旭川市 ひとり親家庭等医療費助成

北海道

基本情報

給付額【令和7年8月診療分から】 ・18歳年度末まで:自己負担なし ・18歳年度末過ぎ(市民税非課税世帯):自己負担なし(指定訪問看護のみ1割負担) ・18歳年度末過ぎ(市民税課税世帯):1割負担(通院月額上限18,000円、入院月額上限57,600円)
申請期間通年(随時受付)
対象地域北海道
対象者旭川市に住民登録があるひとり親家庭等の18歳年度末までの児童とその母または父。18歳年度末を過ぎた後20歳未満で扶養を受けている児童とその親(所得制限あり)。健康保険加入が必要。
申請方法旭川市総合庁舎3階 子育て助成課で受給者証の交付申請が必要。申請後、所得確認を経て受給者証を郵送。道外受診の払い戻しは子育て助成課(総合庁舎3階)のみで手続き可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、旭川市にお住まいのひとり親家庭等の方が医療機関を受診した際の窓口負担を助成する旭川市の制度です。令和7年8月診療分からは18歳年度末までの児童は全て自己負担なし、18歳超でも市民税非課税世帯なら自己負担なしになります。
課税世帯でも1割負担(月額上限あり)に抑えられます。利用には受給者証が必要で、旭川市総合庁舎3階の子育て助成課(電話:0166-25-6446)で申請します。

受給者証は道内の保険医療機関で健康保険証と一緒に提示するだけで使えます。所得制限があります。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 旭川市在住のひとり親家庭等の18歳年度末までの児童とその母または父
  • 18歳年度末を過ぎてから20歳未満で、母または父の扶養を受けている児童とその親
  • ひとり親家庭等とは:(1)ひとり親(母または父)と児童、(2)親が行方不明の家庭、(3)親が重度障害の家庭、(4)両親のいない児童

所得制限(生計維持者の所得基準額)

  • 扶養0人:236万円、1人:274万円、2人:312万円、3人:350万円、4人:388万円(1人増えるごとに38万円加算)
  • 老人扶養加算あり(扶養者が全て老人の場合:(扶養人数-1人)×6万円加算)
  • 健康保険加入が必要、生活保護受給中は対象外

申請条件

次の全ての要件を満たすこと: ①旭川市の住民である母または父と、この親に扶養・監護されている児童(18〜20歳未満は扶養のみ) ②健康保険に加入していること ③生活保護を受けていないこと ④生計維持者の所得が基準額に満たないこと(扶養人数ごとに基準あり:扶養0人で236万円、1人274万円、2人312万円、3人350万円等) ⑤入院時の食事療養標準負担額等は対象外

申請方法・手順

1

ステップ1:受給資格を確認する

  • 旭川市に住民登録があるか確認
  • ひとり親家庭等の要件に該当するか確認
  • 健康保険に加入しているか確認
  • 生計維持者の所得が基準額内かどうか確認
2

ステップ2:必要書類を準備する

  • 印鑑(スタンプ印不可。生計維持者および同一世帯の20歳以上全員分)
  • 健康保険加入を証明する書類(健康保険証、資格確認書等)
  • 戸籍謄本(申請者全員分、発行から1か月以内のもの)
  • 転入者は所得証明書(前住所地で取得)
3

ステップ3:子育て助成課で受給者証を申請する

  • 旭川市総合庁舎3階 子育て助成課(7条通9丁目)の窓口へ
  • 申請後、所得等確認を経て受給者証が郵送されます
  • 受給者証の有効期間終了後も継続利用する場合は更新が必要
4

ステップ4:医療機関で受給者証を使用する

  • 道内の保険医療機関受診時に健康保険証と受給者証を一緒に提示
  • 道外受診の場合は一度立替払い後、子育て助成課(総合庁舎3階)で払い戻し申請

必要書類

①印鑑(スタンプ印以外。生計維持者および20歳以上の同一世帯全員分) ②健康保険加入を証明する書類(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等) ③戸籍謄本(申請する方全員分、発行から1か月以内) ④生計維持者の所得証明書・課税証明書(転入者のみ) ⑤在学証明書または扶養申立書(18歳年度末を過ぎた児童の場合) ⑥生活保護受給証明書(廃止・停止による申請時) ⑦母・父が行方不明・重度障害の場合はそれを証明する書類

よくある質問

旭川市のひとり親家庭等医療費助成は何歳まで対象ですか?

18歳年度末(18歳の誕生日の前日が属する年度末)までの児童とその親が対象の中心です。18歳年度末を過ぎても20歳未満で親に扶養されている場合は引き続き助成が受けられます。令和7年8月診療分からは18歳年度末までの児童は自己負担なしになります。

受給者証はどこで申請できますか?

旭川市総合庁舎3階にある子育て助成課(7条通9丁目)で申請できます。電話番号は0166-25-6446で、受付時間は平日午前8時45分から午後5時15分までです。申請書類の審査後、受給者証は郵送されます。

受給者証を北海道外の病院で使うことはできますか?

受給者証は道内の保険医療機関のみで使用できます。道外で受診した場合は、一度窓口で全額または通常の自己負担分をお支払いいただき、その後旭川市総合庁舎3階の子育て助成課で払い戻し申請を行ってください。

所得制限はありますか?

はい、所得制限があります。生計維持者の所得が基準額を超えると対象外となります。基準額は扶養人数により異なり、扶養なしで236万円、扶養1人274万円、扶養2人312万円、扶養3人350万円、扶養4人388万円(1人増えるごとに38万円増加)です。詳しくは旭川市子育て助成課(電話:0166-25-6446)にお問い合わせください。

保険診療以外(入院食事代等)も助成されますか?

健康保険が適用される医療費分のみが助成対象です。入院時の食事療養標準負担額・生活療養標準負担額、大病院への紹介状なしの初診加算(保険外併用療養費)、学校管理下の災害・交通事故等の第三者行為による医療費は助成対象外となります。

お問い合わせ

旭川市 子育て支援部 子育て助成課 〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階 電話番号:0166-25-6446 受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝・年末年始除く) ※道外受診の払い戻し手続きは子育て助成課(総合庁舎3階)のみ

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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