中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金(第4弾)
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、エネルギー価格の高騰により厳しい経営環境が続く青森県内の中小企業等を支援するために、LPガスと特別高圧電気の使用量に応じて支援金を給付する制度の第4弾です。国の電気・ガス料金支援の対象外となっているLPガスや特別高圧電気を使用する事業者が対象で、令和7年7月~9月分の使用量に基づいて支給額が算出されます。
LPガスは1㎥あたり17~21円、特別高圧電気は1kWhあたり0.7~0.9円の支援単価が設定されていました。申請受付は令和8年1月16日をもって終了しています。
対象者・申請資格
対象者
- 青森県内に事業所を有する中小企業・法人および個人事業主
- 中小企業基本法に規定する中小企業者(製造業:資本金3億円以下or従業員300人以下、卸売業:1億円以下or100人以下、サービス業:5,000万円以下or100人以下、小売業:5,000万円以下or50人以下)
- NPO法人、一般社団法人、医療法人、社会福祉法人等の法人格を有する団体
使用要件
- 業務用LPガスまたは特別高圧電気(契約電力2,000kW以上)を令和7年7月~9月に使用していること
- 都市ガス、低圧電気、高圧電気は国の支援対象のため本制度では対象外
- 家庭用LPガスは対象外
対象外
- タクシー事業継続特別対策事業費補助等の対象者
- 電気業またはガス業に該当する者
- 国、県、市町村、公共法人、性風俗関連特殊営業、暴力団関連、政治団体、宗教団体
申請条件
(1)LPガス・特別高圧電気使用要件:業務用LPガス又は特別高圧電気について令和7年7月分~9月分のいずれかの使用があること。(2)事業継続意思要件:申請時点で青森県内で事業を営み、今後も継続する意思があること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 申請書類を入手(県庁HP又は商工会等で配布)
- 申請書に必要事項を記入し、添付書類を準備
- 主たる事業所の所在地を管轄する商工会議所・商工会・青森県商工会連合会に郵送又は持参
申請先の例
- 青森商工会議所支援金事務局(青森市新町1-2-18)
- 弘前商工会議所支援金事務局(弘前市上鞘師町18-1)
- 八戸商工会議所支援金事務局(八戸市堀端町2-3)
- その他、各地区の商工会
注意事項
- 特別高圧電気と高圧電気は異なる契約種別のため要確認
- 申請受付は令和8年1月16日をもって終了
必要書類
(1)申請書(LPガス用:様式1、特別高圧電気用:様式2)、(2)令和7年7月~9月分のLPガス・特別高圧電気の使用量が確認できる書類(検針票・請求書等の写し)、(3)振込先口座が確認できる書類(通帳の写し)、(4)初回申請者はLPガス料金減額対象外の確認書類、(5)個人事業主は本人確認書類
よくある質問
LPガスと特別高圧電気の両方を使用している場合はどうなりますか?
両方を使用している場合は、LPガス分の支援額と特別高圧電気分の支援額の合計が給付されます。それぞれの対象期間における使用量に支援単価を乗じた額が算出されます。
特別高圧電気と高圧電気の違いは何ですか?
特別高圧電気は契約電力が2,000kW以上で、大規模工場やデパート等で使用されます。高圧電気は50kW以上2,000kW未満で中小ビルや中小工場等で使用されます。本支援金は特別高圧電気のみが対象で、高圧電気は国の支援対象のため対象外です。
都市ガスを使用していますが対象になりますか?
いいえ、都市ガスは国の電気・ガス料金支援により料金が割引されているため、本支援金の対象外です。本支援金はLPガスと特別高圧電気のみが対象です。
前回の支援金を受けていなくても申請できますか?
はい、前回分の支援金を受けていない事業者も申請可能でした。ただし、前回給付者と比べて追加の提出書類(LPガス料金減額対象外の確認書類、個人事業主の本人確認書類)が必要でした。
月ごとに支援単価が異なるのはなぜですか?
令和7年8月分は7月・9月分と比べてLPガスで1㎥あたり4円高く(21円vs17円)、特別高圧電気で1kWhあたり0.2円高く(0.9円vs0.7円)設定されていました。これは各月のエネルギー価格の変動を反映した支援単価の設定によるものです。
この支援金は現在も申請できますか?
いいえ、申請受付は令和8年1月16日(金)をもって終了しました。電話相談窓口も令和8年1月30日(金)で閉設しています。
お問い合わせ
専用電話相談窓口 電話:0120-00-1441(フリーダイヤル)対応時間9時~17時(土日祝・年末年始除く)/青森県経済産業部 地域企業支援課 中小企業支援グループ
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法人60万円、個人事業主30万円(定額)
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法人10万円、個人事業主5万円(1事業者につき1回限り)
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