体に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父・母、または父母にかわって児童を養育している養育者(日本国内に住所がある方)
特別児童扶養手当
1級(重度):月額56,800円 / 2級(中度):月額37,830円
精神または身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を養育している父または母、あるいは父母に代わって養育している方(県の認定を受けた方)
重度心身障害者医療費助成
保険診療の医療費自己負担を助成(非課税世帯:窓口負担なし、課税世帯:1割負担)
身体障害者手帳1・2・3級(内部障害)、愛護(療育)手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方(所得要件あり)
特別児童扶養手当
1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(令和8年4月から変更)
20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を家庭で監護・養育している父母等
障害児福祉手当
月額16,100円(2月・5月・8月・11月に前月分まで支給)
身体または精神に重度の重複する障がいを有し、常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方
重度心身障害者医療費助成(十和田市)
市民税非課税世帯:自己負担0割、市民税課税世帯:自己負担1割(上限あり)
身体障害者手帳1・2級と内部障害3級(一部除く)、愛護手帳程度A、精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方(所得制限あり)
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