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児童扶養手当

青森県

基本情報

給付額子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)
申請期間支給は奇数月(1・3・5・7・9・11月)の年6回、各2か月分をまとめて支給。
対象地域日本全国
対象者ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童
申請方法十和田市こども支援課窓口または電子申請フォームで申請。現況届は毎年8月に提出(支給停止者含む全員)。

この給付金のまとめ

この給付金は国の制度である児童扶養手当で、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援するために支給されます。離婚や死別、遺棄、拘禁、重度障がいなど様々な事由により父または母と生計を共にしていない18歳以下の児童が対象です。
令和7年4月からの手当額は子ども1人の場合、全部支給で月額46,690円です。所得制限があり、年収に応じて全部支給または一部支給となります。

支給は奇数月の年6回払いで、毎年8月の現況届提出が継続受給の条件です。

対象者・申請資格

対象は、離婚・死別・1年以上の生死不明・遺棄・拘禁・保護命令・未婚での懐胎・重度障がいなどの事由に該当する児童(18歳到達後の最初の3月31日まで、または20歳未満の政令で定める程度の障がい状態にある者)を養育するひとり親家庭の父または母です。里子や児童福祉施設に入所している児童は対象外です。
所得制限は扶養親族の数によって異なり、受給者本人の全部支給は扶養0人で所得69万円未満、一部支給は208万円未満が基準です。公的年金等を受給できる場合は手当の全部または一部を受給できない場合があります。

申請条件

所得制限あり(扶養親族0人の場合:全部支給は所得69万円未満、一部支給は208万円未満)。里子や福祉施設入所児童は対象外。

申請方法・手順

十和田市こども支援課窓口または電子申請フォームで申請します。必要書類は戸籍謄本(離婚事項等が記載されたもの)、受給者本人の口座がわかるもの、基礎年金番号がわかるもの等です。
個別の事情により追加書類が必要な場合があるため、事前に窓口で確認することをお勧めします。認定後は奇数月(1・3・5・7・9・11月)に2か月分ずつ支給されます。

毎年8月に現況届の提出が必要で、提出がないと手当が差し止められます。

必要書類

戸籍謄本(請求者と児童の戸籍・離婚事項等の記載があるもの)、受給者本人の口座のわかるもの、基礎年金番号のわかるもの、その他個別事情による書類

よくある質問

支給額はいくらですか?

令和7年4月からの手当額は、子ども1人の場合、全部支給で月額46,690円、一部支給で46,680円〜11,010円(10円きざみ)です。第2子以降は1人あたり全部支給で11,030円が加算されます。

いつ支払われますか?

奇数月(1・3・5・7・9・11月)の年6回、各2か月分をまとめて支給されます。

現況届とは何ですか?

毎年8月に受給資格者全員が提出する書類です。7月頃に案内が送付されます。提出がないと8月支給分以降が差し止めになりますので、必ず提出してください。電子申請でも手続き可能です。

公的年金を受給している場合でも受け取れますか?

公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金等)を受給できる場合は、手当の全部または一部を受給できません。ただし、年金額が手当額より低い場合は差額分を手当として受給できます。

お問い合わせ

こども支援課 こども給付係 電話:0176-51-6716 ファクス:0176-23-5114 メール:kodomo@city.towada.lg.jp

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青森県子育て・出産関連給付金

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1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)

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ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童

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妊婦のための支援給付金

1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円

申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり

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基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円

18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方

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青森県養育費確保支援事業補助金

公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円

青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方

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児童扶養手当

全部支給:月額45,500円、一部支給:月額45,490円~10,740円。第2子加算:全部支給10,750円、一部支給10,740円~5,380円。第3子以降加算(令和7年1月支給分から第2子加算と同額に拡充)。

父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している母(父)または養育者。子どもが18歳に達した年度末(障害がある場合は20歳)まで。

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