受付中全国対象子育て・出産

児童手当

青森県

基本情報

給付額0〜2歳:月額15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代:月額10,000円。年6回(2・4・6・8・10・12月)支払い
申請期間随時受付(申請月の翌月分から支給開始のため早めに申請)
対象地域日本全国
対象者五所川原市に住民登録があり、高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い方。公務員は勤務先から支給
申請方法市の窓口(子育て支援課手当医療係)で認定請求書を提出。出生・転入等の事由発生翌日から15日以内の申請を強く推奨

この給付金のまとめ

この給付金は、0歳から高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育する方を対象とした国の手当制度で、五所川原市が窓口として運営しています。令和6年10月の制度改正により支給対象が高校生年代まで拡大され、所得制限も撤廃されました。
支給額は0〜2歳が月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代が月10,000円です。支払いは年6回(偶数月)に変更されています。

出生や転入の際は翌日から15日以内の申請が推奨で、申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなります。

対象者・申請資格

支給対象者

  • 五所川原市に住民登録があること
  • 0歳から高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育していること
  • 所得制限なし(令和6年10月改正後)

手当の月額

  • 0〜2歳:15,000円(第3子以降は30,000円)
  • 3歳〜高校生年代:10,000円
  • 公務員は勤務先から支給されるため市への申請は不要です

申請条件

五所川原市に住民登録があること。高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育していること。
所得制限なし(令和6年10月改正後)

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 子育て支援課手当医療係の窓口で認定請求書を提出
  • 出生・転入等の事由発生翌日から15日以内に申請(遅れると遅れた月分の手当が受けられません)
  • 書類が揃っていなくても申請は可能(後日追加提出可)
  • 審査後、認定通知が届き、翌月分から手当が支給されます(支払いは年6回偶数月)
2

窓口

五所川原市役所 子育て支援課手当医療係 電話:0173-35-2111(内線2482・2483・2484)

必要書類

(1)児童手当認定請求書(2)請求者名義の預金通帳(3)請求者・配偶者のマイナンバー確認書類(4)本人確認書類。市外居住の児童がいる場合は児童のマイナンバー確認書類と別居監護申立書も必要

よくある質問

令和6年10月の改正で何が変わりましたか?

支給対象が0歳〜高校生年代(18歳年度末)まで拡大され、所得制限が撤廃されました。また支払いが年3回から年6回(偶数月)に増え、特例給付(月5,000円)は廃止されました。

第3子の多子加算のカウント方法は?

令和6年10月改正後、第3子以降の多子加算は大学生年代(22歳年度末)まで経済的負担のある子をカウントします。

申請が遅れてしまった場合、遡って受け取れますか?

遡っての受給はできません。申請した翌月分からの支給となりますので、出生・転入後は速やかに申請してください。

現況届は毎年提出が必要ですか?

原則不要になりました。ただし、DV被害者・離婚協議中の方・法人後見人等は引き続き毎年6月30日までに提出が必要です。

お問い合わせ

子育て支援課手当医療係 電話:0173-35-2111(内線2482・2483・2484)

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青森県子育て・出産関連給付金

受付中
子育て・出産

妊婦のための支援給付金

1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)

申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)

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ひとり親家庭等医療費給付事業

児童:保険診療自己負担額の全額。父または母:保険医療機関ごとに月1,000円超過分

ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童

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子育て・出産

妊婦のための支援給付金

1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円

申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり

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児童扶養手当

子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)

ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童

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青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金

基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円

18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方

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青森県養育費確保支援事業補助金

公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円

青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方

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