受付中全国対象障害者支援

北九州市 特別児童扶養手当

福岡県

基本情報

給付額1級(重度):月額56,800円(令和7年4月改定後)、2級(中度):月額37,830円(令和7年4月改定後)
申請期間随時受付(診断書等の書類準備後、区役所へ申請)
対象地域日本全国
対象者北九州市に住民登録がある方で、身体または精神に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している父母、または父母に代わって児童を養育している方
申請方法お住まいの区役所保健福祉課で申請してください。事前に電話相談が推奨されます。

この給付金のまとめ

この給付金は、北九州市にお住まいの方で、身体または精神に障害のある20歳未満のお子さんを養育している父母などに支給される「特別児童扶養手当」です。国の制度で、北九州市各区役所が窓口となっています。
障害の程度に応じて1級(重度)と2級(中度)に区分され、令和7年4月改定後の支給額は1級が月額56,800円、2級が月額37,830円です。年3回(4月・8月・11月)、4か月分まとめて振り込まれます。

所得制限があり、施設入所中の児童は対象外となります。医師の診断書や戸籍謄本など複数の書類が必要なため、早めに区役所に相談することをお勧めします。

対象者・申請資格

受給できる方の条件

身体または精神に法令で定める程度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している父母、または父母に代わって養育している方が対象です。

対象外となる場合

以下のいずれかに該当する場合は受給できません。

  • 請求者または配偶者・扶養義務者の前年所得が制限額以上(扶養親族なし:本人459万6千円以上、配偶者・扶養義務者628万7千円以上。扶養親族の人数により増額)
  • 対象の児童が児童福祉施設に入所している
  • 対象の児童が障害を事由とする公的年金(障害年金等)を受給している

所得制限の注意点

所得制限は「前年所得」が基準となります。扶養親族の数が増えるほど制限額が引き上げられます。
現在所得が高くても、扶養親族が多い場合は受給できる可能性があります。区役所でご確認ください。

申請条件

  • 身体または精神に法令で定める程度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭で監護していること
  • 請求者が父母または父母に代わって児童を養育している方であること
  • 請求者および扶養者の前年所得が所得制限額未満であること(扶養親族なしの場合:本人4,596,000円未満、配偶者・扶養義務者6,287,000円未満)
  • 児童が施設に入所していないこと
  • 児童が障害を事由とする公的年金を受給していないこと

申請方法・手順

1

ステップ1: 区役所に事前相談する

まず、お住まいの区役所保健福祉課に電話または来所でご相談ください。お子さんの障害の状態や家庭の状況を伝えると、必要書類や手続きの流れを詳しく案内してもらえます。
診断書を担当医に依頼する前に確認することで、書類の手戻りを防げます。

2

ステップ2: 必要書類を準備する

認定請求書、戸籍謄本(1か月以内)、医師の診断書(2か月以内)、金融機関通帳、マイナンバーがわかるもの、療育手帳または身体障害者手帳(お持ちの方)を準備します。医師の診断書は所定の様式がありますので、区役所から様式を入手してから担当医に依頼してください。

3

ステップ3: 区役所に申請・認定を受ける

書類がそろったらお住まいの区役所保健福祉課に提出します。認定されると、支給は翌月分から始まります。
支給は年3回(4月・8月・11月)に、前月までの4か月分がまとめて振り込まれます。認定後も毎年8月に現況届の提出が必要です。

必要書類

  • 新規認定請求書
  • 戸籍謄本または抄本(1か月以内発行のもの)
  • 請求者名義の金融機関通帳
  • 医師の診断書(2か月以内発行のもの)
  • 療育手帳または身体障害者手帳(お持ちの方)
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カード等)
  • 前年の所得証明書(必要な場合)

よくある質問

1級と2級はどう決まりますか?

障害の程度によって区分されます。1級は重度の障害(身体障害者手帳1・2級相当、または精神の程度が著しく重い場合)、2級は中度の障害(手帳3・4級相当、または精神の程度が中程度の場合)が目安です。医師の診断書をもとに都道府県が認定しますが、手帳の級と必ずしも一致するわけではありません。区役所にご相談ください。

子どもが施設に短期入所(ショートステイ)した場合はどうなりますか?

一時的なショートステイは施設入所には該当せず、引き続き手当を受給できます。ただし、継続的に施設に入所(措置入所・契約入所を問わず)している場合は対象外となります。不明な場合は区役所にご確認ください。

特別児童扶養手当と障害児福祉手当は別ですか?

はい、別の制度です。特別児童扶養手当は障害児を養育している「親等」に支給されます。一方、障害児福祉手当は重度の障害がある20歳未満の「障害児本人」に支給されます。要件が違いますので、両方に該当する場合は両方申請できる可能性があります。区役所にご相談ください。

所得が制限額を超えていて受給停止中ですが、転職して収入が減りました。どうすれば受給できますか?

所得制限は前年(1月〜12月)の所得をもとに毎年8月に更新されます。前年の所得が制限額を下回った場合、8月提出の現況届により翌8月分から受給が再開されます。転職等で収入が下がった場合も、翌年の現況届まで待つ必要がありますが、区役所に相談すると個別の状況を確認してもらえます。

申請してから手当が振り込まれるまでどのくらいかかりますか?

申請後、都道府県による審査・認定に数か月かかる場合があります。認定されると申請月の翌月分から支給対象となります。最初の振り込みは認定後に最初に迎える支給月(4月・8月・11月のいずれか)となります。書類不備があると時間がかかるため、事前に区役所で必要書類を確認することをお勧めします。

お問い合わせ

お住まいの各区役所保健福祉課(例:小倉北区 電話:093-582-3430)/北九州市コールセンター:093-671-1799(平日8:00〜20:00、土日祝9:00〜17:00)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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在宅者:年額20,000円(12月中旬頃支給)、施設入所者:年額15,000円(12月中旬頃支給)

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福岡市 特別障害者手当

令和7年度:月額29,590円、令和8年度:月額30,450円

福岡市に住民登録があり、身体または精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方。ただし、施設入所中・継続3か月以上入院中・本人や扶養義務者等の所得が限度額以上の場合は支給なし。所得制限あり。

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