札幌市 年金生活者支援給付金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、札幌市にお住まいの低所得の年金受給者を支援するための国の制度で、年金に上乗せして毎月支給されます。老齢・障害・遺族の3種類があり、消費税率引き上げ分を財源としています。
老齢給付金は65歳以上で老齢基礎年金を受給し、世帯全員が市民税非課税かつ前年収入が一定額以下の方が対象です。月額は保険料納付済期間や免除期間に応じて算出され、最大5,450円程度。
障害等級2級は月額5,450円、1級は6,813円です。申請は札幌市内各区の区役所保険年金課年金係または年金事務所で受け付けています(市役所本庁舎での受付は不可)。
給付額は毎年物価変動により改定されます。
対象者・申請資格
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の受給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の年金収入額とその他所得の合計が、昭和31年4月2日以後生まれの方は909,000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は906,700円以下であること
障害・遺族年金生活者支援給付金の受給要件
- 障害基礎年金(障害給付金)または遺族基礎年金(遺族給付金)を受給していること
- 前年の所得額が「4,721,000円+38万円×扶養親族の数」以下であること
- 同一生計配偶者で70歳以上の方または老人扶養親族がいる場合は48万円、特定扶養親族または16〜19歳未満の扶養親族は63万円を加算した額が上限
- 2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額が各自に支給される
申請条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること(老齢給付金の場合)
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること(老齢給付金の場合)
- 前年の年金収入額とその他所得の合計が909,000円以下(昭和31年4月2日以後生まれ)または906,700円以下(昭和31年4月1日以前生まれ)であること
- 障害基礎年金を受給していること(障害給付金の場合)
- 遺族基礎年金を受給していること(遺族給付金の場合)
- 障害・遺族給付金の場合、前年所得が「4,721,000円+38万円×扶養親族数」以下であること
申請方法・手順
ステップ1:自分が対象かどうか確認する
- 老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のいずれかを受給しているか確認する
- 所得や課税状況が要件を満たしているか確認する(不明な場合は給付金専用ダイヤル 0570-05-4092 に相談)
ステップ2:請求窓口を選ぶ
- 第1号被保険者のみの老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者は、お住まいの区の区役所保険年金課年金係で申請可能(例:中央区役所 011-205-3344、北区役所 011-757-2495、東区役所 011-741-2543 など)
- 上記以外の方は、居住地を管轄する年金事務所に請求書を提出
- 市役所本庁舎では受付できないのでご注意ください
ステップ3:必要書類を準備して申請する
- 基礎年金番号がわかる書類(年金手帳・ねんきん定期便等)
- 振込先口座がわかる書類(通帳等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 代理人が申請する場合は代理人の基礎年金番号も必要
- 年金を新たに請求するタイミングで同時に申請するのが最もスムーズです
必要書類
※代理人が手続きする場合は代理人の基礎年金番号も必要
- 基礎年金番号がわかる書類(年金手帳等)
- 振込先口座情報がわかる書類(通帳等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
よくある質問
年金生活者支援給付金は申請しないともらえないのですか?
はい、原則として請求書の提出が必要です。日本年金機構から案内が届いた方は同封のはがき型請求書を返送することで申請できます。年金を新規に請求する方は同時に手続きが可能です。札幌市内の場合は、お住まいの区の区役所保険年金課年金係か、居住地を管轄する年金事務所で受け付けています。
給付金の金額は毎年変わりますか?
はい、給付額は毎年度、物価の変動による改定があります。令和7年度の金額は老齢給付金の基準額が月額5,450円、障害等級2級が月額5,450円、1級が月額6,813円、遺族給付金が月額5,450円です。翌年度の金額は改定後に日本年金機構から通知が届きます。
札幌市役所本庁舎でも申請できますか?
いいえ、市役所本庁舎では受付していません。申請は、お住まいの区の区役所保険年金課年金係(第1号被保険者期間のみの老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者の場合)または居住地を管轄する年金事務所で行ってください。中央区にお住まいの方は中央区役所(電話:011-205-3344)、北区の方は北区役所(電話:011-757-2495)が窓口です。
老齢基礎年金をもらっているのに給付金の案内が届きませんでした。どうすればよいですか?
所得や課税状況が要件を満たしているにもかかわらず案内が届いていない場合は、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092、月曜8:30〜19:00・火〜金8:30〜17:15・第2土曜9:30〜16:00)または札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課(011-211-2944)にお問い合わせください。自ら請求書を提出することも可能です。
お問い合わせ
給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)/03-5539-2216(一般電話) 受付時間:月曜8:30〜19:00、火〜金8:30〜17:15、第2土曜9:30〜16:00 札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課:011-211-2944 各区役所保険年金課年金係にもお問い合わせいただけます
北海道の高齢者支援関連給付金
札幌市外国人高齢者福祉手当
月額10,000円
札幌市に外国人登録または住民登録をしている方で、大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた在日外国人のうち、永住許可または特別永住許可を受けている方(昭和36年4月1日以降帰化した方を含む)で、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない方
札幌市高齢者配食サービス
1食あたり500円(利用者負担)
札幌市に住所を有する原則65歳以上のひとり暮らしの方で、病気などで体が弱く、日常的に調理が困難な方
札幌市高齢者おむつサービス
月1回、上限額6,500円分のおむつ宅配(利用料:費用の1割、生活保護受給者は無料)
在宅の40歳以上の要介護認定者で、札幌市内に居住し住民票がある方のうち、以下のいずれかに該当する方:①要介護4〜5で認定調査票の「排尿」または「排便」のいずれかが「全介助」の方、②要介護3で認知症高齢者の日常生活自立度がIII以上かつ「排尿」または「排便」のいずれかが「全介助」の方
札幌市高齢者理美容サービス(訪問理美容)
1回あたり2,000円(生活保護受給者は無料)
札幌市に住所を有する65歳以上(一部60歳以上65歳未満で要介護認定を受けた方または同程度の身体状況と認められる方を含む)のねたきりの在宅高齢者
札幌市生活支援型ショートステイ(高齢者)
1日あたり440円+食事代(生活保護受給者は食事代のみ)
要支援・要介護認定を受けていない方で、傷病等により虚弱な65歳以上の在宅の方
家族介護慰労金贈呈事業
100,000円
八雲町に居住し、おおむね65歳以上で要介護4または5に相当する在宅高齢者を介護している家族(町民税非課税世帯)
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