北九州市 重度心身障害者介護見舞金
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、北九州市にお住まいで重度の心身障害のある方を在宅で介護しているご家族に対して、北九州市が独自に支給する介護慰労の手当です。月額10,550円が年4回(2・5・8・11月)にまとめて支給されます。
身体障害者手帳1・2級相当の重い障害や、知能指数20以下の知的障害を持つ方を毎日介護している同居のご家族が対象です。介護する方がいない場合は、障害のある本人が直接受け取ることもできます。
施設や病院に長期入所・入院中の方や、障害年金などすでに受給中の方は対象外となります。
対象者・申請資格
受給できる方
北九州市内に3か月以上住んでいる重度の心身障害者を、在宅で常時介護している同居者が対象です。対象となる障害の程度は以下のとおりです。
(1) 重度の障害を2つ以上持つ方:例えば身体障害者手帳1・2級相当の障害を2種類以上持つ場合。
(2) 重度障害1つ+他の障害2つ以上を持つ方。
(3) 上記に準ずる程度の障害があり、常に特別な介護が必要な方。
受給できない場合
同居の介護者がいない場合は、障害者本人が申請することができます。
- 対象の障害者が施設または病院に3か月以上継続して入所・入院している場合
- 障害を事由とする公的年金(障害年金・特別児童扶養手当など)を受給している場合
- 親が受給する公的年金の加算対象となっている場合
申請条件
- 北九州市内に3か月以上住所を有していること
- 重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級、知的障害で知能指数20以下、またはこれらに準ずる重複障害)を持つ方を常時介護していること
- 障害者と同居している介護者であること(介護者がいない場合は障害者本人が申請可)
- 対象者が施設・病院に3か月以上入所・入院していないこと
- 障害を事由とする公的年金・手当を受給していないこと(親の公的年金の障害加算も含む)
申請方法・手順
手順1:事前確認と区役所への相談
まず、対象者の障害等級や介護状況が要件を満たしているか確認するため、お住まいの区の区役所保健福祉課高齢者・障害者相談係に相談します。診断書が必要かどうかも事前に確認できます(手帳等級によっては不要な場合があります)。
手順2:必要書類の準備
窓口で申請書を受け取り、必要書類(障害者手帳・住民票・通帳など)を揃えます。診断書が必要な場合は、主治医に依頼して準備します。
手順3:区役所窓口で申請
お住まいの区の区役所保健福祉課高齢者・障害者相談係の窓口に書類を提出して申請します。申請は随時受け付けており、認定されると翌月または翌々月から支給が開始されます。
手順4:支給の確認
手当は2・5・8・11月に前月までの3か月分がまとめて口座に振り込まれます。年額は約42,200円です。
毎年の現況届の提出が必要ですので忘れないようにしましょう。
必要書類
- 申請書(窓口で取得)
- 診断書(手帳等級によっては省略可)
- 障害者手帳(身体・療育・精神など該当するもの)
- 世帯全員の住民票
- 申請者(介護者)の通帳
- 印鑑
よくある質問
介護している家族に障害者手帳がありますが、どの等級から対象ですか?
身体障害者手帳1・2級相当の重度障害が基準です。ただし、複数の障害を組み合わせて判断される場合もあります。正確な判断は区役所保健福祉課に相談してください。診断書の提出で判定される場合もあります。
現在、障害者が入院中ですが申請できますか?
3か月以上継続して入院または施設入所している場合は対象外となります。ただし一時的な入院(3か月未満)であれば引き続き受給できる場合があります。詳しくは区役所にご確認ください。
障害年金を受給していると受け取れませんか?
障害を事由とする公的年金(障害年金・特別障害者手当など)を受給している場合は本手当を受け取ることができません。ただし、障害年金と本手当のどちらが有利か試算してから申請を検討することをお勧めします。
同居していない親戚が介護していますが対象になりますか?
本手当は同居して常時介護している方が対象です。別居の方による介護は対象外となります。同居の介護者がいない場合は、障害者本人が申請することができます。
支給はいつ、いくら受け取れますか?
月額10,550円が、2月・5月・8月・11月に3か月分(31,650円)ずつまとめて口座に振り込まれます。年間合計は42,200円です。
お問い合わせ
各区役所保健福祉課高齢者・障害者相談係 門司区:093-321-4800 / 若松区:093-761-5321 / 戸畑区:093-871-4800 小倉北区:093-582-3430 / 小倉南区:093-951-4111 八幡東区:093-671-4800 / 八幡西区:093-642-1441
福岡県の障害者支援関連給付金
北九州市 重度障害者医療費助成制度
保険診療による医療費自己負担額を全額助成(食事代・差額ベッド代・保険外治療を除く)
北九州市に住民登録があり、健康保険に加入している重度障害者の方(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A表示、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方)で、所得が制限限度額未満の方
北九州市 特別児童扶養手当
1級(重度):月額56,800円(令和7年4月改定後)、2級(中度):月額37,830円(令和7年4月改定後)
北九州市に住民登録がある方で、身体または精神に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している父母、または父母に代わって児童を養育している方
北九州市 特別障害者手当
月額29,590円(令和7年4月以降)
北九州市に住民登録があり、身体または精神に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
福岡市 重度障がい者医療費助成制度
健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額を全額助成(窓口負担ゼロ) ※精神障がい者(18歳到達後最初の3月31日を超えた方)の精神病床入院は対象外 ※食事代・個室代・選定療養費等は対象外
福岡市内に住民登録があり、健康保険に加入している方で、(1)身体障害者手帳1級または2級、(2)療育手帳重度(A)判定、(3)精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当し、本人および配偶者の所得が制限額未満の方
福岡市 重度心身障がい者福祉手当
在宅者:年額20,000円(12月中旬頃支給)、施設入所者:年額15,000円(12月中旬頃支給)
福岡市に住民登録があり、9月1日から11月30日の間継続して以下の要件を全て満たす方:①身体障害者手帳1級または療育手帳A1・A2を所持する方、もしくは知的障がいの程度が重度と判定された方、②市内に居住し住民基本台帳に記録されている方(市の支給決定または措置で施設入所中の方を含む)。市外の高齢者関係施設入所者・市外医療機関へ1年以上入院し退院見込みのない方等は対象外。
福岡市 特別障害者手当
令和7年度:月額29,590円、令和8年度:月額30,450円
福岡市に住民登録があり、身体または精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方。ただし、施設入所中・継続3か月以上入院中・本人や扶養義務者等の所得が限度額以上の場合は支給なし。所得制限あり。
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