福岡市 重度心身障がい者福祉手当
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、福岡市にお住まいの重度の心身障がいのある方を対象とした福岡市独自の手当です。身体障害者手帳1級または療育手帳A1・A2を所持する方(または知的障がい重度判定者)が対象で、在宅者には年額20,000円、施設入所者には年額15,000円が毎年12月中旬に支給されます。
申請期間は毎年9月1日〜10月31日と限られており、対象者には申請書が郵送されます。オンライン申請にも対応しており、各区別の申請リンクから手続きできます。
申請期限を過ぎると当年度の受付はできないため、書類が届いたら早めに手続きを行ってください。
対象者・申請資格
対象となる障がいの要件
- 身体障害者手帳1級を所持する方
- 療育手帳A1またはA2を所持する方
- 判定機関において知的障がいの程度が重度と判定された方
対象となる期間の要件
- 9月1日から11月30日まで継続して上記要件を満たすこと
- この期間中に市外転出・死亡等で要件を満たさなくなった場合は対象外
対象外となる主なケース
- 市外の高齢者関係施設(老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム等)に入所している方
- 市外の介護医療院に入院している方
- 市外の医療機関に1年以上入院し退院見込みがない方
- 他自治体の措置または支給決定で障がい者支援施設等に入所・入院している方
申請条件
- 9月1日から11月30日まで継続して福岡市内に住民登録があること
- 身体障害者手帳1級または療育手帳A1・A2を所持すること、もしくは知的障がいの程度が重度と判定されていること
- 市外の高齢者関係施設(老人ホーム・介護老人保健施設・グループホーム等)に入所していないこと
- 市外の介護医療院に入院していないこと
- 市外の医療機関に1年以上入院し退院見込みがないこと
申請方法・手順
STEP1:申請書の到着を確認する
- 対象者には毎年9月ごろ、申請書(受給申請書)が郵送で届く
- 届かない場合はお住まいの区の福祉・介護保険課に連絡
- 東区:092-645-1067、博多区:092-419-1079、中央区:092-718-1100
- 南区:092-559-5121、城南区:092-833-4102、早良区:092-833-4353、西区:092-895-7064
STEP2:申請方法を選ぶ(3種類から選択)
- オンライン申請(9月1日受付開始):各区別のリンクから手続き
- 郵送申請:〒812-8591 福岡市行政事務センター宛(住所記載不要、10月31日消印有効)
- 窓口申請:各区の福祉・介護保険課(平日8時45分〜17時15分のみ)
STEP3:必要書類を確認・準備する
- 受給申請書(郵送で届いたもの)
- 振込先口座の通帳の写し(変更がある場合のみ)
- 施設入所証明書(施設入所者のみ)
- 公金受取口座を利用する場合はマイナンバーカード裏面のコピー
STEP4:期限内に申請を完了する
- 締切:10月31日(窓口は平日のみ、郵送は消印有効)
- 期限を過ぎると当年度の受付不可のため注意
必要書類
1. 受給申請書(対象者には郵送で送付、届かない場合は区福祉・介護保険課へ連絡) 2. 施設入所証明書(施設入所者のみ) 3. 振込先口座(本人名義)の通帳の写し(受給申請書に口座が印字されており変更がなければ不要) 4. マイナンバーカード(裏面)または通知カードの写し(公金受取口座を利用する場合のみ)
よくある質問
今年初めて対象になりましたが、申請書が届いていません。どうすればいいですか?
新たに対象となった方でも、市が把握していない場合は申請書が届かないことがあります。お住まいの区の福祉・介護保険課(例:中央区 092-718-1100)にご連絡いただければ申請書を送付してもらえます。申請期間(9月1日〜10月31日)内に申請してください。
施設に入所していますが受け取れますか?
福岡市の介護給付費による支給決定または措置を受けて障がい者施設等に入所している方は、住民票が市内になくても対象となる場合があります。ただし市外の高齢者関係施設や市外の医療機関に1年以上入院している場合は対象外です。詳しくはお住まいの区の福祉・介護保険課へお問い合わせください。
オンライン申請はどこからできますか?
各区のオンライン申請リンクが福岡市ホームページに掲載されています。東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区それぞれに専用の申請ページがあります。受付開始は9月1日です。
振込先口座を変更したいのですが、どうすればいいですか?
前年と振込先口座が変わる場合は、申請書と一緒に新しい口座の通帳の写しを提出してください。前年から変更がない場合(申請書に口座が印字されている場合)は通帳の写しの提出は不要です。
お問い合わせ
【郵送申請先】〒812-8591 福岡市行政事務センター(住所記載不要) 【お問い合わせ先】 東区福祉・介護保険課:092-645-1067(箱崎2丁目54-1) 博多区福祉・介護保険課:092-419-1079(博多駅前2丁目8-1) 中央区福祉・介護保険課:092-718-1100(大名2丁目5-31) 南区福祉・介護保険課:092-559-5121(塩原3丁目25-3) 城南区福祉・介護保険課:092-833-4102(鳥飼6丁目1-1) 早良区福祉・介護保険課:092-833-4353(百道2丁目1-1) 西区福祉・介護保険課:092-895-7064(内浜1丁目4-1) 受付時間:平日8時45分〜17時15分
福岡県の障害者支援関連給付金
北九州市 重度障害者医療費助成制度
保険診療による医療費自己負担額を全額助成(食事代・差額ベッド代・保険外治療を除く)
北九州市に住民登録があり、健康保険に加入している重度障害者の方(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A表示、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方)で、所得が制限限度額未満の方
北九州市 特別児童扶養手当
1級(重度):月額56,800円(令和7年4月改定後)、2級(中度):月額37,830円(令和7年4月改定後)
北九州市に住民登録がある方で、身体または精神に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している父母、または父母に代わって児童を養育している方
北九州市 重度心身障害者介護見舞金
月額10,550円(年間支給総額:42,200円)
北九州市に住民登録があり、北九州市内に3か月以上住所を有する重度の心身障害者を在宅で常時介護している同居の介護者(介護者がいない場合は障害者本人)
北九州市 特別障害者手当
月額29,590円(令和7年4月以降)
北九州市に住民登録があり、身体または精神に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
福岡市 重度障がい者医療費助成制度
健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額を全額助成(窓口負担ゼロ) ※精神障がい者(18歳到達後最初の3月31日を超えた方)の精神病床入院は対象外 ※食事代・個室代・選定療養費等は対象外
福岡市内に住民登録があり、健康保険に加入している方で、(1)身体障害者手帳1級または2級、(2)療育手帳重度(A)判定、(3)精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当し、本人および配偶者の所得が制限額未満の方
福岡市 特別障害者手当
令和7年度:月額29,590円、令和8年度:月額30,450円
福岡市に住民登録があり、身体または精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方。ただし、施設入所中・継続3か月以上入院中・本人や扶養義務者等の所得が限度額以上の場合は支給なし。所得制限あり。
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