国民健康保険 一部負担金の減免・徴収猶予
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、黒石市国民健康保険の加入者が災害や失業などで生活が苦しくなり、病院の窓口負担が払えなくなった場合に、その負担を免除・減額または猶予する市独自の仕組みです。全額免除、5割減額、徴収猶予の3段階があり、収入状況と資産状況に応じて判定されます。
適用期間は1回3か月以内で延長も可能です。受診前に申請するのが原則ですが、急患の場合は受診後の申請も認められます。
対象者・申請資格
対象世帯の要件(いずれかに該当)
- 災害により死亡・心身障害または資産に重大な損害
- 農作物不作等による著しい収入減少
- 事業廃止・失業等による著しい収入減少
区分と基準
- 免除:実収入月額が基準額以下かつ預貯金が基準額3か月分以下、または家屋が半壊・半焼以上
- 減額(5割):実収入月額が基準額超かつ生活保護基準120%以下、かつ預貯金が基準額3か月分以下
- 徴収猶予:収入回復や傷病治癒後の納付が見込める場合
申請条件
黒石市国民健康保険の被保険者であること。災害・失業・事業廃止等の特別な事情により生活が困窮し、利用可能な資産・預貯金を活用してもなお一部負担金の支払いが困難なこと。
申請方法・手順
申請の流れ
1. 国保年金課(電話:0172-52-2111)に事前相談 2. 以下の書類を準備して窓口へ提出
- 国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書
- 生活状況申告書
- 収入・資産申告書
- 家賃・間代・地代証明書
- 同意書
- 廃業届・雇用保険受給資格者証等の事実証明書類
受付時間
午前8時15分~午後5時(土日祝・年末年始除く)
必要書類
国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書、生活状況申告書、収入・資産申告書、家賃等証明書、同意書、廃業届・雇用保険受給資格者証等(状況に応じて)
よくある質問
どんな場合に申請できますか?
災害による損害、農作物不作による収入減、失業・廃業による収入減など特別な事情で生活に困窮し、資産を活用してもなお医療費の窓口負担が払えない場合に申請できます。
全額免除されるのはどんな場合ですか?
実収入月額が生活保護基準を参考にした基準額以下で、かつ預貯金が基準額3か月分以下の場合、または家屋が半壊・半焼以上の損害を受けた場合に全額免除となります。
減免期間はどれくらいですか?
申請月を含めて最大3か月です。引き続き必要と認められる場合は3か月以内を限度に延長できます。
急病で受診した場合、後から申請できますか?
緊急やむを得ない場合は受診後でも申請できます。ただし申請可能になった後は直ちに提出してください。
お問い合わせ
国保年金課 国保給付係 電話番号:0172-52-2111
青森県の医療・健康関連給付金
五所川原市がん検診初回精密検査費助成事業
胃がん精密検査:上限5,000円、大腸がん精密検査:上限6,000円、肺がん精密検査:上限6,000円、乳がん精密検査:上限4,000円、子宮頸がん精密検査:上限3,000円
令和6年度または令和7年度に市実施のがん検診を受診し「要精密検査」と判定されて初回精密検査を受けた、市内在住者(生活保護受給世帯を除く)
国民健康保険 医療費一部負担金の減免・徴収猶予
全額免除または5割減額(入院に限る)。徴収猶予は最長6か月
国民健康保険の被保険者であって、災害・失業・事業廃止など特別な事情により生活に困窮し、医療費の一部負担金の支払いが困難と認められる世帯
国民健康保険 一部負担金減免・徴収猶予制度
一部負担金の減額・免除または徴収猶予(金額は審査により決定)
国民健康保険加入者のうち、災害または失業等の特別な事情により生活に困窮し、医療費の一部負担金の支払いが困難な方
国民健康保険 高額療養費支給制度
自己負担限度額を超えた額(限度額は年齢・所得区分により異なる)
国民健康保険加入者で、同一月内の自己負担額が自己負担限度額を超えた方
ひとり親家庭等医療費助成
保険診療自己負担分を助成(母・父は医療機関ごとに月1,000円の自己負担あり)
ひとり親家庭等の母・父およびその児童(児童扶養手当受給者等)
子ども医療費給付事業
保険診療分の自己負担額(現物給付)
五所川原市に住所を有し各種健康保険に加入している0歳から18歳到達後最初の3月31日までのお子さん(所得制限なし)
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