札幌市生活支援型ショートステイ(高齢者)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、札幌市にお住まいの要介護認定を受けていない65歳以上の虚弱な高齢者を対象に、家族が介護できない際に養護老人ホームへ短期宿泊できる札幌市独自の制度です。介護保険のショートステイとは異なり、要支援・要介護認定がない方が対象で、年間原則14日(最大30日)まで利用できます。
実施施設は養護老人ホーム長生園(中央区大通西19丁目、011-614-1171)と慈啓会ふれあいの郷養護老人ホーム(手稲区曙5条2丁目、011-682-1821)の2か所。利用料は1日440円に加え食事代がかかり、生活保護受給者は食事代のみです。
申請はお住まいの区の区役所保健福祉課へ。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 要支援・要介護認定を受けていない方(介護保険の認定がない方)
- 傷病等により虚弱な状態の65歳以上の方
- 在宅(自宅)で生活していること
- 家族などの介護を一時的に受けられない事情があること
サービス内容
- 年間原則14日間(必要に応じ最大30日間)、養護老人ホームに短期宿泊
- 提供内容:給食・入浴等(入所者と同様のサービス)
- 利用料:1日440円+食事代(生活保護受給者は食事代のみ)
実施施設(2か所)
- 養護老人ホーム長生園(札幌市中央区大通西19丁目)電話:011-614-1171
- 慈啓会ふれあいの郷養護老人ホーム(札幌市手稲区曙5条2丁目2-17)電話:011-682-1821
申請条件
- 要支援・要介護認定を受けていないこと
- 傷病等により虚弱な状態であること
- 65歳以上であること
- 在宅(自宅)で生活していること
- 家族などの介護を一時的に受けられない事情があること
申請方法・手順
ステップ1:対象要件を確認する
要支援・要介護認定を受けていない65歳以上の在宅の虚弱な方で、一時的に家族の介護を受けられない状況かどうかを確認してください。介護保険の認定を持っている方は、介護保険のショートステイをご検討ください。
ステップ2:お住まいの区役所保健福祉課へ相談する
お住まいの区の区役所保健福祉課(福祉支援係または相談担当)に電話または来庁してご相談ください。平日8時45分〜17時15分(土日祝・年末年始除く)に受付しています。
ステップ3:申請・施設の調整を行う
担当者の案内に従い申請を行い、実施施設(長生園または慈啓会ふれあいの郷)と利用日の調整を行います。
ステップ4:施設での短期宿泊を利用する
給食・入浴等のサービスを受けながら短期宿泊します。1日440円+食事代を施設に支払います。
年間原則14日(最大30日)まで利用可能です。
必要書類
詳細はお住まいの区の区役所保健福祉課にお問い合わせください。
よくある質問
介護保険のショートステイとどう違いますか?
介護保険のショートステイは要支援・要介護認定が必要ですが、札幌市の生活支援型ショートステイは認定を受けていない65歳以上の虚弱な方が対象です。家族が急に介護できなくなった場合など、認定前の虚弱な方のセーフティネットとして活用できます。詳しくはお住まいの区の区役所保健福祉課にご相談ください。
利用できる日数と費用はどのくらいですか?
年間原則14日間まで利用できます。必要性が認められる場合は最大30日間まで延長可能です。費用は1日440円に加え食事代がかかります。生活保護を受けている方は食事代のみの負担となります。
利用できる施設はどこですか?
実施施設は2か所です。養護老人ホーム長生園(札幌市中央区大通西19丁目、電話:011-614-1171)と、慈啓会ふれあいの郷養護老人ホーム(札幌市手稲区曙5条2丁目2-17、電話:011-682-1821)です。どちらの施設を利用するかは区役所の担当者と相談の上決定されます。
どんなときに使えますか?具体的な事例を教えてください。
主な利用場面は、同居の家族が入院や出張などで一時的に介護できなくなった場合や、独居で傷病により自宅での生活が一時的に困難になった場合などです。要介護認定は受けていないが虚弱な65歳以上の方が、緊急時のセーフティネットとして活用できます。詳細や利用条件の確認はお住まいの区役所保健福祉課へご相談ください。
お問い合わせ
実施施設: ・養護老人ホーム長生園 〒060-0014 札幌市中央区大通西19丁目 電話:011-614-1171 ・慈啓会ふれあいの郷養護老人ホーム 〒006-0814 札幌市手稲区曙5条2丁目2-17 電話:011-682-1821 申請窓口:お住まいの区の区役所保健福祉課 ・中央区役所 保健福祉課 福祉支援係 011-205-3304 ・北区役所 保健福祉課 相談担当 011-757-2509 ・東区役所 保健福祉課 相談担当 011-741-2466 ・白石区役所 保健福祉課 相談担当 011-861-2451 ・厚別区役所 保健福祉課 相談担当 011-895-2481 ・豊平区役所 保健福祉課 福祉支援係 011-822-2459 ・清田区役所 保健福祉課 相談担当 011-889-2043 ・南区役所 保健福祉課 相談担当 011-582-4747 ・西区役所 保健福祉課 福祉支援係 011-641-6945 ・手稲区役所 保健福祉課 相談担当 011-681-2504
北海道の高齢者支援関連給付金
札幌市 年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金:月額最大5,450円(保険料納付済期間・免除期間に応じて算出)/障害等級2級:月額5,450円/障害等級1級:月額6,813円/遺族年金生活者支援給付金:月額5,450円(複数の子が受給する場合は按分)
札幌市にお住まいで、以下のいずれかの年金を受給している低所得の方。①老齢基礎年金受給者(65歳以上、世帯全員が市民税非課税で前年の年金収入等が909,000円以下)②障害基礎年金受給者(前年所得が一定額以下)③遺族基礎年金受給者(前年所得が一定額以下)
札幌市外国人高齢者福祉手当
月額10,000円
札幌市に外国人登録または住民登録をしている方で、大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた在日外国人のうち、永住許可または特別永住許可を受けている方(昭和36年4月1日以降帰化した方を含む)で、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない方
札幌市高齢者配食サービス
1食あたり500円(利用者負担)
札幌市に住所を有する原則65歳以上のひとり暮らしの方で、病気などで体が弱く、日常的に調理が困難な方
札幌市高齢者おむつサービス
月1回、上限額6,500円分のおむつ宅配(利用料:費用の1割、生活保護受給者は無料)
在宅の40歳以上の要介護認定者で、札幌市内に居住し住民票がある方のうち、以下のいずれかに該当する方:①要介護4〜5で認定調査票の「排尿」または「排便」のいずれかが「全介助」の方、②要介護3で認知症高齢者の日常生活自立度がIII以上かつ「排尿」または「排便」のいずれかが「全介助」の方
札幌市高齢者理美容サービス(訪問理美容)
1回あたり2,000円(生活保護受給者は無料)
札幌市に住所を有する65歳以上(一部60歳以上65歳未満で要介護認定を受けた方または同程度の身体状況と認められる方を含む)のねたきりの在宅高齢者
家族介護慰労金贈呈事業
100,000円
八雲町に居住し、おおむね65歳以上で要介護4または5に相当する在宅高齢者を介護している家族(町民税非課税世帯)
北海道の補助金・助成金もチェック
事業者向けの補助金・助成金と合わせて、受けられる支援を最大化しましょう。
北海道の補助金一覧を見る →あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す