受付中全国対象事業者向け

セーフティネット保証制度(つがる市)

青森県

基本情報

給付額別枠での信用保証(保証料の割引等)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者経済環境の急激な変化に直面し経営の安定に支障が生じている中小企業者
申請方法認定申請書に必要書類を添えてつがる市商工労政課へ申請。金融機関による代理申請も可能(委任状が必要)。認定後、金融機関または信用保証協会に保証申込みを行う。

この給付金のまとめ

このセーフティネット保証制度は経営危機に直面した中小企業者が通常の保証枠とは別枠で信用保証協会の保証を受けられる国の制度です。つがる市では市長認定の窓口を担っており、8つの認定区分(連鎖倒産防止・取引先リストラ等・突発的災害・業況悪化業種・金融機関破綻等)に対応しています。
市の認定を受けた後、金融機関または信用保証協会への保証申込みにより融資を受けやすくなります。

対象者・申請資格

取引先の倒産や事業活動制限による影響を受けた中小企業者(1・2号)、突発的災害による売上減少の中小企業者(3・4号)、業況が悪化している指定業種に属する中小企業者(5号)、破綻金融機関との取引があった中小企業者(6号)、金融機関の合理化で借入が減少した中小企業者(7号)、整理回収機構へ債権譲渡された中小企業者(8号)が対象です。

申請条件

中小企業信用保険法第2条第5項各号に掲げる認定条件を満たしていること(号数によって異なる)。事業所の所在地を管轄する市町村長の認定が必要。

申請方法・手順

つがる市商工労政課に認定申請書と必要書類を持参して申請します。金融機関に代理申請を依頼することも可能です(委任状が必要)。
市長の認定を受けた後、金融機関または青森県信用保証協会に保証の申込みを行い、融資を受けます。

必要書類

認定申請書、市内で指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる書類(履歴事項全部証明書等)、売上高確認書類等(号数・要件により異なる)

よくある質問

どんな企業が対象ですか?

中小企業信用保険法に定める中小企業者であって、各号の認定要件を満たす方が対象です。取引先の倒産、災害、業況悪化、金融機関の破綻など状況によって対応する号数が異なります。

金融機関に代わりに申請してもらえますか?

はい、金融機関による代理申請が可能です。その場合は委任状の提出が必要です。市のホームページから委任状様式をダウンロードできます。

認定を受けると融資が受けられますか?

市長の認定を受けると、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を受けられるようになります。実際の融資は金融機関との契約となりますので、金融機関にご相談ください。

お問い合わせ

経済部商工労政課 電話:0173-42-2111 FAX:0173-42-3069

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