いすみ市高齢者補聴器購入費補助金
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、いすみ市に住む65歳以上の高齢者が補聴器を購入する際に、費用の一部を補助する制度です。補助額は購入費用の1/2(上限2万円)で、聴覚障害の手帳を持たない非課税世帯の方が対象となります。
耳鼻咽喉科医師による証明書が必要で、令和7年4月1日以後に購入した医療機器認定の補聴器が対象です。申請は健康高齢者支援課の窓口で受け付けており、代理人による申請も可能です。
会話が聞こえにくくなった高齢者の積極的な社会参加と日常生活の充実を支援するための補助金です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- いすみ市内に居住し、住民基本台帳に登録されている65歳以上の方
- 令和7年4月1日以後に医療機器認定を取得した補聴器を購入した方
- 耳鼻咽喉科を標榜する医師より補聴器使用が必要であることが証明された方
- 聴覚障害の障害者手帳を所持していない方
- 申請日が属する年度の市町村民税が非課税の方
申請条件
令和7年4月1日以後に医療機器認定を取得した補聴器を購入した方。65歳以上でいすみ市内に居住し住民基本台帳に登録されていること。
耳鼻咽喉科医師より補聴器使用が必要と証明されていること。聴覚障害の障害者手帳を所持していないこと。
申請日時点で市町村民税が非課税であること。
申請方法・手順
申請の手順
- 耳鼻咽喉科を受診し、補聴器使用が必要である旨の証明書(様式第2号)を取得する
- 医療機器認定を取得した補聴器を購入し、領収書等を保管する
- 申請書類(様式第1号・様式第2号・購入証明書類・本人確認書類・通帳等)を準備する
- 大原庁舎 健康高齢者支援課 高齢者包括支援班(電話:0470-62-1118)へ窓口申請する
- 代理人申請の場合は、代理人の本人確認書類と本人確認書類の写しが必要
必要書類
- 補聴器購入費交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 補聴器の使用が必要である医師の証明(様式第2号)
- 補聴器購入費用を支払ったことを証明する書類(購入日・購入額・購入品目記載)
- 購入した補聴器が医療機器認定を取得していることがわかる書類
- 本人確認書類(保険証・免許証・マイナンバーカード等)
- 振込口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード等)
よくある質問
補聴器はどこで購入しても対象になりますか?
医療機器認定を取得した補聴器であれば対象となります。購入先の制限はありませんが、購入日・購入額・購入品目が記載された領収書等が必要です。
補助金はいつ受け取れますか?
申請後に審査が行われ、要件を満たしていることが確認されれば指定の口座に振り込まれます。申請時に通帳またはキャッシュカードを持参してください。
市民税課税世帯は対象外ですか?
はい、申請日が属する年度の市町村民税が非課税であることが要件です。課税世帯の方は対象外となります。
補助は何回でも受けられますか?
補助の交付は対象者一人につき1回限りです。一度補助を受けた方は再申請できません。
お問い合わせ
健康高齢者支援課 高齢者包括支援班 電話:0470-62-1118(大原庁舎)
千葉県の高齢者支援関連給付金
介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月から5月まで)
令和6年2月から5月の介護報酬額に交付率を乗じた額
千葉県内の介護サービス事業所または介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む)
千葉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金(ICT導入支援事業)
補助対象経費の4分の3。職員1~10名:上限100万円、11~20名:上限160万円、21~30名:上限200万円、31名以上:上限260万円。
千葉県内の介護サービス事業所・介護保険施設
千葉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金(介護ロボット導入支援)
補助対象経費の4分の3。移乗介護・入浴支援・その他のロボット:1台上限100万円、それ以外:1台上限30万円。1事業所あたり上限740万円。見守り機器の通信環境整備:職員数に応じ最大260万円。
千葉県内の介護サービス事業所・介護保険施設
千葉県介護人材確保・職場環境改善等事業補助金
基準月の介護総報酬×サービス類型別交付率(常勤介護職員1人あたり5万4千円相当)
千葉県内の介護サービス事業所で、処遇改善加算IからIVのいずれかを算定している事業所
社会福祉施設物価高騰対策支援事業(高齢者施設分)
入所施設:1施設あたり定員数×17,000円。通所介護:1事業所あたり210,000円。認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護:1事業所あたり80,000円。訪問系事業所:1事業所あたり10,000円。
令和7年3月1日において指定・許可・設置されている千葉県内の高齢者福祉施設(入所施設、通所系事業所、訪問系事業所)
千葉市高齢者住宅改修費支援サービス事業
最大70万円(実工事費と70万円のいずれか少ない方を基準に、助成割合を乗じた額)。介護保険住宅改修費(最高20万円)との併用可能。助成割合:市民税非課税世帯は2/2(全額)、市内業者施工で14万3千円以下は2/3、市外業者施工は1/2等
千葉市内在住の65歳以上で要介護・要支援認定を受けている方で、身体機能の低下により日常生活に支障がある方。ただし、世帯で市民税所得割額が最も多い方の課税額が21万3千円を超える場合は対象外。身体障害者手帳1・2級または療育手帳A〜Aの2をお持ちの方は「重度障害者住宅改造費助成事業」を利用のこと。
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