福岡市 アピアランスケア推進事業(がん治療中の医療用ウィッグ・補整具助成)
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、福岡市にお住まいのがん患者の方を対象に、治療による外見変化に対応するための医療用ウィッグや補整具等の購入費を一部助成する制度です。医療用ウィッグ等は最大2万円、補整具等(補整パッド・弾性着衣など)は最大1万円が助成されます。
所得要件(市民税所得割額23万5千円未満)があり、助成はそれぞれ1人1回限りです。購入後1年以内に電子申請または書面で手続きできます。
がんによる脱毛や乳房切除などで外見変化に悩む方が、社会復帰や日常生活をより快適に送れるよう福岡市が独自に推進している事業です。
対象者・申請資格
対象となる方の要件(全て満たすこと)
- 福岡市内に住民票がある方
- がんと診断され、現在治療中または過去に治療を受けたことがある方
- 世帯の市民税のうち旧税率6%を適用した所得割課税年額が23万5千円未満であること
- 福岡県内の他自治体から同様の助成を受けたことがない方
所得要件の確認方法
福岡市が提供する「個人住民税の試算と申告書の作成」ツール(外部サイト)で試算できます。税率切替で「旧税率(市民税6%/県民税4%)」を選択して計算してください。
試算は参考値です。
助成対象となる用具の範囲
医療用ウィッグ(部分用可)・装着用ネット・毛付き帽子が対象。付属品(クリーナー・ブラシ・スタンド等)は対象外。
補整具等では補整パッド・補整下着・専用入浴着・弾性着衣(ストッキング・スリーブ・グローブ)・エピテーゼが対象。健康保険や他の公的補助の対象となる用具は対象外。
申請条件
- 福岡市内に住民票があること
- がんと診断され、治療中または治療経験があること
- 世帯の市民税所得割課税年額(旧税率6%適用)が23万5千円未満であること
- 福岡県内他自治体から同様の助成を受けたことがないこと
- 用具購入後1年以内に申請すること
申請方法・手順
ステップ1:助成対象となる用具を購入する
医療用ウィッグ等または補整具等を購入してください。購入後1年以内が申請期限のため、レシート・領収書は必ず保管してください。
ポイントやクーポンで支払った額・送料は助成対象外です。
ステップ2:申請書類を準備する
がん治療を受けていることがわかる書類(診療明細書等)、領収書(品目・金額・個数記載)、本人確認書類を揃えます。申請書は電子申請フォームまたは地域医療課から入手できます。
ステップ3:電子申請または書面で提出する
電子申請の場合は、申請書類をスキャンまたは撮影してフォームに添付します。代理人申請は電子申請不可のため書面での申請が必要です。
書面申請は福岡市役所12階・地域医療課(〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号)に持参または郵送してください。
ステップ4:審査・支給決定通知を受け取る
申請内容を審査後、支給決定通知書が送付されます。内容確認の電話(092-282-5880)がある場合があります。
指定口座に助成金が振り込まれます。
必要書類
(1)がん治療を受けていることがわかる書類(手術同意書、治療方針計画書、診療明細書等) (2)用具の購入に係る領収書等(購入日・品目・金額・個数が記載されているもの) (3)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等1点、または診察券等2点) ※代理人が申請する場合は委任状も必要
よくある質問
医療用ウィッグは何個まで買っても助成されますか?
個数制限はありません。ただし、助成回数は1人につき医療用ウィッグ等で1回限りです。複数個購入した場合は、その合計金額の半額(最大2万円)が助成されます。
購入してからどのくらいの期間内に申請すればよいですか?
用具を購入した日から1年以内に申請してください。期限を過ぎると申請できなくなりますのでご注意ください。
所得の要件はどのように確認すればよいですか?
福岡市が提供する個人住民税の試算ツール(外部サイト)で確認できます。税率切替で「旧税率(市民税6%/県民税4%)」を選んで計算してください。政令指定都市の標準税率は8%ですが、この制度では旧税率6%を適用します。
代理人が申請することはできますか?
できますが、代理人申請の場合は電子申請は利用できません。書面による申請が必要で、対象者本人からの委任状も必要です。対象者が18歳未満の場合の法定代理人(親権者等)は委任状不要です。
弾性着衣(弾性ストッキング等)は助成対象ですか?
補整具等として対象となります。ただし、健康保険や他の公的補助制度の対象となる弾性着衣は、本制度の対象外となりますのでご注意ください。
お問い合わせ
福岡市保健医療局健康医療部地域医療課(医療支援係) 住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号(福岡市役所12階) 電話:092-711-4892 / FAX:092-733-5535 Email:chiikiiryo.PHB@city.fukuoka.lg.jp
福岡県の医療・健康関連給付金
北九州市 難病医療費助成制度(指定難病)
医療保険の自己負担割合を3割から2割に引き下げ。世帯所得に応じた月額自己負担上限額を設定(所得区分により異なる)
北九州市に住民登録があり、厚生労働省が指定した348の指定難病のいずれかの診断を受けた方で、重症度要件(日常生活・社会生活に支障をきたす程度)または軽症高額要件(直近12か月以内に月額医療費33,330円超の月が3か月以上)を満たす方
令和7年度 福岡県医療機関等物価高騰対策支援金
病院・有床診療所:1床あたり19,700円〜46,100円、無床診療所:35,400円〜60,400円、薬局等:10,500円〜28,100円(電気種別により異なる)
福岡県内の保険医療機関等(病院、医科・歯科診療所、薬局、助産所、施術所、歯科技工所)
令和7年度福岡県社会福祉施設等物価高騰対策支援金(医療分)
1か所あたり12,600円
健康保険法の規定に基づく指定のみを受けている訪問看護事業所(介護保険法の指定を受けていないもの)
福岡市 はりきゅう費の助成(国民健康保険・後期高齢者医療)
施術1回につき1,000円を助成(1日1回まで。施術料2,000円のうち1,000円を市が負担)
福岡市に住民登録がある方で、福岡市国民健康保険の被保険者、または福岡市に住所がある福岡県後期高齢者医療の被保険者の方
福岡市 出産育児一時金(国民健康保険)
子ども1人につき50万円(産科医療補償制度に加入した医療機関での出産かつ妊娠22週以上の場合)。加入していない医療機関や妊娠22週未満の場合は48万8千円。
福岡市の国民健康保険に加入している方で、妊娠12週(84日)以降に出産(死産・流産含む)した方。ただし退職後6か月以内の出産で以前の健康保険から支給を受ける場合は国保からの支給はなし。
福岡市 難病医療費助成制度(指定難病)
・医療費の自己負担割合:3割から2割へ軽減(元々1・2割の方は変更なし) ・月ごとの自己負担上限額が所得状況に応じて設定(上限超過分は全額助成) ※難病指定医療機関での受診に限る
福岡市内に住民票がある方で、国の指定難病(348疾病)に罹患していると認められ、(1)診断基準および重症度分類の両方を満たす方、または(2)診断基準は満たすが重症度を満たさない場合でも直近12か月以内に月間医療費総額33,330円超が3回以上ある方(軽症高額該当)
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