セーフティネット保証制度(つがる市)
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
このセーフティネット保証制度は経営危機に直面した中小企業者が通常の保証枠とは別枠で信用保証協会の保証を受けられる国の制度です。つがる市では市長認定の窓口を担っており、8つの認定区分(連鎖倒産防止・取引先リストラ等・突発的災害・業況悪化業種・金融機関破綻等)に対応しています。
市の認定を受けた後、金融機関または信用保証協会への保証申込みにより融資を受けやすくなります。
対象者・申請資格
取引先の倒産や事業活動制限による影響を受けた中小企業者(1・2号)、突発的災害による売上減少の中小企業者(3・4号)、業況が悪化している指定業種に属する中小企業者(5号)、破綻金融機関との取引があった中小企業者(6号)、金融機関の合理化で借入が減少した中小企業者(7号)、整理回収機構へ債権譲渡された中小企業者(8号)が対象です。
申請条件
中小企業信用保険法第2条第5項各号に掲げる認定条件を満たしていること(号数によって異なる)。事業所の所在地を管轄する市町村長の認定が必要。
申請方法・手順
つがる市商工労政課に認定申請書と必要書類を持参して申請します。金融機関に代理申請を依頼することも可能です(委任状が必要)。
市長の認定を受けた後、金融機関または青森県信用保証協会に保証の申込みを行い、融資を受けます。
必要書類
認定申請書、市内で指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる書類(履歴事項全部証明書等)、売上高確認書類等(号数・要件により異なる)
よくある質問
どんな企業が対象ですか?
中小企業信用保険法に定める中小企業者であって、各号の認定要件を満たす方が対象です。取引先の倒産、災害、業況悪化、金融機関の破綻など状況によって対応する号数が異なります。
金融機関に代わりに申請してもらえますか?
はい、金融機関による代理申請が可能です。その場合は委任状の提出が必要です。市のホームページから委任状様式をダウンロードできます。
認定を受けると融資が受けられますか?
市長の認定を受けると、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を受けられるようになります。実際の融資は金融機関との契約となりますので、金融機関にご相談ください。
お問い合わせ
経済部商工労政課 電話:0173-42-2111 FAX:0173-42-3069
青森県の事業者向け関連給付金
青森県中小企業者等事業継続支援金
法人60万円、個人事業主30万円(定額)
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している、青森県内に事業所を有する中小企業・法人および個人事業主(2021年3月31日以前より事業を営んでいる者)
青森県新しい生活様式対応推進応援金
青森県内で「新しい生活様式」に対応する取組を行う事業者
中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金(第4弾)
LPガス:1㎥あたり17円(7月・9月分)/21円(8月分)、特別高圧電気:1kWhあたり0.7円(7月・9月分、上限月14万円)/0.9円(8月分、上限月17万円)
青森県内に事業所を有する中小企業・法人および個人事業主で、業務用LPガスまたは特別高圧電気(契約電力2,000kW以上)を使用している事業者
令和7年度青森市賃上げ・物価高騰対策応援金
法人10万円、個人事業主5万円(1事業者につき1回限り)
青森市内に店舗・事業所等を有する公務を除く全業種の中小企業者等(農林水産業者、医療・福祉事業者等の個人事業主を含む)
令和7年度十和田市物価高騰対策中小企業者支援給付金
個人事業主:5万円×事業所数、法人:10万円×事業所数
十和田市内に事業所を有し、令和6年中の年間売上額が120万円以上(一部業種除く)の中小企業者・特定非営利活動法人・一般財団・社団法人・医療法人・学校法人・公益財団・社団法人・商工会議所・協同組合等(農業・医療・福祉・金融・不動産貸付業等は対象外)
つがる市創業支援事業補助金
補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)、移住創業者は4分の3以内(上限150万円)
次のいずれかに該当し、つがる市商工会の会員となり3年間継続して営業可能な中小企業者:①令和6年4月1日〜令和8年2月28日に市内で創業し特定創業支援等事業を受講・証明を受けた新規創業者、②創業日から過去2年以内に他市町村からつがる市に移住した移住創業者、③市内事業所の事業承継を行う譲受側で新たな取組を行う事業承継者
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