広島県特定不妊治療支援事業
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、広島県が不妊治療の経済的負担を軽減するために実施する特定不妊治療支援事業です。令和4年4月から不妊治療が保険適用になりましたが、保険適用外となる先進医療等の費用を助成します。
助成対象は2種類あり、保険診療と組み合わせた先進医療への助成(自己負担額の1/2、上限5万円)と、先進医療等の活用で全額自費診療となった治療への助成(費用の7割、上限30万円)です。所得制限はなく、広島県内在住の夫婦(事実婚含む)であれば申請でき、40歳未満の場合は1子ごとに最大6回、40歳以上は最大3回まで助成を受けることができます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 治療開始時に婚姻している夫婦(事実婚を含む)であること
- 申請時に広島県内に住所を有すること(単身赴任等で一方のみが県内在住でも可)
- 体外受精または顕微授精以外では妊娠の見込みがないと医師が診断していること
- 広島県内の生殖補助医療の保険医療機関で治療を受けていること
- 治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること
所得制限
- 所得制限なし
助成回数の上限
- 妻が40歳未満で初めて助成を受けた場合:43歳になるまで1子ごとに6回
- 妻が40歳以上で初めて助成を受けた場合:43歳になるまで1子ごとに3回
- 出産(妊娠12週以降の死産含む)後は助成回数のリセットが可能
申請条件
1. 治療開始時に婚姻している夫婦(事実婚を含む)であること 2. 申請時に広島県内に住所を有すること(単身赴任等により一方のみが県内在住でも可) 3. 体外受精または顕微授精以外では妊娠の見込みがないと医師が診断していること 4. 生殖補助医療の保険医療機関で治療を受けていること 5. 治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること 6. 助成対象の先進医療または審議中の技術を用いた治療であること
申請方法・手順
申請の流れ
- 治療終了後、医療機関に証明書(様式第2号)の作成を依頼する(作成に1か月程度かかる場合あり)
- 申請書類一式を準備する(申請書・証明書・戸籍謄本・住民票・領収書・通帳の写し等)
- 電子申請システム(LINE連携も可)またはお住まいの市町を所管する保健所・広島県庁子供未来応援課の窓口に提出する
- 電子申請の場合は証明書等の書類を広島県庁子供未来応援課へ郵送することも必要
申請期限
- 治療終了日の翌日から原則2か月以内
- やむを得ない事情がある場合は年度末(3月31日)まで可(遅延理由書が必要)
- 治療終了日が1月31日〜3月31日の場合は2か月以内厳守
問い合わせ先
- 広島県庁子供未来応援課 電話:082-513-3171
- 各市町所管の保健所でも相談可能
必要書類
1. 広島県特定不妊治療支援事業申請書(様式第1号)※助成対象(1)(2)で書式が異なる 2. 医療機関が記入する証明書(様式第2号) 3. 戸籍謄本(全部事項証明書)の原本(初回申請時・助成回数リセット時、夫婦別世帯の場合は毎回) 4. 住民票(申請日3か月以内発行の原本) 5. 領収書・明細書の写し 6. 振込先口座の通帳の写し ※該当する場合:院外薬局の領収書、事実婚関係申立書、遅延理由書、死産証明書、委任状
よくある質問
所得制限はありますか?
所得制限はありません。広島県内に住所を有する要件を満たす夫婦であれば、所得に関わらず申請できます。
事実婚でも助成を受けられますか?
事実婚の方も助成対象です。ただし、夫婦それぞれの戸籍謄本(重婚でないことの確認)、世帯全員記載の住民票、事実婚関係に関する申立書(様式第6号)の添付が必要です。
助成回数はどのくらいですか?
妻が40歳未満で初めて助成を受けた場合は43歳になるまで1子ごとに6回、40歳以上の場合は1子ごとに3回が上限です。出産後は助成回数のリセットが可能です。
先進医療を使っていない場合でも助成を受けられますか?
保険診療のみで実施された治療は対象になりません。先進医療または審議中の技術を用いた治療が助成対象です。先進医療等を使わずに全額自費診療となった場合も対象外です。
申請期限はいつまでですか?
治療が終了した日の翌日から原則2か月以内に申請してください。ただし、やむを得ない理由がある場合は治療終了日の属する年度末(3月31日)まで申請できます(遅延理由書が必要)。治療終了日が1月31日〜3月31日の場合は2か月以内の申請が必須です。
お問い合わせ
広島県庁子供未来応援課(広島市中区基町10-52 本館5階)電話:082-513-3171。各市町所管保健所:西部保健所(廿日市市)0829-32-1181、西部保健所広島支所(広島市)082-513-5526、西部保健所呉支所(呉市)0823-22-5400、西部東保健所(東広島市)082-422-6911、東部保健所(尾道市)0848-25-4641、東部保健所福山支所(福山市)084-921-1417、北部保健所(三次市)0824-63-5181
広島県の医療・健康関連給付金
健康・医療関連産業創出支援事業費補助金
補助対象経費の一部(事業区分・経費内容により異なる)
広島県内に事業所を有するひろしま医療関連産業研究会または広島バイオテクノロジー推進協議会の会員企業(個人事業主を除く)
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
対象医療の自己負担額が1医療機関あたり月1万円
B型・C型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変(非代償性肝硬変)と診断された方で、以下の条件を全て満たす広島県在住者。医療保険の被保険者・被扶養者等であること。世帯年収約370万円未満(所得区分エまたはオ相当)であること。過去24か月以内に対象医療で高額療養費算定基準額を超えた月が1か月以上あること。研究への協力に同意できること。
難病医療費助成制度
所得に応じた月額自己負担上限額(0円〜30,000円)を超えた医療費を助成。生活保護:0円、低所得1(年収80.9万円以下):2,500円、低所得2:5,000円、一般所得1:10,000円、一般所得2:20,000円、上位所得:30,000円(高額かつ長期の場合は上限額が半額程度に軽減)。人工呼吸器等装着者は一律1,000円。
広島県内(広島市を除く22市町)に住民登録があり、指定難病にかかっている方のうち、以下のいずれかに該当する方。①国の定めた重症度分類を満たす方、②重症度基準を満たさないが軽症高額(月ごとの医療費が一定額以上)に該当する方。
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