難病医療費助成制度
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国が指定する難病(348疾患)を抱える患者の医療費負担を軽減するための制度です。広島県内(広島市を除く22市町)に住民登録があり、重症度基準を満たすか軽症高額に該当する方が対象となります。
認定されると特定医療費(指定難病)受給者証が交付され、月ごとの医療費自己負担が所得に応じた上限額(0〜30,000円)に抑えられます。診療・調剤・訪問看護・訪問リハビリ等の健康保険・介護保険適用医療が助成対象となり、長期にわたる難病治療の経済的負担を大きく軽減できます。
申請は住所地を管轄する保健所で受け付けており、難病指定医による臨床調査個人票(診断書)の取得が必要です。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 広島県内(広島市を除く22市町)に住民登録があること
- 厚生労働大臣が指定する348疾患のいずれかに罹患し、国の診断基準を満たすこと
- 重症度分類を満たすか、軽症高額(月の医療費総額が33,330円超)に該当すること
対象となる医療の範囲
- 難病指定医療機関での診療(入院・外来)
- 調剤薬局での調剤
- 訪問看護・介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
- 介護医療院サービス
対象外となるもの
- 入院時の食事療養費・生活療養費
- 保険適用外の医療費(治療用装具・差額ベッド代等)
申請条件
①広島県内(広島市を除く22市町)に住民登録があること。②指定難病(348疾患)にかかり、国の定めた診断基準を満たすこと。
③重症度分類を満たすか、軽症高額に該当すること。④難病指定医療機関で受給者証に記載の疾病の治療を受けること。
申請方法・手順
申請の流れ
- STEP1:主治医(難病指定医)に臨床調査個人票(診断書)の作成を依頼する(6か月以内のものが必要)
- STEP2:必要書類を準備する(住民票・健康保険資格情報書類・身元確認書類・課税証明書等)
- STEP3:支給認定申請書(様式1)に必要事項を記入する
- STEP4:住所地を管轄する保健所(支所)に書類を提出する(窓口持参または郵送可、郵送料は自己負担)
- STEP5:審査結果を待つ(認定されると特定医療費受給者証が交付される)
- STEP6:受給者証を難病指定医療機関の窓口に提示して医療を受ける(自己負担上限額管理票に記録)
必要書類
①特定医療費(指定難病)支給認定申請書〔様式1〕、②臨床調査個人票(難病指定医による作成、6か月以内)、③医療保険の資格情報書類(健康保険証コピー等)、④住民票(世帯全員・続柄・マイナンバー入り・3か月以内)、⑤申請者の身元確認書類(顔写真付き)、⑥市町村民税(非)課税証明書(マイナンバー未提出の場合)、⑦受給証明書(生活保護受給者等)、⑧医療費申告書・軽症高額証明書(軽症高額該当者)、⑨委任状(代理人申請の場合)。
よくある質問
対象となる難病の種類を教えてください
令和7年4月1日現在、348疾患が指定難病として対象となっています。詳細な疾患リストは厚生労働省ホームページで確認できます。主治医や保健所にもお問い合わせください。
広島市に住んでいますが申請できますか
広島市にお住まいの方は広島市が窓口となります。広島県の制度ではなく広島市の制度を利用することになりますので、広島市ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/medical/1006039/1012778.html)をご参照ください。
認定後、いつから医療費の助成を受けられますか
受給者証の有効期間開始日から助成対象となります。新規申請の場合、申請日より前にさかのぼって助成される場合があります。受給者証が交付される前に支払った医療費については、償還払い申請により払い戻しを受けられます。
自己負担上限額はどのように決まりますか
市町村民税の課税額等に基づいて階層区分が決まり、上限額が設定されます。生活保護の方は0円、低所得1の方は2,500円、低所得2の方は5,000円、一般所得1の方は10,000円、一般所得2の方は20,000円、上位所得の方は30,000円です。高額かつ長期に該当する場合は上限額が軽減されます。
更新手続きはどのように行いますか
受給者証の有効期間終了後も支給認定を継続するには更新申請が必要です。有効期間終了日の約5〜6か月前に保健所から更新案内が届きます。難病指定医に臨床調査個人票の作成を依頼し、必要書類を揃えて住所地管轄の保健所に提出してください。
お問い合わせ
【西部保健所】廿日市市桜尾二丁目2-68 ☎0829-32-1181(大竹市・廿日市市)。【西部保健所広島支所】広島市中区基町10-52 ☎082-513-5526(安芸高田市・府中町・海田町・熊野町・坂町等)。
【呉市保健所】呉市和庄一丁目2-13 ☎0823-25-3525。【西部東保健所】東広島市西条昭和町13-10 ☎082-422-6911。
【東部保健所】尾道市古浜町26-12 ☎0848-25-2011。【福山市保健所】福山市三吉町南二丁目11-22 ☎084-928-1127。
【北部保健所】三次市十日市東四丁目6-1 ☎0824-63-5181。
広島県の医療・健康関連給付金
健康・医療関連産業創出支援事業費補助金
補助対象経費の一部(事業区分・経費内容により異なる)
広島県内に事業所を有するひろしま医療関連産業研究会または広島バイオテクノロジー推進協議会の会員企業(個人事業主を除く)
広島県特定不妊治療支援事業
【助成対象(1)先進医療】特定不妊治療・男性不妊治療それぞれ:先進医療に要する自己負担額の1/2(千円未満切り捨て、上限5万円)【助成対象(2)全額自費診療】特定不妊治療:費用の7割(上限30万円、ステージC・Fは上限10万円)、男性不妊治療:費用の7割(上限30万円)
治療開始時に婚姻している夫婦(事実婚を含む)であって、申請時に広島県内に住所を有する方。体外受精または顕微授精以外の方法では妊娠が望めないと医師が診断し、生殖補助医療の保険医療機関で治療を受けた方。治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること。所得制限なし。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
対象医療の自己負担額が1医療機関あたり月1万円
B型・C型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変(非代償性肝硬変)と診断された方で、以下の条件を全て満たす広島県在住者。医療保険の被保険者・被扶養者等であること。世帯年収約370万円未満(所得区分エまたはオ相当)であること。過去24か月以内に対象医療で高額療養費算定基準額を超えた月が1か月以上あること。研究への協力に同意できること。
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