受付終了子育て・出産

五所川原市子育て世帯物価高騰対策支援金

青森県

基本情報

給付額児童1人あたり5,000円、ひとり親世帯加算1世帯あたり5,000円
申請期間令和8年2月27日まで(郵送は当日消印有効)
対象地域青森県
対象者基準日(令和7年10月1日)時点で五所川原市に住民登録がある0歳から高校3年生年代の児童を監護する保護者
申請方法児童手当受給者(非公務員)は原則申請不要で自動振込。公務員・未受給者等は申請書・必要書類を揃えて郵送または窓口申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、物価高騰の影響を受ける子育て世帯の家計を支援するため、市が国の交付金を活用して実施した支援金です。令和7年10月1日時点で市内に住民登録がある0歳から高校3年生年代の児童1人につき5,000円が支給されます。
ひとり親世帯にはさらに1世帯あたり5,000円が加算されます。児童手当受給者(非公務員)は申請不要で令和7年11月14日に自動振込されました。

申請が必要な方への締切は令和8年2月27日でした。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 基準日(令和7年10月1日)時点で市内に住民登録がある0歳〜高校3年生年代(平成19年4月2日以降生まれ)の児童を監護する保護者
  • 五所川原市から児童手当を受給している方(申請不要)
  • 保護者が公務員で職場から児童手当を受給している方(要申請)
  • 市から児童手当を受給していないが市内に住民票がある対象児童を監護する保護者(要申請)
  • ひとり親世帯は1世帯5,000円加算(児童扶養手当・ひとり親医療費受給者は申請不要)

申請条件

1.基準日時点で市内に住民登録がある0歳から高校3年生年代(平成19年4月2日以降生まれ)の児童を監護していること 2.市から児童手当を受給しているか、該当児童を監護する保護者であること

申請方法・手順

1

申請の流れ(要申請の方)

  • 令和7年10月21日付で申請書等が郵送されるので内容を確認
  • 必要書類(申請書、本人確認書類、口座確認書類等)を揃える
  • 令和8年2月27日までに郵送または窓口へ提出
  • 審査後、指定口座へ振込

必要書類

子育て世帯物価高騰対策支援金申請書(請求書)、本人確認書類、振込口座確認書類(必要な方のみ)、ひとり親家庭の届出書(ひとり親加算申請の方)

よくある質問

申請が必要かどうかはどうやって確認しますか?

市から児童手当を受給している非公務員の方は申請不要です。公務員の方や市から児童手当を受給していない方は申請が必要です。

ひとり親加算とは何ですか?

ひとり親世帯には児童1人あたり5,000円に加えて、1世帯あたり5,000円が加算されます。

申請期限を過ぎてしまいましたが受け取れますか?

令和8年2月27日で申請受付は終了しています。

事実婚の場合もひとり親加算の対象になりますか?

婚姻の届出をしていなくても事実婚状態であれば対象外となります。

お問い合わせ

子育て支援課手当医療係 電話:0173-35-2111(内線2482・2483・2484)メール:kosodateshien2025@city.goshogawara.lg.jp

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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青森県子育て・出産関連給付金

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妊婦のための支援給付金

1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)

申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)

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ひとり親家庭等医療費給付事業

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ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童

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妊婦のための支援給付金

1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円

申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり

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児童扶養手当

子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)

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青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金

基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円

18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方

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青森県養育費確保支援事業補助金

公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円

青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方

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