受付中全国対象子育て・出産

児童扶養手当

青森県

基本情報

給付額所得に応じて全部支給・一部支給(詳細は窓口または手当しおりを参照)
申請期間随時受付(出生・転入等の事由が生じた日の翌日から15日以内に申請推奨)
対象地域日本全国
対象者父母の離婚・死亡などでひとり親となった家庭で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育する方、または父・母に一定の障害がある児童を養育する方
申請方法子育て支援課手当医療係の窓口で認定請求の申請が必要

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭や父・母に障害がある家庭の児童を対象とした国の手当制度で、五所川原市が窓口として運営しています。父母の離婚や死亡などにより父または母と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童を養育している方が対象です。
手当の額は受給者の所得に応じて全部支給または一部支給に分かれます。申請は出生・転入等の事由発生から15日以内が推奨で、申請月の翌月分から支給が始まります。

申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなるため、早めの手続きが重要です。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 父母が離婚した児童を養育している方
  • 父または母が死亡した児童を養育している方
  • 父または母が一定の障害状態にある児童を養育している方
  • 父または母が生死不明、または1年以上遺棄されている児童を養育している方

注意事項

  • 対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障害のある子は20歳未満まで)
  • 所得制限があり、超過する場合は不支給となります
  • 生活保護を受けている世帯は対象外です(状況による)

申請条件

父母の離婚、父母の一方の死亡、父または母が一定の障害状態にあるなど法定の要件を満たすこと。所得制限あり。
生活保護を受けている場合等は対象外

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 子育て支援課手当医療係の窓口へ認定請求書を提出
  • 出生・転入等の事由発生から15日以内の申請を強く推奨(遅れると遅れた月分の手当が受けられません)
  • 書類が揃っていなくても申請は可能(後日追加提出可)
  • 審査後、認定通知が届き次第、翌月分から手当が支給されます
2

窓口

五所川原市役所 子育て支援課手当医療係 電話:0173-35-2111(内線2482・2483・2484)

必要書類

認定請求書、請求者・配偶者のマイナンバー確認書類、本人確認書類、戸籍謄本等(詳細はしおりまたは窓口で確認)

よくある質問

離婚したらすぐに申請できますか?

はい、離婚が成立したらできるだけ早く(15日以内を推奨)子育て支援課へ申請してください。申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなります。

手当の金額はいくらですか?

受給者の所得に応じて全部支給・一部支給に分かれます。詳細な金額は子育て支援課の窓口または「児童扶養手当のしおり」をご確認ください。

現況届は毎年提出が必要ですか?

原則として公簿等で確認できるため提出不要となりましたが、DV被害者・離婚協議中など特定の方は引き続き毎年6月30日までに提出が必要です。

父または母が障害を持つ場合も対象になりますか?

はい、父または母が一定の障害状態(政令で定める程度)にある場合も、児童扶養手当の支給対象となります。

お問い合わせ

子育て支援課手当医療係 電話:0173-35-2111(内線2482・2483・2484)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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青森県子育て・出産関連給付金

受付中
子育て・出産

妊婦のための支援給付金

1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)

申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)

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ひとり親家庭等医療費給付事業

児童:保険診療自己負担額の全額。父または母:保険医療機関ごとに月1,000円超過分

ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童

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子育て・出産

妊婦のための支援給付金

1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円

申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり

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子育て・出産

児童扶養手当

子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)

ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童

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子育て・出産

青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金

基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円

18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方

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青森県養育費確保支援事業補助金

公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円

青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方

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