ひとり親家庭等医療費給付事業
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金はひとり親家庭の医療費負担を軽減するための十和田市独自の事業です。ひとり親家庭の父または母および18歳以下の児童が対象で、国民健康保険や社会保険に加入していることが条件です。
児童は県内の保険医療機関で受給資格証を提示するだけで保険診療の自己負担が無料となります。父または母については月1,000円を超えた医療費が給付されます。
所得制限があるため事前に確認が必要で、受給資格証の有効期限は毎年7月31日のため忘れずに更新手続きを行いましょう。
対象者・申請資格
対象者はひとり親家庭の父または母と、0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの未婚の児童、および父母のいない児童です。十和田市に住民登録があり、国民健康保険・社会保険等に加入していることが必要です。
所得制限があり、扶養親族等の数に応じて本人の所得制限限度額が設定されています(例:扶養0人で2,342,000円未満)。生活保護受給者や重度医療等の他公費助成対象者は対象外となります。
申請条件
十和田市に住所を有し、国民健康保険・社会保険等に加入していること。所得制限あり(扶養親族0人の場合、本人所得2,342,000円未満)。
生活保護受給者は対象外。
申請方法・手順
申請はこども支援課窓口で行います。必要書類は戸籍謄本等の写し(発行から1か月以内)、加入医療保険情報がわかるもの、申請者名義の通帳、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類です。
受給資格証の交付後、県内の保険医療機関では資格証とマイナ保険証等を提示することで窓口での支払いが不要になります。県外受診の場合は領収書を持参して申請し、受診月の翌月初日から2年以内に給付申請してください。
資格証の更新は毎年7月中に行ってください。
必要書類
戸籍謄本等の写し(発行から1か月以内)、加入医療保険情報がわかるもの、申請者名義の通帳、マイナンバーがわかるもの(申請者・対象児童・同居親族)、本人確認書類
よくある質問
所得制限はありますか?
はい、あります。扶養親族等の数により本人の所得制限限度額が異なります。例えば扶養親族0人の場合、本人の所得が2,342,000円未満であることが条件です。詳しくは窓口でご相談ください。
受給資格証の有効期限はいつですか?
毎年7月31日までです。7月中に更新手続きを行ってください。更新が遅れると、更新手続き日から新たに資格取得となりますのでご注意ください。
県外の病院を受診した場合はどうなりますか?
県外受診の場合は窓口での無料化は適用されません。一旦自己負担額を支払い、領収書を持参してこども支援課に給付申請してください。申請期限は受診月の翌月初日から2年以内です。
父または母が受けられる給付額はどのくらいですか?
保険医療機関ごとに、1か月につき1,000円を超えた保険診療の自己負担額が給付されます。処方箋が発行された場合は病院と薬局の合計から1,000円を超えた額が対象です。
お問い合わせ
こども支援課 こども給付係 電話:0176-51-6716 ファクス:0176-23-5114 メール:kodomo@city.towada.lg.jp
青森県の子育て・出産関連給付金
妊婦のための支援給付金
1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)
申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)
妊婦のための支援給付金
1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円
申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり
児童扶養手当
子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)
ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童
青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金
基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円
18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方
青森県養育費確保支援事業補助金
公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円
青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方
児童扶養手当
全部支給:月額45,500円、一部支給:月額45,490円~10,740円。第2子加算:全部支給10,750円、一部支給10,740円~5,380円。第3子以降加算(令和7年1月支給分から第2子加算と同額に拡充)。
父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している母(父)または養育者。子どもが18歳に達した年度末(障害がある場合は20歳)まで。
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