令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)(須恵町)
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年に実施された定額減税の調整給付(当初調整給付)について、令和6年分所得税等の実績額確定後に不足が生じた方へ追加支給するものです。当初調整給付は推計値をもとに計算されたため、実際の納税額が確定した際に差額が発生した場合、令和7年に追加給付を受けられます。
また、所得税・住民税ともに定額減税前税額が0円だった方(不足額給付2)には原則4万円が支給されます。お住まいの市区町村に令和7年1月1日時点で住民票があり、合計所得金額1,805万円以下の方が対象です。
申請期限は令和7年10月31日で、現在は受付を終了しています。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 令和7年度住民税が課税されるお住まいの市区町村に、令和7年1月1日時点で住民票があること
- 本人の合計所得金額が1,805万円以下であること
- 以下の不足額給付1または2のいずれかに該当すること
不足額給付1の対象者
- 令和6年分所得税等の確定後、本来給付すべき額が当初調整給付額を上回り、差額(不足分)が生じた方
- 支給額:当初調整給付額との差額分
不足額給付2の対象者
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに、定額減税前税額が0円の方
- 税制度上の扶養親族の対象外であること
- 低所得世帯向け給付の対象世帯でないこと
- 支給額:原則4万円
申請条件
①令和7年度住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票住所地)が該当市区町村であること。②本人の合計所得金額が1,805万円以下であること。
③不足額給付1:令和6年分所得税等の確定後に本来給付すべき額が当初調整給付額を上回る方。④不足額給付2:令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円、かつ税制度上の扶養親族対象外、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯でない方。
申請方法・手順
申請の流れ
- 自治体から確認書(水色)または申請書(黄緑色)が送付されます
- 確認書が届いた方:内容を確認のうえ、署名して返送(または窓口・オンラインで手続き)
- 申請書が届いた方:必要事項を記入し、必要書類を添付して提出
申請方法
- 郵送申請:申請書類に記入・押印のうえ、同封の返信用封筒で郵送
- オンライン申請:案内に記載のURLからオンライン手続き
- 窓口申請:担当窓口へ直接持参
必要書類
- 確認書または申請書(自治体から送付)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 振込先口座が確認できる書類(通帳・キャッシュカード等のコピー)
注意事項
- 申請期限は令和7年10月31日(現在受付終了)
- 期限を過ぎると申請不可のため、対象と思われる場合は早めに確認を
必要書類
確認書(水色)または申請書(黄緑色)。本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)。
振込先口座の確認できる書類(通帳・キャッシュカード等)。
よくある質問
定額減税調整給付金(不足額給付)とは何ですか?
令和6年の定額減税調整給付金(当初調整給付)が、令和6年分所得税等の実績額確定後に不足していた場合に、その差額を令和7年に追加支給する制度です。当初調整給付は推計値で計算されたため、実際の税額確定後に差額が生じることがあります。
不足額給付1と不足額給付2の違いは何ですか?
不足額給付1は、令和6年分所得税等の確定後に当初調整給付額との間で不足が生じた方が対象で、差額分が支給されます。不足額給付2は、所得税・住民税ともに定額減税前税額が0円で、税制度上の扶養親族対象外かつ低所得世帯向け給付の対象外の方が対象で、原則4万円が支給されます。
申請書類はどこで入手できますか?
自治体から対象者に確認書(水色)または申請書(黄緑色)が郵送されます。届いていない場合や紛失した場合は、担当窓口またはコールセンターにお問い合わせください。
現在も申請できますか?
申請受付は令和7年10月31日をもって終了しています。現在は申請を受け付けていません。
合計所得金額の上限はありますか?
本人の合計所得金額が1,805万円以下であることが条件です。1,805万円を超える方は対象外となります。
お問い合わせ
定額減税補足給付金コールセンター(各市区町村窓口にお問い合わせください)
福岡県のその他関連給付金
令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)
原則4万円(状況によって金額が異なります)。令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。当初調整給付にて扶養親族として対象になっていた場合は、定額4万円から当初調整給付にて扶養者が受給した金額との差額。
お住まいの市区町村に住民票のある方のうち、令和7年度住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票住所地)において、不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方。本人の合計所得金額が1,805万円以下であることが条件です。
新婚世帯への支援(結婚新生活支援事業)
最大60万円(夫婦双方29歳以下)または最大30万円(夫婦双方39歳以下)
みやま市に住民登録があり、令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻届を提出した夫婦。婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下で、直近1年間の夫婦合計所得が500万円未満(貸与型奨学金返済者は返済額控除可)の世帯。
新婚世帯・子育て世帯家賃補助制度
月額最大2万円(年額最大24万円)。実質家賃負担額(月額家賃から住宅手当・駐車場・共益費等を除いた額)の1/2(1,000円未満切り捨て)。
みやま市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯(婚姻届出から1年以内の夫婦)または子育て世帯(高校生以下の子を含む転入から6か月以内の世帯)。市内に住民票を置き、3年以上の定住意思があること。
住居確保給付金
単身世帯の家賃上限額:月3万6千円、転居費用補助:単身世帯最大18万8千円、2人世帯最大20万円、3人世帯最大21万6千円
住宅を失った、または失うおそれがあり、離職・廃業の日から2年以内または休業等により収入が減少し、申請時に求職申込をして求職活動を行う方。世帯収入が収入基準額(世帯員数により異なる基準額+家賃上限額)以下で、世帯の金融資産が一定額以下であること。生活保護受給中の方、傷病による減収の方は対象外。
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