受付中全国対象子育て・出産

妊婦のための支援給付金

青森県

基本情報

給付額1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円
申請期間1回目:胎児心拍確認日より2年間。2回目:出産予定日の8週間前(死産・流産の場合はその日)より2年間
対象地域日本全国
対象者申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり
申請方法1回目:母子健康手帳交付時の面談後、窓口で申請書を受け取り申請。2回目:こんにちは赤ちゃん訪問事業での面談時に申請書受け取り、郵送で提出

この給付金のまとめ

この給付金は、令和7年4月より開始された国の制度で、妊婦を対象に妊娠中に2回にわたって給付金が支給されます。1回目は妊娠届出時に妊婦1人あたり5万円、2回目は胎児数確認時に妊娠している子ども1人あたり5万円が支給されます。
弘前市に住民票があり妊婦給付認定を受けた方が対象で、流産や死産を経験した方も申請できる場合があります。妊娠期間中の経済的負担を軽減するための制度で、申請後約1か月で支給されます。

対象者・申請資格

受給資格の詳細

  • 申請時点で弘前市に住民票があること
  • 妊婦給付認定を受けていること
  • 流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり
  • 多胎妊娠の場合、2回目は胎児数に応じた給付額となる
  • 申請期限:1回目は胎児心拍確認日より2年間、2回目は出産予定日の8週前から2年間

申請条件

申請時点で弘前市に住民票があること。妊婦給付認定を受けていること

申請方法・手順

1

申請手順

2

1回目(妊娠届出時)

  • 母子健康手帳交付時の面談を受ける
  • 面談後、窓口で申請書を受け取り申請する
  • 申請後約1か月で支給
3

2回目(胎児数確認時)

  • 「こんにちは赤ちゃん訪問事業」での面談を受ける
  • 面談時に申請書を受け取る
  • 郵送で提出する
  • 申請後約1か月で支給
4

持参するもの

  • 通帳またはキャッシュカード等(口座情報がわかるもの)

必要書類

通帳またはキャッシュカード等(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかるもの)

よくある質問

双子の場合、給付額はどうなりますか?

2回目の給付は妊娠している子ども1人あたり5万円のため、双子の場合は10万円が支給されます。

流産した場合でも受給できますか?

流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性があります。こども家庭センターにご相談ください。

1回目と2回目の給付はいつ受けられますか?

1回目は妊娠届出時(母子健康手帳交付時)の面談後、2回目はこんにちは赤ちゃん訪問事業での面談時に申請し、それぞれ申請後約1か月で支給されます。

旧制度(ひろさき出産応援ギフト)との違いは?

令和7年4月から国の制度として「妊婦のための支援給付」が始まりました。旧制度は令和7年3月31日で終了しています。

お問い合わせ

弘前市こども家庭センター 電話:0172-37-1323(平日8:30〜18:00)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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青森県子育て・出産関連給付金

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妊婦のための支援給付金

1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)

申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)

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ひとり親家庭等医療費給付事業

児童:保険診療自己負担額の全額。父または母:保険医療機関ごとに月1,000円超過分

ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童

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児童扶養手当

子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)

ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童

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青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金

基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円

18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方

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青森県養育費確保支援事業補助金

公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円

青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方

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児童扶養手当

全部支給:月額45,500円、一部支給:月額45,490円~10,740円。第2子加算:全部支給10,750円、一部支給10,740円~5,380円。第3子以降加算(令和7年1月支給分から第2子加算と同額に拡充)。

父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している母(父)または養育者。子どもが18歳に達した年度末(障害がある場合は20歳)まで。

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