自立支援教育訓練給付金事業
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の親が就職・キャリアアップに向けた教育訓練講座を受講した際に、受講費用の一部を帯広市が支給する制度です。国の制度(雇用保険法に基づく教育訓練給付)を自治体が補完する形で実施されており、雇用保険の教育訓練給付を受けられない方でも受講費用の60%(上限20万円〜160万円)が支給されます。
介護職員初任者研修や医療事務など幅広い講座が対象で、専門実践教育訓練の場合は修了後1年以内に資格取得・就職すれば最大85%まで支給される場合があります。利用には受講前にこども課への相談が必須です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 帯広市内に住所を有する母子家庭の母、または父子家庭の父
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けていること
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められること
- この給付金の支給を受けたことがないこと
- 受講申込み前に母子・父子自立支援員か就業支援専門員に相談済みであること
対象講座
- 一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(例:介護職員初任者研修、医療事務など)
- 特定一般教育訓練給付金の指定講座
- 専門実践教育訓練給付金の指定講座
申請条件
1. 市内に住所を有する母子・父子家庭の親であること 2. 母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けていること 3. 教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められること 4. この給付金の支給を受けたことがないこと 5. 受講申込み前にこども課に相談していること
申請方法・手順
手続きの流れ
- 受講前にこども課へ相談(必須)
- 教育訓練講座指定の申請を行う
- 指定を受けた講座を受講する
- 受講修了日から30日以内に給付金の支給申請を行う
申請窓口
- こども課(市庁舎3階)
- 受付時間:平日9時15分〜17時30分(年末年始・祝日除く)
- 電話:0155-65-4160
必要書類
事前相談後に必要書類を案内。受講申込前の相談が必須。
よくある質問
受講前に必ず相談が必要ですか?
はい、受講申込み前に母子・父子自立支援員か就業支援専門員への相談が必須です。相談なしに受講を開始すると給付金の対象外になる場合があります。
支給額はどのくらいですか?
雇用保険の教育訓練給付を受けられない方(区分A)の場合、受講費用の60%が支給されます。一般・特定一般の場合は上限20万円、専門実践の場合は修学年数×40万円(上限160万円)です。専門実践で修了後1年以内に資格取得・就職した場合は最大85%まで支給される場合があります。
父子家庭でも利用できますか?
はい、母子家庭の母だけでなく、父子家庭の父も対象です。
どんな講座が対象になりますか?
雇用保険法に基づく指定教育訓練講座(一般・特定一般・専門実践)が対象です。介護職員初任者研修、医療事務などが例として挙げられています。詳細はこども課にお問い合わせください。
一度給付を受けたら再度利用できますか?
いいえ、この給付金の支給を受けたことがないことが要件です。一度利用した場合は再申請できません。
お問い合わせ
市民福祉部こども福祉室こども課手当医療給付係 〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地 電話:0155-65-4160 ファクス:0155-23-0155
北海道の子育て・出産関連給付金
妊婦等支援給付金事業
妊娠期5万円・産後胎児1人につき5万円(合計10万円)
申請時点で滝川市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦
国民健康保険料の産前産後期間減免制度
産前産後期間(産前2か月・産後2か月相当)の国民健康保険料(所得割・均等割)を減免
千歳市国民健康保険に加入している被保険者で、出産(妊娠85日以上の出産、死産・流産を含む)をした方または出産予定の方
令和7年度 物価高対応子育て応援手当
こども1人あたり2万円
令和7年9月分の児童手当支給対象児童および令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する父母等
出産・子育て応援給付金(妊婦支援給付)
最大10万円(1回目5万円+2回目胎児数×5万円)
申請時点で小樽市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦および胎児の母
高等職業訓練促進給付金等事業
市町村民税非課税者:月額100,000円(最終12月は140,000円)、課税者:月額70,500円(最終12月は110,500円)。修了支援給付金:非課税者50,000円、課税者25,000円
帯広市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあり、養成機関で6月以上のカリキュラムの修業が予定されており、就業・育児と修業の両立が困難と認められ、この給付金を一度も受給したことがない方
物価高対応子育て応援手当
子ども1人当たり一律25,000円(国の制度分20,000円+小樽市上乗せ5,000円)
以下のいずれかに該当する方:(1)令和7年9月分(10月支給)の児童手当を小樽市から受給している方、(2)令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した子どもの分の児童手当を小樽市から受給している方、(3)離婚等により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の受給者となった方(条件あり)
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