札幌市高齢者おむつサービス

北海道

基本情報

給付額月1回、上限額6,500円分のおむつ宅配(利用料:費用の1割、生活保護受給者は無料)
申請期間随時
対象地域北海道
対象者在宅の40歳以上の要介護認定者で、札幌市内に居住し住民票がある方のうち、以下のいずれかに該当する方:①要介護4〜5で認定調査票の「排尿」または「排便」のいずれかが「全介助」の方、②要介護3で認知症高齢者の日常生活自立度がIII以上かつ「排尿」または「排便」のいずれかが「全介助」の方
申請方法お住まいの区の区役所保健福祉課へ相談・申請。担当者が要件確認の上、手続きを案内します。

この給付金のまとめ

この給付金は、札幌市にお住まいの在宅で要介護認定を受けている高齢者で、重度の排泄介助が必要な方を対象に、おむつを月1回自宅に宅配する札幌市独自のサービスです。対象は要介護4〜5の方(排尿または排便が全介助)と、要介護3で一定の認知症状態かつ排泄全介助の方で、上限額6,500円の範囲内でおむつが届けられます。
利用料は費用の1割で、生活保護を受けている方は無料です。介護保険サービスとは別途利用できる在宅介護支援制度で、申請はお住まいの区の区役所保健福祉課へ。

対象者・申請資格

対象者の要件(いずれかを満たすこと)

  • 在宅の40歳以上の要介護認定者で札幌市内に居住・住民票がある方

要件①:要介護4〜5の場合

  • 要介護4または要介護5の認定を受けていること
  • 認定調査票の「排尿」または「排便」のいずれかが「全介助」となっていること

要件②:要介護3の場合

  • 要介護3の認定を受けていること
  • 認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」の項目がIII以上であること
  • かつ、認定調査票の「排尿」または「排便」のいずれかが「全介助」となっていること

サービス内容

  • 月1回、上限額6,500円の範囲内でおむつを宅配
  • 利用料:かかる費用の1割(生活保護受給者は無料)

申請条件

・在宅の40歳以上の要介護認定者であること ・札幌市内に居住し、住民票があること ・

要件①

要介護4〜5の方で、認定調査票の「排尿」または「排便」のいずれかの項目が「全介助」となっている方

要件②

要介護3の方で、認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」の項目がIII以上、かつ「排尿」または「排便」のいずれかが「全介助」となっている方

申請方法・手順

1

ステップ1:要件を確認する

要介護認定の状況と、認定調査票の排泄・認知症に関する項目を確認してください。担当のケアマネジャーにご相談いただくとスムーズです。

2

ステップ2:お住まいの区役所保健福祉課へ連絡する

お住まいの区の区役所保健福祉課(福祉支援係または相談担当)に電話または来庁してご相談ください。要件の確認と申請方法を案内してもらえます。

3

ステップ3:申請手続きを行う

担当者の指示に従い申請を行ってください。認定調査票の内容確認が必要となります。

4

ステップ4:サービス開始・利用料の支払い

認定後、月1回おむつが宅配されます。利用料は費用の1割です(生活保護受給者は無料)。

必要書類

詳細はお住まいの区の区役所保健福祉課にお問い合わせください。要介護認定の認定調査票の確認が必要です。

よくある質問

要介護3でも利用できますか?

要介護3の方も一定の条件を満たせば利用できます。具体的には、認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」がIII以上であり、かつ「排尿」または「排便」のいずれかが「全介助」となっている場合です。担当ケアマネジャーや、お住まいの区役所保健福祉課にご相談ください。

生活保護を受けている場合、費用はどうなりますか?

生活保護を受けている方は無料でご利用いただけます。通常の利用料はかかった費用の1割です。上限額は月6,500円の範囲内です。詳細の確認や申請はお住まいの区の区役所保健福祉課へお問い合わせください。

介護保険サービスとは別に利用できますか?

はい、このおむつサービスは介護保険サービスとは別に、札幌市独自の事業として実施されています。介護保険で提供されるサービスと並行してご利用いただくことができます。詳しくはお住まいの区の区役所保健福祉課または担当のケアマネジャーにお問い合わせください。

申請窓口と電話番号を教えてください。

お住まいの区の区役所保健福祉課が申請窓口です。中央区・豊平区・西区は福祉支援係(中央011-205-3304、豊平011-822-2459、西011-641-6945)、その他の区は相談担当(北011-757-2509、東011-741-2466、白石011-861-2451、厚別011-895-2481、清田011-889-2043、南011-582-4747、手稲011-681-2504)へ。平日8時45分〜17時15分に受付しています。

お問い合わせ

・中央区役所 保健福祉課 福祉支援係 011-205-3304 ・北区役所 保健福祉課 相談担当 011-757-2509 ・東区役所 保健福祉課 相談担当 011-741-2466 ・白石区役所 保健福祉課 相談担当 011-861-2451 ・厚別区役所 保健福祉課 相談担当 011-895-2481 ・豊平区役所 保健福祉課 福祉支援係 011-822-2459 ・清田区役所 保健福祉課 相談担当 011-889-2043 ・南区役所 保健福祉課 相談担当 011-582-4747 ・西区役所 保健福祉課 福祉支援係 011-641-6945 ・手稲区役所 保健福祉課 相談担当 011-681-2504 (介護保険課 介護予防担当係 011-211-2547)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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老齢年金生活者支援給付金:月額最大5,450円(保険料納付済期間・免除期間に応じて算出)/障害等級2級:月額5,450円/障害等級1級:月額6,813円/遺族年金生活者支援給付金:月額5,450円(複数の子が受給する場合は按分)

札幌市にお住まいで、以下のいずれかの年金を受給している低所得の方。①老齢基礎年金受給者(65歳以上、世帯全員が市民税非課税で前年の年金収入等が909,000円以下)②障害基礎年金受給者(前年所得が一定額以下)③遺族基礎年金受給者(前年所得が一定額以下)

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札幌市外国人高齢者福祉手当

月額10,000円

札幌市に外国人登録または住民登録をしている方で、大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた在日外国人のうち、永住許可または特別永住許可を受けている方(昭和36年4月1日以降帰化した方を含む)で、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない方

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札幌市高齢者配食サービス

1食あたり500円(利用者負担)

札幌市に住所を有する原則65歳以上のひとり暮らしの方で、病気などで体が弱く、日常的に調理が困難な方

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札幌市高齢者理美容サービス(訪問理美容)

1回あたり2,000円(生活保護受給者は無料)

札幌市に住所を有する65歳以上(一部60歳以上65歳未満で要介護認定を受けた方または同程度の身体状況と認められる方を含む)のねたきりの在宅高齢者

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札幌市生活支援型ショートステイ(高齢者)

1日あたり440円+食事代(生活保護受給者は食事代のみ)

要支援・要介護認定を受けていない方で、傷病等により虚弱な65歳以上の在宅の方

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家族介護慰労金贈呈事業

100,000円

八雲町に居住し、おおむね65歳以上で要介護4または5に相当する在宅高齢者を介護している家族(町民税非課税世帯)

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