令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年に実施された定額減税において、当初の調整給付金では給付しきれなかった不足分を令和7年に追加給付するものです。令和6年の所得変動や扶養親族の増加などにより、当初の推計額と実績額に差が生じた方が対象となります。
また、定額減税の恩恵を受けられなかった一定の方にも原則4万円が給付される制度です。令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村に住民票があり、合計所得金額が1,805万円以下の方が対象です。
なお、申請受付は令和7年10月31日をもって終了しています。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村に住民票がある方
- 合計所得金額が1,805万円以下の方
不足額給付1
当初調整給付金の算定額と令和6年分の実績確定後の本来給付すべき額との間に不足が生じる方(所得減少・就職・扶養親族増加等が該当例)
不足額給付2
令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がともに0円で、扶養親族の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金等)の対象世帯の世帯主や世帯員でない方
- 定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象外
申請条件
不足額給付1
令和7年度住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票住所地)の住民であること。令和6年分所得税額および定額減税の実績額確定後、本来給付すべき額が当初調整給付額を上回ること。
合計所得金額が1,805万円以下であること。
不足額給付2
令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)。税制度上、扶養親族の対象外。
低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金等)の対象世帯の世帯主や世帯員に該当していないこと。
申請方法・手順
申請方法
- 対象と判定された方には「お知らせ書(桃色)」「確認書(水色)」「申請書(黄緑色)」のいずれかが順次郵送されます
- お知らせ書(桃色):原則返信不要。口座変更を希望する場合は担当コールセンターに連絡
- 確認書(水色):オンライン申請・郵送申請・窓口申請のいずれかで手続き
- 申請書(黄緑色):オンライン申請・郵送申請・窓口申請のいずれかで手続き
- 書類確認後、4〜5週間程度で指定口座に振込
- なお、申請受付は令和7年10月31日をもって終了しています
必要書類
各種書類(お知らせ書・確認書・申請書)に記載の必要書類。口座変更を希望する場合は口座変更届。
よくある質問
不足額給付1と不足額給付2の違いは何ですか?
不足額給付1は当初調整給付金の算定額と実績確定後の本来給付額との間に不足が生じた方が対象です。不足額給付2は定額減税の恩恵を受けられず、かつ低所得世帯向け給付も受けていない方に原則4万円を給付するものです。
給付金はいくらもらえますか?
不足額給付1は不足分の額(個人により異なります)。不足額給付2は原則4万円ですが、令和6年1月1日時点で国外居住の場合は3万円、当初調整給付で扶養親族として対象になっていた場合は4万円から扶養者が受給した金額を差し引いた額となります。
書類が届いていませんが、対象になりますか?
対象と思われる方でご案内が届かない場合は、お住まいの市区町村の税務課窓口にお問い合わせください。なお、電話での個人確認はできないため、窓口での確認が必要です。
振込口座を変更したいのですが、どうすればよいですか?
お知らせ書(桃色)が届いた方は、所定の締切日までにお住まいの市区町村の定額減税補足給付金コールセンターにご連絡ください。口座変更届を郵送してもらえます。
詐欺が心配です。注意点はありますか?
市区町村や国の職員を名乗る不審な電話・郵便・メール・SMSには十分ご注意ください。給付金に関してメールやSMSで案内が来ることはありません。不審な場合は最寄りの警察署か警察相談専用番号(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
お住まいの市区町村の定額減税補足給付金担当窓口または税務課へお問い合わせください。詐欺被害防止のため、不審な電話や郵便があった場合は最寄りの警察署か警察相談専用番号(#9110)にご連絡ください。
福岡県のその他関連給付金
令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)(須恵町)
不足額給付1:当初調整給付額との差額分。不足額給付2:原則4万円
お住まいの市区町村に令和7年1月1日時点で住民票があり、令和7年度住民税が課税されている方のうち、①令和6年分所得税等確定後に当初調整給付額との間で不足が生じた方(不足額給付1)、または②令和6年分所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で税制度上の扶養親族対象外かつ低所得世帯向け給付の対象外の方(不足額給付2)。本人の合計所得金額が1,805万円以下であることが条件。
新婚世帯への支援(結婚新生活支援事業)
最大60万円(夫婦双方29歳以下)または最大30万円(夫婦双方39歳以下)
みやま市に住民登録があり、令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻届を提出した夫婦。婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下で、直近1年間の夫婦合計所得が500万円未満(貸与型奨学金返済者は返済額控除可)の世帯。
新婚世帯・子育て世帯家賃補助制度
月額最大2万円(年額最大24万円)。実質家賃負担額(月額家賃から住宅手当・駐車場・共益費等を除いた額)の1/2(1,000円未満切り捨て)。
みやま市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯(婚姻届出から1年以内の夫婦)または子育て世帯(高校生以下の子を含む転入から6か月以内の世帯)。市内に住民票を置き、3年以上の定住意思があること。
住居確保給付金
単身世帯の家賃上限額:月3万6千円、転居費用補助:単身世帯最大18万8千円、2人世帯最大20万円、3人世帯最大21万6千円
住宅を失った、または失うおそれがあり、離職・廃業の日から2年以内または休業等により収入が減少し、申請時に求職申込をして求職活動を行う方。世帯収入が収入基準額(世帯員数により異なる基準額+家賃上限額)以下で、世帯の金融資産が一定額以下であること。生活保護受給中の方、傷病による減収の方は対象外。
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