千葉市中小企業人材育成・能力開発推進支援補助金

千葉県

基本情報

給付額研修計画策定あり:上限10万円(対象経費の1/2)、研修計画策定なし:上限5万円(対象経費の1/2)。フランチャイズ本部研修は1/4
申請期間令和7年度(予算残額:残りごくわずか。拡充支援の新規申請受付は中止中)
対象地域千葉県
対象者千葉市内に事業所がある中小企業者(中小企業基本法に規定する中小企業者)
申請方法研修計画策定あり:研修開始前に拡充支援申込書と研修計画書を提出→審査→研修修了後に実績報告。策定なし:研修修了後に申請

この給付金のまとめ

この給付金は、千葉市内の中小企業者が従業員や経営者の研修受講・資格取得に要する経費の一部を補助する制度です。研修計画を策定している場合は上限10万円(対象経費の1/2)、策定していない場合は上限5万円(対象経費の1/2)が補助されます。
業務に必要な技術・技能・知識・資格を習得するための事業内研修、事業外研修、大学の有料講座なども対象です。フランチャイズ加盟店が本部主催の研修を受講する場合は対象経費の1/4となります。

令和7年度は予算残額がごくわずかとなっており、拡充支援の新規申請受付は中止中です。

対象者・申請資格

対象者(すべて満たすこと)

  • 中小企業基本法に規定する中小企業者であること
  • 千葉市内に事業所があること(本社は市外でも可)
  • 市税に滞納がなく、過去5年間に重大な法令違反等がないこと
  • 同一研修で他機関の補助を受けていないこと
  • 研修費用を従業員の個人負担としていないこと
  • 風営法に規定する営業等を行っていないこと

対象経費

※受講者の旅費は対象外

  • 研修受講料、テキスト代・教材費
  • 外部講師謝金及び旅費
  • 資格試験対策講座受験料、資格試験受験料(消費税除く)

申請条件

千葉市内に事業所があること。中小企業基本法に規定する中小企業者であること。
市税に滞納がないこと。他機関から同一研修の補助を受けていないこと

申請方法・手順

1

研修計画策定ありの場合(上限10万円)

  • 研修開始前に「拡充支援申込書」と「研修計画書」を千葉市に提出
  • 審査後、「拡充支援決定通知書」が送付される
  • 研修修了後、3月31日までに実績報告
  • 確定通知後に補助金を請求→振込
2

研修計画策定なしの場合(上限5万円)

  • 研修修了後、3月31日までに千葉市に申請
  • 確定通知後に補助金を請求→振込
3

注意事項

  • 上限金額に至るまで何度でも申請可能
  • 令和7年度は予算残額がごくわずか、拡充支援の新規受付は中止中
  • 上限5万円の申請は受付中だが、事前に雇用推進課に連絡が必要

必要書類

拡充支援申込書、研修計画書、実績報告書(研修修了証明、領収書等)

よくある質問

補助金額はいくらですか?

研修計画を策定している場合は1社あたり上限10万円(対象経費の1/2)、策定していない場合は上限5万円(対象経費の1/2)です。フランチャイズ加盟店が本部研修を受ける場合は1/4で上限5万円です。

どのような研修が対象ですか?

業務に必要な技術・技能・知識・資格を習得するための事業内研修、事業外研修、資格取得のための学習・受験がすべて対象です。大学の有料講座なども業務に必要な内容であれば対象になります。

研修計画とは何ですか?

従業員等の育成を目的に、業務内容、必要な能力、研修内容、実施時期などを明記した計画です。参考様式が千葉市から提供されています。策定することで補助上限額が5万円から10万円に引き上げられます。

何度でも申請できますか?

はい、上限金額に至るまで何度でも申請可能です。

現在も申請できますか?

令和7年度は予算残額がごくわずかとなり、拡充支援(上限10万円)の新規申請受付は中止されています。上限5万円の申請は受付中ですが、事前に雇用推進課(TEL:043-245-5278)にご連絡ください。

社会福祉法人やNPO法人は対象になりますか?

いいえ、社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団・財団法人、学校法人などは中小企業基本法上の中小企業者に該当しないため、補助対象外です。

お問い合わせ

千葉市雇用推進課 TEL:043-245-5278

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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