受付終了高齢者支援

千葉県介護人材確保・職場環境改善等事業補助金

千葉県

基本情報

給付額基準月の介護総報酬×サービス類型別交付率(常勤介護職員1人あたり5万4千円相当)
申請期間令和7年4月22日締切(既に受付終了)
対象地域千葉県
対象者千葉県内の介護サービス事業所で、処遇改善加算IからIVのいずれかを算定している事業所
申請方法ちば電子申請サービスから申請。令和7年4月22日で申請締切済み。

この給付金のまとめ

この給付金は、千葉県が介護現場における生産性向上と業務効率化、職場環境改善を図り、介護人材の確保・定着の基盤を構築するために介護サービス事業者等に交付する補助金です。令和6年11月の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえて実施されました。
処遇改善加算IからIVを算定する事業所が対象で、基準月の介護総報酬にサービス類型別交付率を乗じた額が補助されます。標準的な配置で常勤介護職員1人あたり5万4千円相当です。

補助金は介護職員等の人件費改善(手当・一時金等の引上げ)や、介護助手の募集費用、職場環境改善のための研修費等に充てることができます。令和6年度分の申請は令和7年4月22日で締め切られており、実績報告の期限は令和7年12月31日です。

対象者・申請資格

対象事業所

  • 千葉県内の介護サービス事業所(市町村指定の事業所も含む)
  • 基準月に処遇改善加算IからIVのいずれかを算定していること
  • 基準月は原則令和6年12月(事業所の判断で令和7年1~3月も可)

職場環境改善の取組要件(いずれか1つ)

  • 介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
  • 業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ等)
  • 業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

注意事項

  • 基準月に処遇改善加算を取得していなくても、令和7年4月からの体制届出が受理されていれば対象
  • 令和7年4月以降に指定された事業所は対象外
  • 加算区分V(令和6年度のみの経過措置)は令和7年度は算定不可

総合事業の場合

  • 市町村が処遇改善加算と同等の加算を設けており、その加算を算定している場合のみ対象

申請条件

基準月(原則令和6年12月)に処遇改善加算IからIVのいずれかを算定していること。職場環境改善に向けた取組(課題の見える化、業務改善活動の体制構築、業務内容の明確化と役割分担)のいずれかを計画または実施していること。

申請方法・手順

1

令和6年度の申請は締め切られています

2

補助金の使途

  • 人件費改善経費:介護職員等の手当・一時金等の引上げ
  • 職場環境改善経費:介護助手等の募集費用、研修費用、専門家の派遣費用・会議費等
  • いずれかに全額充てることも、組み合わせも可能
3

注意事項

  • ベースアップ(毎月の基本給引上げ)は想定されていないが、持続的な賃上げ余力を見越したつなぎの原資としての活用は可能
  • 介護テクノロジー等の機器購入費用は対象外
  • 職場環境改善経費は要件の取組費用に限定
4

実績報告

  • 実績報告の提出期限:令和7年12月31日
  • ちば電子申請サービスから提出

必要書類

交付申請書(別紙様式1)、計画書(別紙様式2、2-3、2-4)、誓約書(別紙様式5)、役員等名簿(別紙様式6)

よくある質問

介護人材確保・職場環境改善等事業補助金はまだ申請できますか?

いいえ、令和6年度分の申請は令和7年4月22日で締め切られています。新たな申請は受け付けていません。既に申請済みの事業所は、実績報告の期限(令和7年12月31日)までに実績報告書を提出する必要があります。

補助金額はどのように算定されますか?

基準月(原則令和6年12月)の介護総報酬にサービス類型別交付率を乗じた額です。標準的な職員配置の事業所で常勤介護職員1人あたり5万4千円相当の補助を実施するために必要な割合が交付率として設定されています。

補助金は何に使えますか?

人件費改善経費(介護職員等の手当・一時金等の引上げ)と職場環境改善経費(介護助手の募集費用、研修費用、専門家の派遣費用・会議費等)に使えます。いずれかに全額充てることも、組み合わせて使うことも可能です。ただし、介護テクノロジー等の機器購入費用は対象外です。

基準月はいつですか?

原則として令和6年12月ですが、各事業所の判断により令和7年1月、2月または3月とすることも可能です。基準月に処遇改善加算IからIVを取得していなくても、令和7年4月からの処遇改善加算の取得に係る体制届出が受理されていれば対象となります。

ベースアップ(基本給の引上げ)に使えますか?

本補助金は毎月の基本給引上げ(ベースアップ)に充てることは本来想定されていません。ただし、各事業者の経営判断として、生産性向上や職場環境改善の取組により持続的な賃上げ余力が生じることを見越して、それまでのつなぎの原資として活用することは可能とされています。

問い合わせ先はどこですか?

千葉県健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班(TEL:043-223-2834、FAX:043-227-0050)が県の窓口です。制度全般については厚生労働省コールセンター(TEL:050-3733-0222、午前9時~午後6時、土日含む)でも対応しています。

お問い合わせ

千葉県健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班 TEL:043-223-2834、厚生労働省コールセンター TEL:050-3733-0222

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社会福祉施設物価高騰対策支援事業(高齢者施設分)

入所施設:1施設あたり定員数×17,000円。通所介護:1事業所あたり210,000円。認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護:1事業所あたり80,000円。訪問系事業所:1事業所あたり10,000円。

令和7年3月1日において指定・許可・設置されている千葉県内の高齢者福祉施設(入所施設、通所系事業所、訪問系事業所)

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