高等学校等就学支援金制度について
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、家庭の経済状況にかかわらずすべての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込めるよう、国が授業料負担を軽減する制度です。国立・私立を問わず高等学校等に在籍する生徒が対象で、月額9,900円(年額118,800円)が基本支給額となります。
保護者の年収が一定水準以下の場合はさらに加算支給があり、低所得世帯ほど手厚い支援が受けられます。申請は在籍する学校の窓口に申請書を提出するだけで完結し、就学支援金は学校が代わりに受け取って授業料に充てるため、生徒・家庭側の事務負担が最小限に抑えられています。
国全体で実施される制度のため、全国どの都道府県の学校に通う生徒でも同じ条件で利用できます。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 国立・私立の高等学校(全日制・定時制・通信制)に在籍している
- 国立・私立の中等教育学校後期課程に在籍している
- 国立・私立の特別支援学校高等部に在籍している
- 高等専門学校の第1〜3学年に在籍している
- 専修学校の高等課程に在籍している
受給できない方
- 高等学校等をすでに卒業した方
- 修業年限(全日制・専攻科等は3年、定時制・通信制は4年)を超えて在学している方
- 専攻科・別科の生徒
加算について
- 保護者の市町村民税所得割額が一定額以下の場合、月額9,900円に加えて加算支援金が支給されます
申請条件
次のいずれにも該当しないこと:高等学校等を既に卒業した生徒、3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している生徒、専攻科・別科の生徒。対象となる学校種:国立・私立高等学校(全日制・定時制・通信制)、国立・私立中等教育学校の後期課程、国立・私立特別支援学校の高等部、高等専門学校(第1学年から第3学年)、専修学校の高等課程等。
申請方法・手順
申請手続きの流れ
1. 在籍する学校の事務担当窓口に受給資格認定申請書を提出する 2. 学校が都道府県に申請内容を取りまとめて送付する 3. 都道府県が受給資格を認定し、学校に就学支援金を支給する 4. 学校が就学支援金を授業料に充当する(生徒の授業料負担が軽減される)
注意事項
- 申請時期は入学時・年度更新時など学校が指定する時期に実施
- 毎年度、継続申請(収入状況の確認)が必要な場合があります
- 申請書類の詳細は在籍する学校の事務担当窓口に確認してください
必要書類
就学支援金受給資格認定申請書等(在学する学校に確認)
よくある質問
就学支援金はいくらもらえますか?
基本支給額は月額9,900円(年額118,800円)です。保護者の市町村民税所得割額が一定額以下の場合は加算支援金が上乗せされ、より手厚い支援を受けられます。
公立高校でも対象になりますか?
この制度は主に国立・私立の高等学校等を対象とした給付金です。公立高校生については別途、都道府県が実施する授業料無償化制度が適用される場合があります。在籍校の事務担当窓口にお問い合わせください。
申請はどこにすればよいですか?
在籍する高等学校等の事務担当窓口に申請書を提出します。学校が手続きを代行するため、生徒・保護者は学校窓口への申請だけで手続きが完了します。
就学支援金はいつ支払われますか?
就学支援金は都道府県から学校に支給され、学校が授業料に充当する仕組みです。生徒・保護者への直接振込ではなく、授業料の減額または免除という形で反映されます。
通信制高校に通っている場合も対象ですか?
はい、国立・私立の通信制高校も対象です。ただし、修業年限(通信制は4年)を超えて在学している場合は対象外となります。
お問い合わせ
在学する高等学校等の事務担当窓口
愛媛県の教育・学習支援関連給付金
愛媛県公立高等学校等奨学のための給付金について
給付金額は所得・世帯状況により異なる(詳細は各都道府県へお問い合わせください)
お住まいの都道府県の公立高等学校等(高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校1〜3年生、専修学校高等課程等)または高等学校等専攻科に在籍する生徒の保護者等。平成26年4月以降入学者が対象。
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授業料減免(減免額は各学校によって異なる)
愛媛県内の私立中学校・中等教育学校(前期課程)に在籍し、保護者等の失職・倒産等による家計急変で授業料納付が困難となった生徒の保護者
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授業料以外の教育費として支給(金額は年度ごとに設定)
私立高等学校等(高等学校・中等教育学校後期課程・高等専門学校1〜3年生・専修学校高等課程)に在籍する生徒の保護者等で、愛媛県内に在住する方。保護者の失職等により家計が急変した世帯も含む。
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