受付中全国対象高齢者支援

年金生活者支援給付金

岐阜県

基本情報

給付額老齢:月額5,450円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出。障害等級1級:月額6,813円、障害等級2級:月額5,450円。遺族:月額5,450円。
申請期間随時申請可能。請求書を提出した翌月分から支給開始。毎年10月〜翌年9月を1サイクルとして継続審査。
対象地域日本全国
対象者65歳以上の老齢基礎年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税かつ前年の年金収入等が909,000円以下の方、障害基礎年金受給者で前年所得が4,794,000円以下の方、遺族基礎年金受給者で前年所得が4,794,000円以下の方
申請方法市役所または最寄りの年金事務所に請求書を提出。新たに対象となる方には9月初旬に日本年金機構からはがき型の請求書が届くので、記入して提出。年金を新規請求する方は年金請求手続きと併せて手続き。

この給付金のまとめ

この給付金は、消費税率引き上げ分を活用して、公的年金等の収入や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される国の恒久的な制度です。老齢基礎年金受給者向け、障害基礎年金受給者向け、遺族基礎年金受給者向けの3種類があります。
老齢年金生活者支援給付金の場合、月額5,450円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出され、年金と同じ口座に年金とあわせて偶数月に振り込まれます。支給要件を満たしている限り継続して受け取ることができ、毎年の継続手続きは不要です(自動的に審査されます)。

岐阜県内の各市町村窓口または年金事務所で手続きが可能です。

対象者・申請資格

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が909,000円以下(昭和31年4月2日以後生まれ)または906,700円以下(昭和31年4月1日以前生まれ)
  • 809,000円超〜909,000円以下の方は「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給

障害年金生活者支援給付金

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得が4,794,000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)

遺族年金生活者支援給付金

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得が4,794,000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)

共通の不支給事由

  • 日本国内に住所がないとき
  • 年金が全額支給停止のとき
  • 刑事施設等に拘禁されているとき

申請条件

老齢年金生活者支援給付金:(1)65歳以上の老齢基礎年金受給者、(2)同一世帯全員が市町村民税非課税、(3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が909,000円以下(昭和31年4月2日以後生まれの場合)。障害・遺族年金生活者支援給付金:前年の所得が4,794,000円以下。
日本国内に住所があること、年金が全額支給停止でないこと、刑事施設に拘禁されていないこと。

申請方法・手順

1

新たに対象となる方

  • 9月初旬に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」(はがき型)が届く
  • 必要事項を記入して、市役所または最寄りの年金事務所に提出
  • 請求書を提出した翌月分から支給開始
2

年金を新たに受給し始める方

  • 年金の請求手続きと併せて、年金生活者支援給付金の請求手続きを行う
3

現在受給中の方

  • 毎年10月〜翌年9月の1サイクルで自動的に継続審査されるため、手続き不要
  • 支給要件を満たさなくなった場合は「不該当通知書」が届く
  • 再び要件を満たした場合は、改めて請求書の提出が必要
4

世帯状況が変わった方

  • 世帯分離・住所異動等で非課税世帯になった場合は、請求書を提出
  • 前年の収入が減って要件を満たした場合は、9月1日以降に請求書を提出

必要書類

年金生活者支援給付金請求書(日本年金機構から届くはがき型の請求書、または窓口で入手)

よくある質問

年金生活者支援給付金は毎月いくらもらえますか?

老齢年金生活者支援給付金の場合、月額5,450円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出されます。保険料を480月(40年)全額納付した方は月額5,450円です。障害基礎年金受給者は障害等級1級で月額6,813円、2級で月額5,450円です。遺族基礎年金受給者は月額5,450円です。年金と同じ口座に偶数月(2・4・6・8・10・12月)に振り込まれます。

年金生活者支援給付金は1回だけの給付ですか?

いいえ、恒久的な制度です。支給要件を満たしている限り、継続して毎月受け取ることができます。毎年自動的に審査されるため、受給中の方は手続き不要です。ただし、一度不該当となった後に再び要件を満たした場合は、改めて請求手続きが必要です。

障害年金や遺族年金を受給している場合も対象になりますか?

はい、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が4,794,000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)の方は対象です。なお、障害年金や遺族年金等の非課税収入は判定に用いる所得には含まれません。

世帯分離をしたら対象になりますか?

老齢年金生活者支援給付金の要件の一つに「同一世帯の全員が市町村民税非課税」があります。世帯分離により市民税課税者が世帯からいなくなった場合、その他の要件も満たしていれば対象となります。その場合は、お住まいの市区町村または年金事務所で請求書を提出してください。

年金生活者支援給付金は課税対象ですか?

いいえ、年金生活者支援給付金は非課税です。所得税や住民税の課税対象にはならず、確定申告の必要もありません。また、生活保護の収入認定からも除外されます。

岐阜県内ではどこで手続きできますか?

岐阜県内の各市町村窓口(多治見市保険年金課、可児市市民課、下呂市市民サービス課など)または最寄りの年金事務所で手続きができます。日本年金機構から届くはがき型の請求書に記入して提出するだけで手続き完了です。ご不明な点は給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)にお問い合わせください。

お問い合わせ

給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル)。多治見市保険年金課、可児市市民課等、各市町村窓口でも手続き可能。

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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