肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、B型・C型肝炎ウイルスが原因で肝がんや重度肝硬変(非代償性肝硬変)と診断された広島県在住の患者を対象に、医療費の自己負担を大幅に軽減する助成制度です。平成30年12月に開始されたこの事業では、広島県が月1回行う認定協議会で認定された方に参加者証が交付され、対象医療の自己負担額が1医療機関あたり月1万円に抑えられます。
世帯年収約370万円未満かつ過去24か月以内に高額療養費算定基準額を超えた月が1か月以上ある方が対象で、入院医療費のほか肝がん外来関係医療費も助成されます。研究促進の観点から臨床データの提供にも協力いただく事業です。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- B型またはC型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)と診断されていること
- 医療保険(健康保険・後期高齢者医療等)の被保険者または被扶養者であること
- 世帯年収が約370万円未満であること(70歳未満は限度額適用認定証の適用区分がエまたはオ相当)
- 過去24か月以内に対象医療で高額療養費算定基準額を超えた月が1か月以上あること
- 広島県内に住民票があること
- 研究協力(臨床調査個人票の提出)に同意できること
- 広島県の認定協議会で認定されること(参加者証交付後に助成開始)
申請条件
①B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の診断があること、②医療保険に加入していること、③世帯年収約370万円未満(70歳未満は限度額適用認定証の適用区分がエまたはオ、70歳以上75歳未満は高齢受給者証の一部負担金割合が2割、75歳以上は後期高齢者医療被保険者証の一部負担金割合が2割または1割)、④過去24か月以内に対象医療で高額療養費算定基準額を超えた月が1か月以上あること、⑤広島県に住民票があること、⑥研究協力への同意
申請方法・手順
申請から助成までの流れ
- まず担当医や保険者に対象の所得区分であるか確認する
- 指定医療機関または県保健所で医療記録票(様式第9-1号)を入手し、過去24か月の対象医療月数を確認する
- 臨床調査個人票(様式第2号)の記載を指定医療機関に依頼し、同意書に署名する
- 交付申請書・臨床調査個人票・医療記録票・住民票・限度額確認書類等を揃えて県庁薬務課または県保健所(支所)に提出(郵送可。締め切りは毎月末の開庁日)
- 月1回の認定協議会で審査後、認定されると参加者証が交付される
- 参加者証と医療記録票を指定医療機関に提示することで、助成対象月の対象医療の自己負担が月1万円になる
- 指定医療機関以外での支払い等は償還払い請求書を提出することで還付される
必要書類
新規申請:①交付申請書(様式第1号)、②臨床調査個人票及び同意書(様式第2号)、③申請者の限度額区分が確認できる資料(限度額適用認定証コピー等)、④申請者の住民票の写し(3か月以内)、⑤医療記録票のコピー、⑥所得区分照会にかかる同意書(様式第18号)。肝炎治療受給者証をお持ちの方は自己負担限度月額管理票のコピーも必要。
よくある質問
助成を受けると医療費の自己負担はいくらになりますか?
認定された参加者証をお持ちの方は、対象医療の自己負担額が1医療機関あたり月1万円になります。ただし、指定医療機関で受けた医療および保険薬局での医療のみが対象です。
どんな病気が対象ですか?
B型またはC型肝炎ウイルスが原因の肝がん、または重度肝硬変(非代償性肝硬変)が対象です。他のウイルスや原因による肝疾患は対象外となります。
申請の締め切りはいつですか?
申請書(新規・更新)の提出期限は毎月末の開庁日です。認定協議会は月1回開催されており、申請した翌月以降の協議会で審査されます。
参加者証の有効期間はどのくらいですか?
参加者証の有効期間は原則として1年間です。引き続き条件を満たしている場合は更新申請を行い、認定されると更新できます。
他県から広島県に転入した場合はどうすればよいですか?
他県で参加者証の交付を受けていた方が広島県に転入した場合、交付申請書・転入前の参加者証原本・限度額確認書類・住民票等を県保健所(支所)または県庁薬務課に提出することで、引き続き参加者証を使用できます。
お問い合わせ
県庁薬務課 肝炎対策グループ(広島市中区基町10-52、電話: 082-513-3078)または各県保健所(支所)。西部保健所(0829-32-1181)、西部保健所広島支所(082-513-5526)、西部保健所呉支所(0823-22-5400)、西部東保健所(082-422-6911)、東部保健所(0848-25-2011)、東部保健所福山支所(084-921-1417)、北部保健所(0824-63-5186)
広島県の医療・健康関連給付金
健康・医療関連産業創出支援事業費補助金
補助対象経費の一部(事業区分・経費内容により異なる)
広島県内に事業所を有するひろしま医療関連産業研究会または広島バイオテクノロジー推進協議会の会員企業(個人事業主を除く)
広島県特定不妊治療支援事業
【助成対象(1)先進医療】特定不妊治療・男性不妊治療それぞれ:先進医療に要する自己負担額の1/2(千円未満切り捨て、上限5万円)【助成対象(2)全額自費診療】特定不妊治療:費用の7割(上限30万円、ステージC・Fは上限10万円)、男性不妊治療:費用の7割(上限30万円)
治療開始時に婚姻している夫婦(事実婚を含む)であって、申請時に広島県内に住所を有する方。体外受精または顕微授精以外の方法では妊娠が望めないと医師が診断し、生殖補助医療の保険医療機関で治療を受けた方。治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること。所得制限なし。
難病医療費助成制度
所得に応じた月額自己負担上限額(0円〜30,000円)を超えた医療費を助成。生活保護:0円、低所得1(年収80.9万円以下):2,500円、低所得2:5,000円、一般所得1:10,000円、一般所得2:20,000円、上位所得:30,000円(高額かつ長期の場合は上限額が半額程度に軽減)。人工呼吸器等装着者は一律1,000円。
広島県内(広島市を除く22市町)に住民登録があり、指定難病にかかっている方のうち、以下のいずれかに該当する方。①国の定めた重症度分類を満たす方、②重症度基準を満たさないが軽症高額(月ごとの医療費が一定額以上)に該当する方。
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