北九州市 特別障害者手当
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、北九州市にお住まいの方で、身体または精神に著しく重度の障害があり、在宅で常時特別の介護が必要な20歳以上の方に国が支給する手当です。令和7年4月以降の月額は29,590円(令和6年度は28,840円)で、2・5・8・11月に3か月分まとめて口座へ振り込まれます。
年間総額は約118,360円になります。重度障害が2種類以上あるか、または重度障害1つに加えて他の障害が2つ以上ある方が対象で、施設入所中や長期入院中の方は対象外です。
本人・配偶者・扶養義務者の前年所得による所得制限があります。北九州市内7区の区役所保健福祉課で申請できます。
対象者・申請資格
対象となる方の条件
20歳以上であることが絶対条件です(20歳未満は別の制度が適用されます)。在宅での生活が前提で、施設に入所している方や3か月を超えて入院している方は対象外です。
障害の程度については、以下のいずれかに該当する必要があります。
(1) 重度の障害を2種類以上持つ方:例えば身体障害者手帳1・2級相当の障害が2つある場合。
(2) 重度障害1種類+他の障害2種類以上を持つ方。
(3) 上記に準ずる程度の障害があり、常時特別な介護が必要な方。
障害の種類は身体障害・知的障害(知能指数20以下程度)・精神障害が対象です。
所得制限
本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合は支給が停止されます。金額は扶養親族の人数によって異なります。
詳細は区役所窓口にお問い合わせください。
申請条件
- 20歳以上であること
- 身体または精神に著しく重度の障害を有すること(おおむね身体障害者手帳1・2級相当、知能指数20以下程度、または精神障害で常時介護が必要な状態)
- 重度の障害が2種類以上、または重度障害1つ+他の障害2つ以上あること
- 在宅で生活していること(施設入所中・3か月超の入院中は対象外)
- 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以下であること(所得制限あり)
申請方法・手順
手順1:事前相談と受給可能性の確認
まず、お住まいの区の区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談係)に電話または来所して、現在の障害状況や手帳等級が要件を満たしているか確認します。医師の診断書が必要かどうかも確認しましょう(手帳の等級によっては省略できる場合があります)。
手順2:必要書類の準備
窓口で新規認定請求書を受け取ります。医師の診断書が必要な場合は主治医に依頼します。
各種手帳・通帳・マイナンバー書類・印鑑を揃えてください。
手順3:区役所での申請
書類が揃ったら、お住まいの区の区役所保健福祉課の窓口に提出します。申請は随時受け付けており、認定されると申請翌月から支給が始まります。
審査には概ね2〜3か月かかる場合があります。
手順4:支給開始と毎年の現況届
手当は2月・5月・8月・11月に3か月分(88,770円)ずつ振り込まれます。令和7年4月以降の年間受給額は約118,360円です。
毎年8月(現況届提出月)に受給資格の確認があります。忘れずに提出してください。
必要書類
- 新規認定請求書(窓口で入手)
- 申請者名義の通帳(ゆうちょ銀行も可)
- 所得状況等確認の同意書
- 医師の診断書(手帳等級によっては省略可)
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(該当するもの)
- マイナンバー確認書類
- 印鑑
よくある質問
特別障害者手当と障害年金は同時に受け取れますか?
特別障害者手当は障害年金と重複して受給することができます。ただし、所得制限の計算に障害年金は含まれませんのでご安心ください。両方の制度を活用することで支援を最大化できます。
身体障害者手帳1級を持っていれば自動的に受給できますか?
身体障害者手帳1級であることは要件の一つですが、自動的に受給できるわけではありません。常時特別な介護が必要な状態であること、在宅生活であること、所得制限を超えていないことなど、複数の要件をすべて満たす必要があります。区役所に相談して確認してください。
月額はいくらで、いつ振り込まれますか?
令和7年4月以降の月額は29,590円です(令和6年度は28,840円)。2月・5月・8月・11月に前月までの3か月分(88,770円)がまとめて口座に振り込まれます。年間受給総額は約118,360円になります。
入院中でも受け取れますか?
入院期間が3か月を超えると受給が停止されます。ただし3か月以内の入院であれば継続して受給できます。退院後は再び受給資格が復活しますので、区役所に連絡してください。
申請してから手当が振り込まれるまでどのくらいかかりますか?
申請後、審査に2〜3か月程度かかる場合があります。認定されると申請翌月から支給されますが、実際の振り込みは次回の支払月(2・5・8・11月)になります。最初の振り込みまでは少し時間がかかるので、早めの申請をお勧めします。
お問い合わせ
各区役所保健福祉課 門司区:093-321-4800 / 若松区:093-761-5321 / 戸畑区:093-871-4800 小倉北区:093-582-3430 / 小倉南区:093-951-4111 八幡東区:093-671-4800 / 八幡西区:093-642-1441
福岡県の障害者支援関連給付金
北九州市 重度障害者医療費助成制度
保険診療による医療費自己負担額を全額助成(食事代・差額ベッド代・保険外治療を除く)
北九州市に住民登録があり、健康保険に加入している重度障害者の方(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A表示、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方)で、所得が制限限度額未満の方
北九州市 特別児童扶養手当
1級(重度):月額56,800円(令和7年4月改定後)、2級(中度):月額37,830円(令和7年4月改定後)
北九州市に住民登録がある方で、身体または精神に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している父母、または父母に代わって児童を養育している方
北九州市 重度心身障害者介護見舞金
月額10,550円(年間支給総額:42,200円)
北九州市に住民登録があり、北九州市内に3か月以上住所を有する重度の心身障害者を在宅で常時介護している同居の介護者(介護者がいない場合は障害者本人)
福岡市 重度障がい者医療費助成制度
健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額を全額助成(窓口負担ゼロ) ※精神障がい者(18歳到達後最初の3月31日を超えた方)の精神病床入院は対象外 ※食事代・個室代・選定療養費等は対象外
福岡市内に住民登録があり、健康保険に加入している方で、(1)身体障害者手帳1級または2級、(2)療育手帳重度(A)判定、(3)精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当し、本人および配偶者の所得が制限額未満の方
福岡市 重度心身障がい者福祉手当
在宅者:年額20,000円(12月中旬頃支給)、施設入所者:年額15,000円(12月中旬頃支給)
福岡市に住民登録があり、9月1日から11月30日の間継続して以下の要件を全て満たす方:①身体障害者手帳1級または療育手帳A1・A2を所持する方、もしくは知的障がいの程度が重度と判定された方、②市内に居住し住民基本台帳に記録されている方(市の支給決定または措置で施設入所中の方を含む)。市外の高齢者関係施設入所者・市外医療機関へ1年以上入院し退院見込みのない方等は対象外。
福岡市 特別障害者手当
令和7年度:月額29,590円、令和8年度:月額30,450円
福岡市に住民登録があり、身体または精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方。ただし、施設入所中・継続3か月以上入院中・本人や扶養義務者等の所得が限度額以上の場合は支給なし。所得制限あり。
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