新婚世帯への支援(結婚新生活支援事業)
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、みやま市に住む新婚世帯を対象に、結婚を機に発生した住宅費用や引越し費用を最大60万円補助する制度です。内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用した取り組みで、若い夫婦の定住を促進することを目的としています。
夫婦双方が29歳以下の場合は最大60万円、30〜39歳の場合は最大30万円が補助されます。住宅購入・リフォーム・賃貸・引越しと幅広い費用が対象となっており、申請期限は令和8年2月27日です。
結婚に伴う経済的負担を軽減し、みやま市での新生活を後押しする充実した支援制度です。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 令和7年1月1日〜令和8年3月31日の間に婚姻届を提出した世帯
- みやま市に住民登録がある(または登録予定の)夫婦
- 婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下
- 直近1年間の夫婦合計所得が500万円未満(給与収入換算で約670〜730万円程度)
- 貸与型奨学金を返済中の場合、年間返済額を所得から控除した額で判定可能
- 対象費用は令和7年4月1日〜令和8年3月31日に支払ったものに限る
- 市営住宅等の公的賃貸住宅、夫婦の1親等内親族所有住宅、短期賃貸住宅は対象外
申請条件
- 婚姻届を令和7年1月1日〜令和8年3月31日の間に提出した世帯
- みやま市に住民登録がある世帯
- 婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下
- 直近1年間の夫婦の合計所得が500万円未満(貸与型奨学金返済中の場合は返済額を控除可)
- 対象費用:住宅購入費、リフォーム工事費、賃貸住宅の賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料、引越し費用(令和7年4月1日〜令和8年3月31日に支払ったもの)
申請方法・手順
申請方法
- 申請書類を準備し、令和8年2月27日までに提出(必着)
- 提出先:みやま市企画部総合政策課シティプロモーション係(電話:0944-64-1550)
- リフォーム工事を含む場合は、工事開始前に図面等の書類を事前提出すること
- 所得証明書は現住所ではなく住民税を納付した自治体で取得する点に注意
- フラット35地域連携型との併用が可能(住宅購入の場合)
- 他の補助制度と対象費用が重複する場合は併用不可
必要書類
(1)申請書 (2)婚姻届受理証明書または戸籍謄本 (3)直近1年間の所得証明書(夫婦2人分) (4)賃貸借契約書の写し/売買契約書または工事請負契約書の写し/リフォーム工事契約書および完了画像(いずれか該当するもの) (5)住宅手当支給証明書(給与所得者全員分) (6)補助対象費用の支払証明書類(通帳の写し、領収書など) (7)請求書(日付記入不要) (8)アンケート (9)貸与型奨学金の返還額がわかる書類(該当者のみ) (10)引越費用に係る領収書(該当者のみ)
よくある質問
夫が39歳、妻が28歳の場合、補助上限はいくらですか?
夫婦「双方」が29歳以下の場合に最大60万円となります。夫が39歳の場合は(1)の条件に該当しないため、最大30万円が補助上限です。
婚姻前に引越しや住宅を契約した場合でも対象になりますか?
婚姻より前に同居開始または賃貸契約した場合でも、婚姻から1年以内であれば対象となる場合があります。ただし対象費用は令和7年4月1日〜令和8年3月31日に支払ったものに限ります。
所得が500万円を少し超えますが、奨学金を返済中です。対象になりますか?
貸与型奨学金を返済中の場合、所得証明書と同じ期間の年間返済額を合計所得から控除した額で判定されます。控除後の合計所得が500万円未満であれば対象となります。
申請書類はどこで入手できますか?
みやま市公式ウェブサイトから申請書一式(FILE・PDF形式)をダウンロードできます。また、市の窓口でも受け取れます。
駐車場代も補助対象になりますか?
駐車場代は補助対象外です。賃貸住宅の賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料が対象となりますが、駐車場代は含まれません。
お問い合わせ
企画部 総合政策課 シティプロモーション係 電話番号:0944-64-1550
福岡県のその他関連給付金
令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)
原則4万円(状況によって金額が異なります)。令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。当初調整給付にて扶養親族として対象になっていた場合は、定額4万円から当初調整給付にて扶養者が受給した金額との差額。
お住まいの市区町村に住民票のある方のうち、令和7年度住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票住所地)において、不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方。本人の合計所得金額が1,805万円以下であることが条件です。
令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)(須恵町)
不足額給付1:当初調整給付額との差額分。不足額給付2:原則4万円
お住まいの市区町村に令和7年1月1日時点で住民票があり、令和7年度住民税が課税されている方のうち、①令和6年分所得税等確定後に当初調整給付額との間で不足が生じた方(不足額給付1)、または②令和6年分所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で税制度上の扶養親族対象外かつ低所得世帯向け給付の対象外の方(不足額給付2)。本人の合計所得金額が1,805万円以下であることが条件。
新婚世帯・子育て世帯家賃補助制度
月額最大2万円(年額最大24万円)。実質家賃負担額(月額家賃から住宅手当・駐車場・共益費等を除いた額)の1/2(1,000円未満切り捨て)。
みやま市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯(婚姻届出から1年以内の夫婦)または子育て世帯(高校生以下の子を含む転入から6か月以内の世帯)。市内に住民票を置き、3年以上の定住意思があること。
住居確保給付金
単身世帯の家賃上限額:月3万6千円、転居費用補助:単身世帯最大18万8千円、2人世帯最大20万円、3人世帯最大21万6千円
住宅を失った、または失うおそれがあり、離職・廃業の日から2年以内または休業等により収入が減少し、申請時に求職申込をして求職活動を行う方。世帯収入が収入基準額(世帯員数により異なる基準額+家賃上限額)以下で、世帯の金融資産が一定額以下であること。生活保護受給中の方、傷病による減収の方は対象外。
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