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児童扶養手当

千葉県

基本情報

給付額月額46,690円(児童1人・全部支給の場合)、2人目以降は月額11,030円加算(所得により異なる)
申請期間随時受付(認定後は翌月分から支給)。毎年8月に現況届の提出が必要(未提出が2年続くと時効で受給資格喪失)。
対象地域日本全国
対象者ひとり親家庭の母・父・または父母に代わって児童を養育する方。父母が離婚・死亡・重度障害・生死不明・遺棄・DV保護命令・拘禁されている場合の児童、未婚の母の児童等を養育している方。所得制限あり。
申請方法認定請求の手続きが必要。事前にこども支援課窓口で確認・相談の上、必要書類を持参して申請。認定を受けると申請翌月分から支給開始。支払いは年6回(5・7・9・11・1・3月)の各支払月に前月分までの分をまとめて口座振込。毎年8月に現況届の提出が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援するための国の手当「児童扶養手当」で、鎌ケ谷市こども支援課が窓口となって支給します。父母の離婚・死亡・行方不明などの理由で父または母と生活できない18歳未満(障がいがある場合は20歳未満)の児童を養育している方が対象です。
令和7年4月分からの手当額は児童1人で月額46,690円(所得により一部支給あり)、2人目以降は月額11,030円が加算されます。令和6年11月分からは所得制限限度額が引き上げられ、第3子以降の加算額も第2子と同額になりました。

年6回支給で、認定後は翌月分から支給が開始されます。

対象者・申請資格

対象者

  • 父母が離婚し、父または母と生活していない児童を養育している母・父
  • 父または母が死亡・重度障害・生死不明・1年以上遺棄・DV保護命令・1年以上拘禁の場合の児童を養育している方
  • 未婚の母の児童を養育している方
  • 父母に代わって児童を養育する養育者

対象となる児童の年齢

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(一定の障がいがある場合は20歳未満)

対象外となる場合

  • 日本国外に住所がある場合
  • 児童福祉施設入所中・里親委託中の場合
  • 父または母の配偶者(事実婚含む)に養育されている場合(父母が重度障がい者の場合を除く)
  • 所得制限を超える場合

申請条件

所得制限あり。令和6年11月分からの全部支給限度額: 扶養親族0人で69万円未満、1人で107万円未満(以降1人につき38万円加算)。
一部支給限度額: 扶養親族0人で208万円未満、1人で246万円未満。扶養義務者(18歳以上の同居者)の所得制限もあり。

申請方法・手順

1

申請方法

  • こども支援課窓口に事前相談・確認の上、必要書類を持参して認定請求手続きを行う
  • 請求状況により必要書類が異なるため、必ず事前に窓口で確認すること
  • 認定後は申請翌月分から支給開始(年6回: 5・7・9・11・1・3月に口座振込)
2

毎年必要な手続き

  • 毎年8月に現況届の提出が必要(7月末頃に市から通知送付)
  • 期日(8月中)までに手続きしないと手当が差し止めになる可能性あり
3

問い合わせ先

  • 健康福祉部 こども支援課 給付係
  • 電話:047-445-1325
  • ファクス:047-443-2233

必要書類

請求時の状況により必要書類が異なるため、事前にこども支援課窓口で確認が必要。

よくある質問

いくらもらえますか?

令和7年4月分から、児童1人の場合は月額46,690円(所得により一部支給の場合は46,680円〜11,010円)です。2人目以降は月額11,030円が加算されます。

申請はどこでできますか?

鎌ケ谷市こども支援課(総合福祉保健センター2階)の窓口で手続きできます。必要書類が状況により異なるため、必ず事前に窓口で相談・確認してください。

離婚したら自動的に受け取れますか?

自動的には受け取れません。認定請求の手続きが必要で、認定後の翌月分から支給が始まります。

毎年手続きは必要ですか?

はい、毎年8月に現況届の提出が必要です。7月末頃に市から通知が届きますので、8月中に手続きを済ませてください。未提出が2年続くと受給資格が失効します。

公的年金を受給していても受け取れますか?

年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を受給できます(平成26年12月以降の制度改正)。詳しくはこども支援課にお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部 こども支援課 給付係 〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階 電話:047-445-1325 ファクス:047-443-2233

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