福岡市 はりきゅう費の助成(国民健康保険・後期高齢者医療)
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、福岡市にお住まいの国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者の方を対象に、はり・きゅう施術費用の一部を助成する制度です。本来2,000円かかる施術費のうち1,000円を福岡市が負担するため、患者さんの窓口負担は1,000円(1日1回まで)に軽減されます。
助成を受けるには「はりきゅう受療証」を事前に取得する必要があり、各区役所の窓口・郵送・オンラインで申請できます。なお、あん摩・マッサージは対象外で、はり・きゅうのみが助成の対象です。
健康保険の種別(国保・後期)や居住区によって申請フォームが異なりますので、ご自身の区の窓口またはオンラインフォームからご申請ください。
対象者・申請資格
対象となる被保険者
以下のいずれかに該当する方が助成の対象です。
- 福岡市国民健康保険の被保険者
- 福岡市に住所がある福岡県後期高齢者医療の被保険者
助成対象外の施術
- あん摩・マッサージは本制度の対象外です。はり・きゅうの施術のみが助成されます。
受療証の取得が必須
助成を受けるには事前に「はりきゅう受療証」の交付を受ける必要があります。受療証の取得前に施術を受けた場合は助成の対象となりません。
世帯人数に関する注意事項
国民健康保険の世帯では、1回の申請で交付を希望できる人数は3人まで。4人以上の場合は複数回に分けて申請が必要です。
後期高齢者医療の方は希望される方ごとにそれぞれ申請が必要です。
申請条件
- 福岡市国民健康保険の被保険者であること、または福岡市に住所がある福岡県後期高齢者医療の被保険者であること
- はり・きゅうの施術を受けること(あん摩・マッサージは対象外)
- 「はりきゅう受療証」の交付を受けていること
申請方法・手順
ステップ1:申請方法を選ぶ
オンライン申請(スマートフォン・パソコン)、窓口来所、郵送の3通りから選べます。オンライン申請にはメールアドレスが必要で、@mail.graffer.jpおよび@city.fukuoka.lg.jpからのメールを受信できるよう設定してください。
ステップ2:居住区の申請フォームまたは窓口へ
申請フォームは国民健康保険・後期高齢者医療ごと、また居住区ごとに異なります。東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区それぞれに専用フォームがあります。
窓口は各区役所・出張所の保険年金担当課です。
ステップ3:受療証の受け取り
オンライン申請で発行された「はりきゅう受療証」は、国民健康保険の世帯主または申請した後期高齢者の住所へ郵送されます(発送まで約1週間)。窓口申請の場合はその場で交付されます。
ステップ4:施術時に受療証を提示する
はりきゅう受療証を持参して施術院を受診してください。窓口負担は1回1,000円となります。
必要書類
※国民健康保険の世帯は1回の申請で3人まで。4人以上は再度申請が必要
- はりきゅう受療証の交付申請書(オンライン申請の場合はフォーム入力)
- 健康保険証(国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証等)
よくある質問
はりきゅう費の助成を受けるには何が必要ですか?
事前に「はりきゅう受療証」の交付を受ける必要があります。お住まいの区の区役所・出張所の保険年金担当課に申請するか、オンライン申請フォームから手続きができます。受療証を取得してから施術を受けてください。
あん摩・マッサージも助成の対象になりますか?
なりません。本制度の助成対象は「はり」と「きゅう」の施術のみです。あん摩・マッサージは対象外ですのでご注意ください。
1日に複数回施術を受けた場合、何回分助成されますか?
1日1回まで助成されます。1回あたりの施術料2,000円のうち1,000円が助成され、窓口負担は1,000円となります。同日に複数回受けても2回目以降は助成対象外です。
国民健康保険以外の健康保険(会社の健康保険など)に加入している場合は対象になりますか?
なりません。本制度の対象は「福岡市国民健康保険の被保険者」または「福岡市に住所がある後期高齢者医療の被保険者」に限られます。会社の健康保険(協会けんぽ等)加入者は対象外です。
申請から受療証が届くまでどのくらいかかりますか?
オンライン申請の場合は発送まで約1週間程度かかる場合があります。急ぎの場合は各区役所・出張所の窓口に直接来所されると、その場で交付を受けられます。
お問い合わせ
各区役所保険年金課保険係(窓口受付時間:8:45〜17:15、土日祝休) ・東区:092-645-1102 ・博多区:092-419-1118 ・中央区:092-718-1124 ・南区:092-559-5152 ・城南区:092-833-4123 ・早良区:092-833-4372 ・西区:092-895-7090
福岡県の医療・健康関連給付金
北九州市 難病医療費助成制度(指定難病)
医療保険の自己負担割合を3割から2割に引き下げ。世帯所得に応じた月額自己負担上限額を設定(所得区分により異なる)
北九州市に住民登録があり、厚生労働省が指定した348の指定難病のいずれかの診断を受けた方で、重症度要件(日常生活・社会生活に支障をきたす程度)または軽症高額要件(直近12か月以内に月額医療費33,330円超の月が3か月以上)を満たす方
令和7年度 福岡県医療機関等物価高騰対策支援金
病院・有床診療所:1床あたり19,700円〜46,100円、無床診療所:35,400円〜60,400円、薬局等:10,500円〜28,100円(電気種別により異なる)
福岡県内の保険医療機関等(病院、医科・歯科診療所、薬局、助産所、施術所、歯科技工所)
令和7年度福岡県社会福祉施設等物価高騰対策支援金(医療分)
1か所あたり12,600円
健康保険法の規定に基づく指定のみを受けている訪問看護事業所(介護保険法の指定を受けていないもの)
福岡市 アピアランスケア推進事業(がん治療中の医療用ウィッグ・補整具助成)
(1)医療用ウィッグ等:購入額(税込)の半額または2万円のいずれか低い方 (2)補整具等(補整パッド・弾性着衣等):購入額(税込)の半額または1万円のいずれか低い方 ※助成回数は1人につき医療用ウィッグ・補整具それぞれ1回限り
福岡市内に住民票があり、がんと診断されて現在治療中または過去に治療を受けたことがある方で、世帯の市民税所得割課税年額(旧税率6%適用)が23万5千円未満の方。福岡県内他自治体から同様の助成を受けたことがない方が対象。
福岡市 出産育児一時金(国民健康保険)
子ども1人につき50万円(産科医療補償制度に加入した医療機関での出産かつ妊娠22週以上の場合)。加入していない医療機関や妊娠22週未満の場合は48万8千円。
福岡市の国民健康保険に加入している方で、妊娠12週(84日)以降に出産(死産・流産含む)した方。ただし退職後6か月以内の出産で以前の健康保険から支給を受ける場合は国保からの支給はなし。
福岡市 難病医療費助成制度(指定難病)
・医療費の自己負担割合:3割から2割へ軽減(元々1・2割の方は変更なし) ・月ごとの自己負担上限額が所得状況に応じて設定(上限超過分は全額助成) ※難病指定医療機関での受診に限る
福岡市内に住民票がある方で、国の指定難病(348疾病)に罹患していると認められ、(1)診断基準および重症度分類の両方を満たす方、または(2)診断基準は満たすが重症度を満たさない場合でも直近12か月以内に月間医療費総額33,330円超が3回以上ある方(軽症高額該当)
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