札幌市外国人高齢者福祉手当

北海道

基本情報

給付額月額10,000円
申請期間随時(詳細は各区役所保健福祉課に要確認)
対象地域北海道
対象者札幌市に外国人登録または住民登録をしている方で、大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた在日外国人のうち、永住許可または特別永住許可を受けている方(昭和36年4月1日以降帰化した方を含む)で、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない方
申請方法居住地の区役所保健福祉課地域福祉係へ申請。各区役所窓口にて受付。

この給付金のまとめ

この給付金は、札幌市にお住まいの在日外国人の高齢の方で、制度上の制約により公的年金を受け取ることができない方を対象に、札幌市が独自に支給する手当です。戦前から日本に在住し、年金制度創設時の国籍要件などにより年金を受給できなかった方の老後の生活を支えることを目的としています。
支給額は月額10,000円(年間12万円)で、大正15年4月1日以前に生まれた永住許可または特別永住許可を持つ在日外国人の方が対象です。申請・相談窓口はお住まいの区役所保健福祉課地域福祉係で、所得が一定額を超えた場合や生活保護を受給した場合などは支給が停止となります。

対象者・申請資格

支給対象者の要件

  • 札幌市に外国人登録または住民登録をしている方(または本市の被措置者・福祉施設入所者)
  • 大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた在日外国人
  • 永住許可または特別永住許可を受けている方(昭和36年4月1日以降に帰化した方を含む)
  • 公的年金の受給要件を制度上満たすことができない方

支給が停止となる場合

  • 受給者本人の前年所得が一定額を超えたとき
  • 公的年金の受給権者となったとき
  • この制度と同様の趣旨で支給される手当を他から受けることになったとき
  • 生活保護を受けているとき

申請条件

  • 札幌市に外国人登録または住民登録をしていること(または本市の被措置者・福祉施設入所者)
  • 大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた在日外国人であること
  • 永住許可または特別永住許可を受けていること(昭和36年4月1日以降帰化した方を含む)
  • 公的年金の受給要件を制度上満たすことができないこと
  • 前年所得が一定額を超えていないこと
  • 公的年金の受給権者でないこと
  • 生活保護を受けていないこと
  • 同様の趣旨で支給される他の手当を受けていないこと

申請方法・手順

1

ステップ1:対象要件を確認する

まず、大正15年4月1日以前生まれであること、永住許可または特別永住許可を受けた在日外国人であること、公的年金を制度上受けられないことを確認してください。

2

ステップ2:居住地の区役所保健福祉課に相談する

お住まいの区の区役所保健福祉課地域福祉係(厚別区・清田区は福祉支援係)に電話または来庁してご相談ください。必要書類の案内を受けてください。
中央区は011-205-3301、北区は011-757-2470、東区は011-741-2459です。

3

ステップ3:申請書類を準備して提出する

案内された書類を用意の上、区役所窓口で申請を行ってください。一般的な業務時間は平日8時45分〜17時15分(土日祝・年末年始を除く)です。

4

ステップ4:支給開始後の手続き

認定後は月額10,000円が支給されます。所得状況など変化があった場合は速やかに区役所へ届け出てください。

必要書類

申請に必要な書類については、居住地の区役所保健福祉課地域福祉係にお問い合わせください。

よくある質問

この手当はどのような方が対象ですか?

大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた在日外国人で、永住許可または特別永住許可を受けており、年金制度の制度上の制約により公的年金を受給できない方が対象です。昭和36年4月1日以降に帰化した方も対象に含まれます。詳しくはお住まいの区の区役所保健福祉課地域福祉係にご相談ください。

支給額はいくらですか?

月額10,000円が支給されます(年間で12万円)。ただし、前年所得が一定額を超えた場合、公的年金の受給権者となった場合、生活保護を受けている場合などは支給が停止となりますので、状況の変化があった際は速やかに区役所へご連絡ください。

申請窓口と受付時間を教えてください。

お住まいの区の区役所保健福祉課地域福祉係(厚別区・清田区は福祉支援係)が窓口です。一般的な業務時間は平日8時45分〜17時15分(土日祝日および12月29日〜1月3日はお休み)です。不明な点は札幌市コールセンター(011-222-4894、年中無休8時〜21時)へお問い合わせいただくことも可能です。

所得が増えた場合はどうなりますか?

受給者本人の前年所得が一定額を超えた場合は、手当の支給が停止となります。また、公的年金の受給権者となった場合や、生活保護を受けることになった場合、同様の趣旨の他の手当を受けることになった場合も支給停止となります。所得状況など変化があった際は、居住地の区役所保健福祉課地域福祉係へ速やかにご連絡ください。

お問い合わせ

居住地の区役所保健福祉課地域福祉係 ・中央区役所 保健福祉課 地域福祉係 〒060-8612 札幌市中央区南3条西11丁目3階 011-205-3301 ・北区役所 保健福祉課 地域福祉係 〒001-8612 札幌市北区北24条西6丁目2階 011-757-2470 ・東区役所 保健福祉課 地域福祉係 〒065-8612 札幌市東区北11条東7丁目2階 011-741-2459 ・白石区役所 保健福祉課 地域福祉係 〒003-0022 札幌市白石区南郷通1丁目南2階 011-861-2443 ・厚別区役所 保健福祉課 福祉支援係 〒004-8612 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目2階 011-895-2481 ・豊平区役所 保健福祉課 地域福祉係 〒062-8612 札幌市豊平区平岸6条10丁目3階 011-822-2451 ・清田区役所 保健福祉課 福祉支援係 〒004-8613 札幌市清田区平岡1条1丁目1階 011-889-2041 ・南区役所 保健福祉課 地域福祉係 〒005-8612 札幌市南区真駒内幸町2丁目2階 011-582-4734 ・西区役所 保健福祉課 地域福祉係 〒063-8612 札幌市西区琴似2条7丁目2階 011-641-6942 ・手稲区役所 保健福祉課 地域福祉係 〒006-8612 札幌市手稲区前田1条11丁目1階 011-681-2478 札幌市保健福祉局高齢保健福祉部高齢福祉課 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 本庁舎3階 電話:011-211-2976 FAX:011-218-5179

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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